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いつも思うけど、こういう被害額の計算ってどうなんだろう。○○本ダウンロードされたから平均の価格を掛けて○○本×△円の損失。って言いたいんだろうけど、ダウンロードできなかったら本当に買ってまで遊ぶのかというとそういうわけじゃないだろうし。
無料で遊べるからやるけど、お金が掛かるならやらない、という(アイテム課金の)ネットゲームみたいな感じ。会員が1千万人いるからっていって全員が課金ユーザーじゃないのと同じわけで。
もちろん違法DLが悪いのは分かるんだけど、実際問題こういう被害額の計算って漠然とした被害の大きさを見る以外に、具体的にどういうところで役に立つんだろうか・・・。
日本の著作権法では、第114条 [cric.or.jp]では、被害額を「不当に複製された数」×「正当な販売時の利益単価」で算定できると認められています。
第百十四条 著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。)が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行つたときは、その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項において「受信複製物」という。)の数量(以下この項において「譲渡等数量」という。)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
ですから、侵害された者はこの数字を侵害者に損害賠償請求することができます。
1本売ったら1000円の利益が出るソフトを、ある1人の侵害者による1回だけの不正な複製を考えた場合、その時「被害額は1000円である」と言うのは当然で、侵害者側が「1000円も払うぐらいなら入手しなかった」などといった言い訳してもは無意味でしょう。
じゃあ、その侵害者が10000人になったとしても、10000人それぞれに対して1000円の被害があるから10000×1000で被害額が1000万円になるのは当然だと思います。「1000円払うとしたら10000人も買うわけだろう」と主張しても、現実に「10000人が不正に入手した」という事実はくつがえせませんよね。
前もどっかのストーリーで書いたのですが、「ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。」とありまして、被害者はそのように算定を行うかもしれませんが、実際に裁判で認定される損害額は実際の販売能力を考慮した額になります。このようなルールは、作ってみたけど明らかに売れなさそうなクソゲーを破棄せず法外な値段で売りに出し、侵害されたと見なせるケースを発見することで莫大な被害額の請求を行うことで元を取ろうとするような、本来の著作権の趣旨を逸脱した行為を防ぐために必要です。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
こういう被害額の計算って (スコア:2, 興味深い)
いつも思うけど、こういう被害額の計算ってどうなんだろう。
○○本ダウンロードされたから平均の価格を掛けて○○本×△円の損失。って言いたいんだろうけど、
ダウンロードできなかったら本当に買ってまで遊ぶのかというとそういうわけじゃないだろうし。
無料で遊べるからやるけど、お金が掛かるならやらない、という(アイテム課金の)ネットゲームみたいな感じ。
会員が1千万人いるからっていって全員が課金ユーザーじゃないのと同じわけで。
もちろん違法DLが悪いのは分かるんだけど、実際問題こういう被害額の計算って漠然とした被害の大きさを見る以外に、具体的にどういうところで役に立つんだろうか・・・。
Re:こういう被害額の計算って (スコア:3, 参考になる)
日本の著作権法では、第114条 [cric.or.jp]では、被害額を「不当に複製された数」×「正当な販売時の利益単価」で算定できると認められています。
ですから、侵害された者はこの数字を侵害者に損害賠償請求することができます。
1本売ったら1000円の利益が出るソフトを、ある1人の侵害者による1回だけの不正な複製を考えた場合、その時「被害額は1000円である」と言うのは当然で、侵害者側が「1000円も払うぐらいなら入手しなかった」などといった言い訳してもは無意味でしょう。
じゃあ、その侵害者が10000人になったとしても、10000人それぞれに対して1000円の被害があるから10000×1000で被害額が1000万円になるのは当然だと思います。
「1000円払うとしたら10000人も買うわけだろう」と主張しても、現実に「10000人が不正に入手した」という事実はくつがえせませんよね。
Re:こういう被害額の計算って (スコア:1)
前もどっかのストーリーで書いたのですが、
「ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。」
とありまして、被害者はそのように算定を行うかもしれませんが、実際に裁判で認定される損害額は実際の販売能力を考慮した額になります。
このようなルールは、作ってみたけど明らかに売れなさそうなクソゲーを破棄せず法外な値段で売りに出し、侵害されたと見なせるケースを発見することで莫大な被害額の請求を行うことで元を取ろうとするような、本来の著作権の趣旨を逸脱した行為を防ぐために必要です。