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このいずれについても、有償で販売し、同時に無償版をリリースしない ことは可能です。
ただし、1 と 2 については、有償版を買った人が、(オモイカネに許可を 得ることなく) 自由に再配布す
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
なぜ? (スコア:1, 興味深い)
まったく問題ありません (スコア:5, すばらしい洞察)
このいずれについても、有償で販売し、同時に無償版をリリースしない ことは可能です。
ただし、1 と 2 については、有償版を買った人が、(オモイカネに許可を 得ることなく) 自由に再配布す
GPL的にやればよい (スコア:0)
1.誰かが商用版を購入する。
2.その中のGPLのバイナリをネットで配布。
3.そのバイナリを不特定多数の人が入手。
4.3.を根拠に不特定多数の人がオモイカネにソースを要求。
5.オモイカネは個別対応しきれなくなりネットでソースを公開。
というふうになれば、多くの人がオモイカネからソースを入手できると思う。
ただしそうやって入手したものだけ集めてきちんと動くかというと疑問だが。
でもオモイカネ製品発表のページの書き方だと、
「VineLinuxのFTP版はありませんが、FTP版を使いたい方は RedHat7.xのFTP版を使ってください。」
と言われてるような気がしないでもない。
Re:GPL的にやればよい (スコア:1)
この場合、ソースを請求するべき先はバイナリをネットで公開した人であって、オモイカネではないっす。
Re:GPL的にやればよい (スコア:1)
この「いかなる第三者に対しても法的に有効な書面によるオファー(written offer valid for any third party)」とは何のことですか? これは、世界中の誰もが、GPLが適用されていればどんなプログラムのソースでも手に入れられるということなのでしょうか?
「いかなる第三者に対しても法的に有効」とは、そのオファーを持つ誰もが、 あなたにオファーの内容に応じるよう要求する権利があるということです。
GPLには、バイナリをソースコード抜きで商業的に頒布する場合、あなたが後 にソースコードを頒布する旨書かれた書面によるオファーを提供しなければな らないとあります。ユーザがあなたから受け取ったバイナリを非商業的に再頒 布するときには、この書面によるオファーの複製を一緒に渡さなければなりま せん。これは、バイナリを直接あなたから入手しなかった人々も、書面による オファーと一緒にソースコードの複製を受け取ることができるということを意 味します。 私たちが、オファーがいかなる第三者にとっても法的に有効であることを要求 するのは、そうすることによって、バイナリを間接的に受け取った人々もソー スコードをあなたに注文することができるからです。
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上のFAQを見る限り、
もしバイナリ(GPLのもの)のみの配布をオモイカネがした場合には、
どう読んでもソースの請求先はオモイカネにしても何ら問題ないように読めるのですがいかがでしょう。
たとえオモイカネのバイナリをオモイカネ以外の人から受け取ったとしてもです。
--------------------- 生姜食いたいなー(^^; ---------------------
Re:GPL的にやればよい (スコア:1)
おっしゃる通りですが、それはご自身でも書かれているように、
>もしバイナリ(GPLのもの)のみの配布をオモイカネがした場合
の話でしょ?
オモイカネのプレスリリースを読んでも判然としませんが、オモイカネはARMA2.1のバイナリのみを配布するのでしょうか?
ちなみに、ARMA2.0のFAQ(http://www.omoikane.co.jp/faq.html)には、
* ARMA はインストール CD1枚、ソースCD2枚の計3枚で構成されています。 OGL Free はインストールとソースを合わせて1枚のCDで構成されています。
と書かれてます。問い合わせたわけではないので想像にすぎませんが、ARMA2.1でわざわざ方針を転換してソースをつけないようにする理由はないように思いますが。