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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
幇助罪 (スコア:0)
幇助罪とは、誰かの犯罪行為を幇助した罪ですよね?
47氏なり、今回の解説ページの作者さんなりは
一体誰を幇助したのですか?
以前Winny絡みで逮捕された人は、Winnyで違法なファイルを得た事が罪なのではなくて
それをWebで公開した事が罪だったと記憶していますが
Re:幇助罪 (スコア:1, 参考になる)
> 一体誰を幇助したのですか?
まさに「以前Winny絡みで逮捕された人」を幇助した疑いです。
この2人についてはすでに有罪が確定していますから、とりあえず「正犯」ということになります。Winnyを製作した47氏については、2人の正犯はWinny無しに犯罪を犯すことは不可能なわけですから、幇助の疑いはあるとい
Re:幇助罪 (スコア:1)
>というか、それくらいの証拠がなければ、家宅捜索まではできないでしょう。
えっそんな証言だけで幇助罪なんですか?(^^;
でも泥棒が侵入時につかったガラス切りはここで買いましたとかだけで店主は幇助罪ってことはないですね。
幇助罪の基
Re:幇助罪 (スコア:0)
そうです。犯罪を犯させるという明確な意思を持って情報を公開していることが必要です。悪意を持たず、単に情報を公開するだけであれば幇助には問われません。ガラス切りの例でいえば、店主が、泥棒に使うということを知らずに売ったのであれば問題はありません。
ただし、仮に「違法なことには使わないでね、と表面上で言い繕っているだけでは駄目です。「その情報を公開することで、犯罪を誘発することが誰の目でみても明らかである」とい
Re:幇助罪 (スコア:1)
>繕っているだけでは駄目です。「その情報を公開することで、
>犯罪を誘発することが誰の目でみても明らかである」という場合
>も幇助とされます。つまり、その情報を公開してしまうと、ほぼ
>確実に違法行為が行われることを知りつつもなおあえてその情報
>を公開した場合には「違法行為を幇助する意思があった」と見な
>されるわけです。
この論理だと、セキュリティホールを見つけたとして、それを公開し、その結果そのセキュリティホールを使って不正アクセスされたら公開した人は不正アクセス禁止法違反幇助になるんですか?
公開した人は対策をとってほしいから悪用される危険性があるのはわかっていても公開したのに、罪になるなんて。
いいことであっても罪になるなんてやってられませんが。
Re:幇助罪 (スコア:0)
是非なってほしいものですね。
>悪用される危険性があるのはわかっていて公開した
Re:幇助罪 (スコア:1)
い例としてあげただけですが)。
例えば、開発者自身がセキュリティホールを見つけてなおした
けど、危険だから情報を公開するとか、よくあるアンケートのCGI
プログラムでアンケート結果をドキュメントルートにおくように
作っておきながら(問題外の設計ですけどISPの設定なんかでは
仕方がないことがありますよね)、セキュリティホールとなるの
で別ファイルにしておいてください(デフォルトのままで使われ
てることもよくありますよね)とか、これとかも、
悪用される危険性があるけれども、公開されている例だと思います。
そのほかにも、セキュリティホール情報が全く公開できなくなっ
たら(極端な話セキュリティホールがあると公開するだけで、そ
のものが攻撃対象になるので幇助に当たるなんて言われた日には
こうなることは目に見えてると思います)、問題のあるライブラ
リについての情報も公開できなくなるので、そのライブラリを使っ
ているアプリケーションはすべて危険になってしまうでしょうし、
かといって放っておけばやはり、不正アクセスを容易にしたと言
うことで幇助罪となる可能性があると思うのは杞憂ですか?
いずれにせよ、幇助罪と言うのが警察の思いのままでいかように
も適用できるというのは非常に危険なことだと思うんですが、ど
うなんでしょう?
きっちりした法律を作るというのは無理なのはわかっていますが、
幇助罪のようにゆるゆるなのも危険だと思います。 [ipa.go.jp]