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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
類似商号の制限はなくなりました (スコア:1)
類似商号に関する規制は、平成18年5月1日施行の会社法で廃止されており、たとえ同じ所在場所であっても、前株と後株の会社が存在することは許されます。業種がまったく同じであってもです。
唯一許されないのは同一の所在場所における同一の商号です (商業登記法第二十七条 [e-gov.go.jp])。この「同一の商号」の判断についてですが、前株と後株は同一の商号に該当しないというのが、法務局の見解です。
なお、登記上は類似している商号も問題ないのですが、不正競争防止法などで問題が発生することは考えられます。
また、個人的な見解ですが、前株と後株の商号を誤認した場合、通常誤認した者に過失があると判断されるのではないかと思います。