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咎めたてるわけじゃないですけど、そんなに長くない判決文を読んだうえで、もう一度ご自分が書いたことを見てみると良いと思いますよ。
第二条 七の二 「公衆送信」とは、公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
であるので、共同受信設備による再送信は公衆送信にはあたりません。したがって今回の判例は適用されません。
最高裁判決に味方するものではないのですが、障害対策共同受信装置の場合、送信の主体がないと解釈されるのではないかと思います。つまり、障害対策共同受信装置は誰かが送信するという意思のもとで設置されるものではないと、解釈されると思いますし、それが妥当だと思います。
判決は、まねきTVの場合は、業者である永野商店が顧客に対して送信する意思のもとで設置し送信している、として違法と判断しています。
おそらく、まねきTVも障害対策共同受信装置も同じだ、と反論したくなると思います。私も同感ですので、それに対して再反論はいたしません。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
電器屋の設置サービスも違法か (スコア:1)
Re: (スコア:1)
咎めたてるわけじゃないですけど、そんなに長くない判決文を読んだうえで、もう一度
ご自分が書いたことを見てみると良いと思いますよ。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
であるので、共同受信設備による再送信は公衆送信にはあたりません。したがって今回の判例は適用されません。
Re: (スコア:0)
Re:電器屋の設置サービスも違法か (スコア:1)
最高裁判決に味方するものではないのですが、障害対策共同受信装置の場合、送信の主体がないと解釈されるのではないかと思います。つまり、障害対策共同受信装置は誰かが送信するという意思のもとで設置されるものではないと、解釈されると思いますし、それが妥当だと思います。
判決は、まねきTVの場合は、業者である永野商店が顧客に対して送信する意思のもとで設置し送信している、として違法と判断しています。
おそらく、まねきTVも障害対策共同受信装置も同じだ、と反論したくなると思います。私も同感ですので、それに対して再反論はいたしません。