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この『個人的』の意味は、それを使用する者が自らの学習や趣味(娯楽)、調査や研究のために、ということを指しています。http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/kyouiku/shouhisha/99/4.htm [tokyo.jp]
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
結局,年賀状には使えないのでは? (スコア:1)
>出版社のサイトの紹介ページには「※画像データの使用や印刷は個人的な用途に限ります」と書いてありました。
とあるが,
書籍に書いてあるライセンスとどっちが優先するのでしょうか?
書籍のライセンスに特記事項とか例外事項が書いてない限り,
出版社のサイトの紹介ページが優先するとは考えらないのですが.
(ましてやライセンスのページとかでないし...)
Re:結局,年賀状には使えないのでは? (スコア:1)
買っても商売関係に使うなってことじゃないかなあ。
どういう画像であれ、私が個人的にコピーしたり加工したりして、
それを友人(特定少数)に見せて何か権利的な問題が起こるとは考えにくい。
Amazonの♪氏のレビューには「個人的じゃないものに使ったり」という文言がある。
だから私的な年賀状に使う分には問題ないんじゃない?
お客様への年賀状に使ったり、これを使ってサイトを元旦風にしたりするのはだめよ、と。
著作権に関する規約をわかりやすく説明したために起こった誤解のように思える。
Re:結局,年賀状には使えないのでは? (スコア:1, 参考になる)
>書籍に書いてあるライセンスとどっちが優先するのでしょうか?
アキバblogの10月11日の記事 [livedoor.jp]に書籍に書いてあるライセンスが写真で載ってます。
「個人的」という表現 (スコア:1)
上記の例示は私的複製に関する事ですが、著作権法での「個人的」の範囲はかなり限定的です。
「年賀状として印刷できる」という文言は、ヘタこいたパッケージのフォローとして例の一文を書いたんでしょうが、解釈が微妙な表現を使用したばっかりに余計混乱させているような気がしてなりません。
Re:結局,年賀状には使えないのでは? (スコア:1)
「買った人が素材として使うのはいいけど、
素材そのものをあげたり売ったりネットにアップってのは勘弁な」
って注意書きがしたかっただけでは、と思います。
「ちゅーいじこう」で始まるライセンスは、体裁や文体を見ると
利用規約っぽくない、くだけた物にしようという意図が感じられますが、
その過程での、文章の平易化がいまひとつだったのではないでしょうか。
アキバBlog 掲載のライセンス文章の画像
http://img.akibablog.net/lamb/2008-10-11-1001.jpg [akibablog.net]
Re: (スコア:0)
「個人的」とはそういう意味でなく、文字通りの意味じゃないかと思います。
Re: (スコア:0)
webサイト上の記述だろうが、口頭での約束だろうが、
最終的に両者が同意したものなら有効。
(ただし、後のトラブル回避のため証拠は残したほうが良い。)
どっちが優先とかは無い。
相手が2つの案を提示したなら好きなほうを選んで良い。