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この場合、1審判決が「判例」になるの?
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
法律について詳しい人頼み込む (スコア:0)
この場合、1審判決が「判例」になるの?
Re:法律について詳しい人頼み込む (スコア:0)
法律用語としての「判例」になるのは高裁と最高裁の判決だけです。
地裁で判決が確定した場合には法律用語としての「裁判例」となり「判例」とは区別されます。
どちらも"判決が下りた事例"ではありますが、一般的な日本語概念で捕らえようとすると混乱します。
普通の言葉の用法と専門用語は違います。これはどの職業分野にも言える事です。
民事訴訟の場合、裁判所の勧告、もしくは、被告原告いずれかの申し立てにより「和解」ができます。
申し立ては一審、控訴審のどちらでも可能です。
「和解」するとその内容は判決と同じ効力を持ちます。
この「和解」も一般的な和解と裁判における「和解」では意味も内容も異なります。
専門書は難解で理解し難いですが、Wikipediaぐらい参照しようよ、と思って見に行ったら、百科事典なのに普通の人には読みにくい書き方するんでしょうね。
でも判例と和解の項目は読んでおいたほうがよいと思いますよ。
Re:法律について詳しい人頼み込む (スコア:1)
>>地裁で判決が確定した場合には法律用語としての「裁判例」となり「判例」とは区別されます。
Wikipediaの「判例」の定義は、あなたの説と正反対の内容ですが・・・
Re: (スコア:0)