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窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
罪状は何だったんでしょう? (スコア:0)
> 業務委託先の元社員が逮捕され、データを押収したとの連絡を受けるに至りました。
とジャックスカードの発表にあります。
個人情報は「財物」にあたらないため窃盗罪が成立しないという法解釈だったかと思うのですが、
最近はこの辺りの解釈も変わってきているのでしょうか?
媒体の窃盗じゃ? (スコア:1)
元記事にも「カード情報を不正に記憶媒体に書き出し、外部に持ち出していたと見られている。」とあります。
Re:罪状は何だったんでしょう? (スコア:1)
って事で、不正競争防止法違反なんじゃないでしょうか?
Re:罪状は何だったんでしょう? (スコア:0)
「詐欺幇助で逮捕」
「窃盗で再逮捕」
でした。
窃盗は、情報を持ち出す際に使用したMOに対しての適用だったようです。
#会社のMOだったのか。自前のMOだったら窃盗は成立しませんね。