アカウント名:
パスワード:
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
引用では無く? (スコア:1)
件のサイトが「画像入手しました。アップします」というように軽率な転載を行っていたなら兎も角、歴とした主体(ゲームの紹介文とか?)が
とても引用とは呼べません (スコア:1, 参考になる)
今回の件は、ここで語られている話を総合すると、とても引用とは呼べません。
まず、引用の際に、そもそも画像を使用する必然性があるのかという問題があります。
(「自サイトのインパクトを出すため」というのでは、当然認められません)
また、引用の要件に「出所表示義務」がありますが、
他のサイト(GameWatchだとかファミ通とか)の画像を利用している [srad.jp]ことから、それに反しています。
(GameWatchだとかファミ通等を、出所として明記していれば別ですが、話の流れからそうはしていないでしょう)
また、「中には出所が怪しい画像など(海外のリーク系サイトから拾ったもの
Re:とても引用とは呼べません (スコア:1)
>また、「中には出所が怪しい画像など(海外のリーク系サイトから拾ったもの)」とありますので、
これは、引用の用件を満たすためには、「海外のリーク系サイト」からの
引用であると明記すれば良いのではないですか?普通に考えれば。
>その場合は「公表されていない著作物」からの「(要件を満たさない)引用」と判断されると思います。
というのでは、ある種の報道や批評は出来ないことになってしまいませんか?
Re:とても引用とは呼べません (スコア:1)
>引用であると明記すれば良いのではないですか?普通に考えれば。
リークは著作権法では公開状態にあるとは定義されていません。
著作権法での公表とは...
--著作権法4条--
(著作物の公表)
第四条 著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十五条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。
---ここまで引用----
つまり、権利者が公開したものであり、非権利者のリークしたものは公表されたものとはされません
同時に公表権の侵害となります。
--著作権法18条--
第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
---ここまで引用
と記載されているとおり、著作者の同意を得ないで公表されたものは
公表権を継続して著作者が保持しているものとされています。
著作者の意図せず公表されたものは、正式に公開されていないものとし引き続き公表権を所持していると言うことです。
そして引用の条件は...
--著作権法32条--
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
--ここまで引用--
引用はあくまで著作権法で規定された「公表された著作物」の状態の物に対しできるのであり、リークのように著作者の意図せず公表されたものは、「公表された状態とはならないため」、引用できません