This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
かなり面白いことが起きそうですね。 例えば同一のソースコード(GPL v2 or (at your option) laterなもの)からビルドした成果物を配布する場合に、片方はv2で配布して、もう片方がv3で配布したら …果して、v3で再配布されたものを受け取った側がv2での再配布物しかサポートしないとしたベンダーの配布するOS上でv3ビルドな物を動かした場合、"AT YOUR OWN RISK"と言うことでケリが付きますかね …特にデータ
C氏:GPLv2 or any later versionのソースコードを改変してGPLv2(or any later versionなし)で配布
上記の場合にはC氏から受け取ったソースコード(およびそこから派生する著作物)はGPLv2で配布しなければなりません。もちろんC氏から受け取ったソースコードからC氏の改変を取り除いたならば、それはC氏のライセンスを守る必要がなくなるので元のライセンス(GPLv2 or any later version)に従ってGPLv3でも配布できます。
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.
上記の文を「ライセンスを変更できる」とは解釈できません。「GPLv2 or any later version」はデュアルライセンスと同様に配布する者がいずれかのライセンスを選択して、その選択した条件の下で配布できるというだけです。
先に説明したC氏の事例でも元の部分(C氏が改変していない部分)のライセンスの変更は起こっていません。だからC氏の改変を取り除くことでGPLv2 or any later versionに戻ります。
GPLを採用したソフトって (スコア:1, 興味深い)
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.
放っておいてもGPLV3適用になるのでは?
>>NovellがSUSE LinuxにGPLv3コードを含めてきたとしてもMicrosoftは拘束されないと主張しているとのことである。
という事は既に含まれている…と。
私の解釈は間違い?
Re:GPLを採用したソフトって (スコア:4, 参考になる)
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.
「GPLV2(もしくは再配布者が望むならそれ以降のバージョン)で、再配布出来るよ」
と書いてあるのではないでしょうか?
つまり、既存のGPLV2ソフトウェアが勝手にGPLV3に変換することは無いのではないでしょうか?
(わたしのつたない英語力で引用英文を読んだ感じではそう読める気が...)
Re:GPLを採用したソフトって (スコア:2, 興味深い)
逆に考えると、GPL v2で通すか、v3を適用するかは、元配布者ではなく再配付者それぞれに委任される訳で…
かなり面白いことが起きそうですね。
例えば同一のソースコード(GPL v2 or (at your option) laterなもの)からビルドした成果物を配布する場合に、片方はv2で配布して、もう片方がv3で配布したら
…果して、v3で再配布されたものを受け取った側がv2での再配布物しかサポートしないとしたベンダーの配布するOS上でv3ビルドな物を動かした場合、"AT YOUR OWN RISK"と言うことでケリが付きますかね
…特にデータ
Re:GPLを採用したソフトって (スコア:3, 参考になる)
その理屈は間違っています。GPLv2 or any later versionのソースコードからビルドした成果物を配布者がGPLv2を選択して配布しても、GPLv3を選択して配布しても、その成果物はGPLv2 or any later versionのままです。だから例えば、
ということも可能です。なぜならばライセンスは著作権を背景に成り立っているからです。ソースコードからビルドして配布するだけの人は著作権を持たないので、ライセンスを変更することはできません。
上記の場合にはC氏から受け取ったソースコード(およびそこから派生する著作物)はGPLv2で配布しなければなりません。もちろんC氏から受け取ったソースコードからC氏の改変を取り除いたならば、それはC氏のライセンスを守る必要がなくなるので元のライセンス(GPLv2 or any later version)に従ってGPLv3でも配布できます。
Re:GPLを採用したソフトって (スコア:1)
自分が著作権を持たなくても、ライセンスをGPLv3に変更して
再配付する権利を与えているのではないですか?
もっとも、ライセンス以外に変更がない状態での再配付なら、
元々のオリジナルバージョンを手に入れたら
GPLv2 or any later versionのままですが。
1を聞いて0を知れ!
Re:GPLを採用したソフトって (スコア:1)
上記の文を「ライセンスを変更できる」とは解釈できません。「GPLv2 or any later version」はデュアルライセンスと同様に配布する者がいずれかのライセンスを選択して、その選択した条件の下で配布できるというだけです。
先に説明したC氏の事例でも元の部分(C氏が改変していない部分)のライセンスの変更は起こっていません。だからC氏の改変を取り除くことでGPLv2 or any later versionに戻ります。
LGPGv2.1は少し事情が異なり、3項にGPLへのライセンス変更について明言されています。