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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
高木浩光氏と栃木県とのやりとり (スコア:5, 参考になる)
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20061007.html [takagi-hiromitsu.jp]
高木氏のアドバイスが効いたのかなぁ
Re:高木浩光氏と栃木県とのやりとり (スコア:3, 興味深い)
成果を元に、技術的、法的なリスクを考慮したガイドラインが経済団体などで作成された、と聞いています。
具体的な文書名までは知りませんが、多くの上場企業がほとんど同じ内容のリンク規定を設けていることから、
数年前になんらかの基準を示した文書が出回った時期があったのではないかと思われます。
各企業のホームページに掲載されているリンク規定も、その企業の意思を示す以上は顧問弁護士の承認を得てい
るはずなので日弁連の規定に関係しているのかもしれません。
高木先生の言
Re:高木浩光氏と栃木県とのやりとり (スコア:1)
そうでない場合についてちょっと疑問があります。
>民間企業が悪質な業者に「うちは会社と特別な関係があるる」などと「社名と信用」を利用されることが問題
なのですが、悪用された企業がリンクフリーにしていた場合には法的手段に訴えて自社の信用を利用した宣伝
としてのリンク行為をやめさせることが出来なくなります。
「当サイトへのリンクにより当社(当機関?)と関係があるかのような記述若しくは当サイトの内容を使用した宣伝を無断で行うことを禁止します」
みたいな、悪意ある行為の手段として用いることを禁止する旨の文言じゃダメ(または弱すぎる)ということでしょうか?
> どうも皆さん「リンクをホームページのリンク集に載せる」イメージでしか見ていないようですか、むしろ
>問題なのは「見えない部分にリンクを仕掛ける」ことが技術的に可能であり、そのような技術を悪用される
>ことを牽制する狙いがあるということです。
見えないリンクで困るケースというのは不正アクセス禁止法で禁止されると思うのですが。
気になる点は、以下のようなケースに対して、前記した 悪意ある行為の手段として使用することを禁止 が民事的に(時間的なものも含めて)有効な手段にならないと判断されているのでしょうか。
ちょっと追加。
悪意の判断が司法側にあるのがイヤだ。という人には、「事前連絡はいりませんが、当社からの要請があった場合には無条件にリンクを解除して頂きます。当サイトにリンクした場合、規約に同意したものとします。」とかはどうだろう…。