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マジコン規制はまぁいいとしよう。
だが、プロテクト外しに法的規制を検討 [itmedia.co.jp]っていうのはちょっと任天堂やりすぎだろうと。
「現行法ではプロテクト外しに対する刑事罰の規定はなく、民事訴訟で損害賠償や差し止め請求による被害回復しかできないのが実情で、同法を所管する経済産業省は今後、刑事罰の適用拡大も含めた法改正について検討する方針。」
・プロテクト外しツールの配布は現行の不正競争防止法で対処可能・プロテクト外しによる違法コピーの配布ないし使用は「(プロテクト外しの有無に関らず)違法コピー」の部分でひっかけるべきって考えると、(使用者による)プロテクト外しを行うこと自体を違法化するメリットってあんまないよな。
むしろ、正規所有ユーザによるプロテクト外しを違法化するのは将来に禍根を残しそう。例えば、メーカーが潰れてる場合にプロテクトが誤動作したら自力でなんとかするしかないとか、古い機種だと動作可能なハードが動体状態で残ってなくて、エミュレータ(仮想PCの類い含む)に頼るしか無いとか。
>むしろ、正規所有ユーザによるプロテクト外しを違法化するのは将来に禍根を残しそう。
人それを詭弁という。
>例えば、メーカーが潰れてる場合にプロテクトが誤動作したら自力でなんとかするしかないとか
包括承継人(事業を譲り受けたやつとか)がいればその相手に文句(裁判を含めた法的なもの)いえばよいし、いなければそもそも文句言ってくる相手(著作権者)がいないわけだな。文句いうやつがいなければ問題ないだろうし、文句いうやつがいれば逆にこっちが文句言えという単純なはなしだ。
>古い機種だと動作可能なハードが動体状態で残ってなくて、エミュレータ(仮想PCの類い含む)に頼るしか無いとか。
ハードウェアの寿命をソフトウェア事業者に責任転嫁する根拠は如何か述べよ。
よしんばそを認むるのであれば立法時に「特段の事情による場合を除き」という一文を付し、その「特段の事情」に「メーカ倒産もしくはそれに類する事情」とい一文を含めればよいだけではないか。古い機種は著作権法改正でもして、消滅時効で対応すればよいだろう。
逆に聞くけど、「プロテクト外し」の行為自体を違法化しないと対処できないケースって存在するの?想定される問題パターンは全て現行の不正競争防止法(プロテクト外しのツールの配布禁止)と著作権法(プログラムの著作物は同一性保持権の例外事項で改変可能なパターンがあるが、代わりに複製物は正規所有者しか持てない)で対処可能だと考えているんだが。
法改正で対処するとすれば、私的複製のところの制限として「違法にアップロードされたファイルをダウンロードした場合は対象外」を突っ込むぐらいじゃない?この制限追加はプロテクトを外そうが外すまいが対象とすべき
純粋に分からないから聞きたいのですが、プロテクト外しを違法化したときの具体的なデメリットって何なのでしょうか?
私にはメーカーにとってのメリットは簡単に分かるのですが、デメリットが具体的に思い浮かばないのです。
もうひとつデメリットを挙げるなら(コメ主は#1522685です)、著作権法第20条第2項第3号で規定されている、「特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変」を行う権利が阻害される、という点が挙げられます。
本来、われわれが購入しているのはROMカートリッジや12cmの円盤という物理媒体ではなく、ソフトウェアの使用権です。それはハードウェアの寿命や、保存された物理媒体の寿命に左右されるものではあり
> そのような契約書に押印した記憶はありません。特別な契約を結んだ覚えが無いってことは、通常の有体物についての売買契約とみなされるのが自然なので、
あなたが購入したのは> ソフトウェアの使用権ではなく> ROMカートリッジや12cmの円盤という物理媒体とみなされるのが自然でしょうね。
ソフトの中古品売買などでの論争に比べて、あなたのコメントは主張と根拠が逆向きになっているようです。
特別な契約を結んでいないからただの媒体購入だ、だから(中古売買や解析、改造など)利用を制約されるべきではないというのがよくある主張であり、それに対してメーカ側はパッケージ等に特別の記載を行っており、それにより通常の物品売買契約を超えた範囲での契約となっている、だから売っているのは媒体そのものではないと主張してたり。
そこで正規購入者と海賊版利用者の間で格差が発生するわけですよ。正規購入者はそれらのメーカーによる記載に制約されますが、海賊版利用者は制限されない。
しかし、実際には使用権ではなく媒体を販売していると考えて問題ないでしょう。だからこそ記載するのは自由でも実際には権利云々を記載で制限できないだろうと。CDに私的利用でも複製は禁止とか書いていたところは行政指導を受けましたしね。個人的には正規利用者がそれらの記載に制限される必要は無いと考えます。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
そっちよりも「「プロテクト外し」横行 経産省が法規制検討」 (スコア:5, 興味深い)
マジコン規制はまぁいいとしよう。
だが、プロテクト外しに法的規制を検討 [itmedia.co.jp]っていうのはちょっと任天堂やりすぎだろうと。
「現行法ではプロテクト外しに対する刑事罰の規定はなく、民事訴訟で損害賠償や差し止め請求による被害回復しかできないのが実情で、同法を所管する経済産業省は今後、刑事罰の適用拡大も含めた法改正について検討する方針。」
Re: (スコア:4, 興味深い)
・プロテクト外しツールの配布は現行の不正競争防止法で対処可能
・プロテクト外しによる違法コピーの配布ないし使用は「(プロテクト外しの有無に関らず)違法コピー」の部分でひっかけるべき
って考えると、(使用者による)プロテクト外しを行うこと自体を違法化するメリットってあんまないよな。
むしろ、正規所有ユーザによるプロテクト外しを違法化するのは将来に禍根を残しそう。
例えば、メーカーが潰れてる場合にプロテクトが誤動作したら自力でなんとかするしかないとか、古い機種だと動作可能なハードが動体状態で残ってなくて、エミュレータ(仮想PCの類い含む)に頼るしか無いとか。
Re: (スコア:0, すばらしい洞察)
>むしろ、正規所有ユーザによるプロテクト外しを違法化するのは将来に禍根を残しそう。
人それを詭弁という。
>例えば、メーカーが潰れてる場合にプロテクトが誤動作したら自力でなんとかするしかないとか
包括承継人(事業を譲り受けたやつとか)がいればその相手に文句(裁判を含めた法的なもの)いえばよいし、いなければそもそも文句言ってくる相手(著作権者)がいないわけだな。
文句いうやつがいなければ問題ないだろうし、文句いうやつがいれば逆にこっちが文句言えという単純なはなしだ。
>古い機種だと動作可能なハードが動体状態で残ってなくて、エミュレータ(仮想PCの類い含む)に頼るしか無いとか。
ハードウェアの寿命をソフトウェア事業者に責任転嫁する根拠は如何か述べよ。
よしんばそを認むるのであれば立法時に「特段の事情による場合を除き」という一文を付し、その「特段の事情」に「メーカ倒産もしくはそれに類する事情」とい一文を含めればよいだけではないか。
古い機種は著作権法改正でもして、消滅時効で対応すればよいだろう。
Re: (スコア:0)
逆に聞くけど、「プロテクト外し」の行為自体を違法化しないと対処できないケースって存在するの?
想定される問題パターンは全て現行の不正競争防止法(プロテクト外しのツールの配布禁止)と著作権法(プログラムの著作物は同一性保持権の例外事項で改変可能なパターンがあるが、代わりに複製物は正規所有者しか持てない)で対処可能だと考えているんだが。
法改正で対処するとすれば、私的複製のところの制限として「違法にアップロードされたファイルをダウンロードした場合は対象外」を突っ込むぐらいじゃない?
この制限追加はプロテクトを外そうが外すまいが対象とすべき
Re: (スコア:1)
純粋に分からないから聞きたいのですが、プロテクト外しを違法化したときの具体的なデメリットって何なのでしょうか?
私にはメーカーにとってのメリットは簡単に分かるのですが、デメリットが具体的に思い浮かばないのです。
Re: (スコア:0)
もうひとつデメリットを挙げるなら(コメ主は#1522685です)、著作権法第20条第2項第3号で規定されている、
「特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変」
を行う権利が阻害される、という点が挙げられます。
本来、われわれが購入しているのはROMカートリッジや12cmの円盤という物理媒体ではなく、ソフトウェアの使用権です。
それはハードウェアの寿命や、保存された物理媒体の寿命に左右されるものではあり
Re:そっちよりも「「プロテクト外し」横行 経産省が法規制検討」 (スコア:0)
> そのような契約書に押印した記憶はありません。
特別な契約を結んだ覚えが無いってことは、
通常の有体物についての売買契約とみなされるのが自然なので、
あなたが購入したのは
> ソフトウェアの使用権
ではなく
> ROMカートリッジや12cmの円盤という物理媒体
とみなされるのが自然でしょうね。
ソフトの中古品売買などでの論争に比べて、
あなたのコメントは主張と根拠が逆向きになっているようです。
特別な契約を結んでいないからただの媒体購入だ、
だから(中古売買や解析、改造など)利用を制約されるべきではない
というのがよくある主張であり、それに対してメーカ側は
パッケージ等に特別の記載を行っており、それにより
通常の物品売買契約を超えた範囲での契約となっている、
だから売っているのは媒体そのものではないと主張してたり。
Re: (スコア:0)
そこで正規購入者と海賊版利用者の間で格差が発生するわけですよ。正規購入者はそれらのメーカーによる記載に制約されますが、海賊版利用者は制限されない。
しかし、実際には使用権ではなく媒体を販売していると考えて問題ないでしょう。だからこそ記載するのは自由でも実際には権利云々を記載で制限できないだろうと。CDに私的利用でも複製は禁止とか書いていたところは行政指導を受けましたしね。
個人的には正規利用者がそれらの記載に制限される必要は無いと考えます。