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死んだことを秘密にして、年金をもらい続けている例は多いらしいです。年1回の生存確認くらいしろよ、って感じ。
これを切っ掛けに、全国で一斉に実態調査が行うべきかと。不正があれば、当然、返還請求&詐欺で立件。そして、今後は本人を確認しないと支払わない。
本人の確認もせずに支払ってた、今までのやり方がどうかしてる。
テレビでやってましたが、110歳近くだと子供は80~90歳でしょう。110歳の方と90歳の方を見分ける事が出来るか?
同時に確認しないと、どうとでも言い逃れができるのでは?
○○市で父親として確認を受けて◇◇市で自分として確認を受ける。とか・・・
#別に親子である必要すらないよね<ごまかす
ならば顔写真もデータ化して紐付けすればいいのでは?別戸籍で一致する顔写真をもつデータは要注意とかなんとか
ちゃんと調べたら平均寿命とかガクンと下がったりしてw高齢化社会なんて幻だったということに
まぁ、年金手帳を担保に借金なんて話も聞きますし、本人が受け取ってない事例も多そうですね。
第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
引用してるのは犯罪(捜査)に対するものだね。
国民年金法http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM [houko.com]
(被保険者に関する調査)第106条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、国民年金手帳、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして被保険者に質問させることができる。2 前項の規定によつて質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。(受給権者に関する調査)第107条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、障害基礎年金の受給権者若しくは障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子又は障害等級に該当する障害の状態にあることにより遺族基礎年金の受給権を有し、若しくは遺族基礎年金が支給され、若しくはその額か加算されている子に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。3 前条第2項の規定は、前2項の規定による質問又は診断について準用する。第112条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。1.(略)2.(略)3.第106条第1項の規定により国民年金手帳、資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の書類その他の物件の提出をし、又は同項の規定による当該職員(第109条の8第2項において読み替えて適用される第106条第1項に規定する機構の職員を含む。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした被保険者
(被保険者に関する調査)第106条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、国民年金手帳、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして被保険者に質問させることができる。2 前項の規定によつて質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(受給権者に関する調査)第107条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、障害基礎年金の受給権者若しくは障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子又は障害等級に該当する障害の状態にあることにより遺族基礎年金の受給権を有し、若しくは遺族基礎年金が支給され、若しくはその額か加算されている子に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。3 前条第2項の規定は、前2項の規定による質問又は診断について準用する。
第112条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。1.(略)2.(略)3.第106条第1項の規定により国民年金手帳、資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の書類その他の物件の提出をし、又は同項の規定による当該職員(第109条の8第2項において読み替えて適用される第106条第1項に規定する機構の職員を含む。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした被保険者
行政の立入調査ってのは犯罪捜査と違ってかなり強力。有無を言わせない。立入検査に応じなかったり虚偽の回答してたりすると事体が違法になる。多くの法律(特別刑法)で行政による立入検査が規定してあるよ。
痺れを切らした行政が刑事告発すると、憲法第35条と刑訴法がアップを始めます。
>行政の立入調査ってのは犯罪捜査と違ってかなり強力。有無を言わせない。
実際はそうでもなかったみたいですよ。「111歳」遺体、打つ手がなかった足立区 [yomiuri.co.jp]によると、足立区は今年2月ごろから所在確認を本格化させたものの、「出かけている」「会いたがっていない」と家族に拒否されつづけ。しかし過去5年間保険診療にかかった形跡がなく、2000年にスタートした介護保険制度の利用もなかったため、不審に思った区は警察に相談。また
関係課で協議したが、「現時点では強制力を伴う法的対応は困難」と判断したという。
もっとも今回事が露見したのは、「111歳」遺体…年金引き出し、今月中旬 [yomiuri.co.jp]の記事によれば、家族の説明に矛盾があったことが確認できたためのようですが。
6月11日に再訪した際には長女が「(加藤さんの)岐阜県内の弟宅に身を寄せ、寺に通っている」と区側に説明したが、区が寺に確認したところ、そうした事実はなく、弟も既に死亡していることが判明。区の担当者は「加藤さんはもう生きていないのでは」と疑いを深めたという。
今回の事件を皮切りに、年金詐欺が全国各地で一斉に発覚しそうな予感がしますね。
> 「年に一度自分が生きてることを証明しなければもらえない」
でも、これいうほど簡単じゃないよ。ある程度簡単に、かつ、例外のフォローもちゃんとしないと...。うちのバーチャン100才こえて生きたけど、後半の3年くらいはほとんど寝たきりだったし、介護してる方も年寄りだし...。不正はいけないけど、不正じゃない、たんにぼけた人には優しいようにしとかないとだめだと思うよ。
ここに書き込みするような人は、頭まだちゃんとはたらいてるだろうけど...。
>でも、これいうほど簡単じゃないよ。>ある程度簡単に、かつ、例外のフォローもちゃんとしないと...。
役場の人間が出向いたときに会わせろ(生きているところを見せろ)ということのどこが難しいのか説明してください。
>住民票は東京にあるけど北海道の親戚の家に住んでる、と言われたらどうしますか?北海道まで調べに行くんですか?
考えなさ過ぎではないですか。そもそも申請しないと貰えないものなのだから、住民票の住所にいないと貰えない、住民票移せ、ってのも必須条件にすればよいだけ
病院なら記録を照会 (もちろん偽装してたら病院にペナルティ) でok# お前の首の上に乗ってるそれは何だ。
>>ある程度簡単に、かつ、例外のフォローもちゃんとしないと...。>>その通りだとは思いますが、例外のフォローのやり方が決まらないから実施しない、>とかだと全体としてもっとひどい事態になるので、まずは生存確認を始めて欲しい。
賛成ですね。まあ、やってるとは思うんですが...。
例外というのは、不正するつもりもなんにもないけど、ボケちゃってor寝たきりになっちゃって手続きとかがちゃんとできない人も結構いるだろうから、役所の側からアプローチしてくれた方がいいんじゃないかなって...。受益者の側から手続き等のアクションを起こすのがスジなんだろうけど、老人には難しい場合もあるんで、そこは役所の方々にがんばってもらいたいところではあります。
> 個人的にはこの問題もさることながら、生活保護を来日直後の外国人に出す方が> 困ったことのように思える。あれもどうにかしてくれ。
これも賛成。
老人貸し出しビジネスが流行る予感要は調査員が来る日に爺さんか婆さんがいればいいわけで、最悪インターフォン越しに喋るだけでも調査はクリアできるでしょう。
っ http://srad.jp/article.pl?sid=10/07/28/0126200 [srad.jp]
詐欺っつーか
死体遺棄遺棄致死下手したたら殺人
が疑われない?
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
今回はばれちゃいましたけど、 (スコア:0)
死んだことを秘密にして、年金をもらい続けている例は多いらしいです。
年1回の生存確認くらいしろよ、って感じ。
Re:今回はばれちゃいましたけど、 (スコア:3, 興味深い)
これを切っ掛けに、全国で一斉に実態調査が行うべきかと。
不正があれば、当然、返還請求&詐欺で立件。
そして、今後は本人を確認しないと支払わない。
本人の確認もせずに支払ってた、今までのやり方がどうかしてる。
Re:今回はばれちゃいましたけど、 (スコア:3, 興味深い)
テレビでやってましたが、110歳近くだと子供は80~90歳でしょう。
110歳の方と90歳の方を見分ける事が出来るか?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
同時に確認しないと、どうとでも言い逃れができるのでは?
○○市で父親として確認を受けて
◇◇市で自分として確認を受ける。とか・・・
#別に親子である必要すらないよね<ごまかす
Re:今回はばれちゃいましたけど、 (スコア:1, すばらしい洞察)
ならば顔写真もデータ化して紐付けすればいいのでは?
別戸籍で一致する顔写真をもつデータは要注意とかなんとか
Re:今回はばれちゃいましたけど、 (スコア:1, すばらしい洞察)
ちゃんと調べたら平均寿命とかガクンと下がったりしてw
高齢化社会なんて幻だったということに
Re: (スコア:0)
まぁ、年金手帳を担保に借金なんて話も聞きますし、本人が受け取ってない事例も多そうですね。
実態調査って? (スコア:0)
Re:実態調査って? (スコア:4, 参考になる)
引用してるのは犯罪(捜査)に対するものだね。
国民年金法
http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM [houko.com]
行政の立入調査ってのは犯罪捜査と違ってかなり強力。有無を言わせない。
立入検査に応じなかったり虚偽の回答してたりすると事体が違法になる。
多くの法律(特別刑法)で行政による立入検査が規定してあるよ。
痺れを切らした行政が刑事告発すると、憲法第35条と刑訴法がアップを始めます。
戸籍に関する法律は性善説、家族に面会を拒否されれば・・・ (スコア:3, 参考になる)
>行政の立入調査ってのは犯罪捜査と違ってかなり強力。有無を言わせない。
実際はそうでもなかったみたいですよ。「111歳」遺体、打つ手がなかった足立区 [yomiuri.co.jp]によると、足立区は今年2月ごろから所在確認を本格化させたものの、「出かけている」「会いたがっていない」と家族に拒否されつづけ。しかし過去5年間保険診療にかかった形跡がなく、2000年にスタートした介護保険制度の利用もなかったため、不審に思った区は警察に相談。また
もっとも今回事が露見したのは、「111歳」遺体…年金引き出し、今月中旬 [yomiuri.co.jp]の記事によれば、家族の説明に矛盾があったことが確認できたためのようですが。
今回の事件を皮切りに、年金詐欺が全国各地で一斉に発覚しそうな予感がしますね。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:0)
市町村が厚生労働大臣をつっつくためのルートが
現実的に用意されていなければ空文ですよね。
きっと、厚生労働省をつっついても誠意ある回答がなかったんだろうと思います。
Re: (スコア:0)
Re:実態調査って? (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:実態調査って? (スコア:2, 興味深い)
> 「年に一度自分が生きてることを証明しなければもらえない」
でも、これいうほど簡単じゃないよ。
ある程度簡単に、かつ、例外のフォローもちゃんとしないと...。
うちのバーチャン100才こえて生きたけど、後半の3年くらいはほとんど寝たきりだったし、
介護してる方も年寄りだし...。
不正はいけないけど、不正じゃない、たんにぼけた人には優しいようにしとかないとだめだと思うよ。
ここに書き込みするような人は、頭まだちゃんとはたらいてるだろうけど...。
Re: (スコア:0)
>でも、これいうほど簡単じゃないよ。
>ある程度簡単に、かつ、例外のフォローもちゃんとしないと...。
役場の人間が出向いたときに会わせろ(生きているところを見せろ)
ということのどこが難しいのか説明してください。
Re: (スコア:0)
Re:実態調査って? (スコア:2, 興味深い)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
>住民票は東京にあるけど北海道の親戚の家に住んでる、と言われたらどうしますか?北海道まで調べに行くんですか?
考えなさ過ぎではないですか。
そもそも申請しないと貰えないものなのだから、
住民票の住所にいないと貰えない、住民票移せ、ってのも必須条件にすればよいだけ
Re: (スコア:0)
病院なら記録を照会 (もちろん偽装してたら病院にペナルティ) でok
# お前の首の上に乗ってるそれは何だ。
Re: (スコア:0)
その通りだとは思いますが、例外のフォローのやり方が決まらないから実施しない、
とかだと全体としてもっとひどい事態になるので、まずは生存確認を始めて欲しい。
個人的にはこの問題もさることながら、生活保護を来日直後の外国人に出す方が
困ったことのように思える。あれもどうにかしてくれ。
Re: (スコア:0)
>>ある程度簡単に、かつ、例外のフォローもちゃんとしないと...。
>
>その通りだとは思いますが、例外のフォローのやり方が決まらないから実施しない、
>とかだと全体としてもっとひどい事態になるので、まずは生存確認を始めて欲しい。
賛成ですね。
まあ、やってるとは思うんですが...。
例外というのは、不正するつもりもなんにもないけど、ボケちゃってor寝たきりになっちゃって
手続きとかがちゃんとできない人も結構いるだろうから、役所の側からアプローチして
くれた方がいいんじゃないかなって...。
受益者の側から手続き等のアクションを起こすのがスジなんだろうけど、老人には難しい場合も
あるんで、そこは役所の方々にがんばってもらいたいところではあります。
> 個人的にはこの問題もさることながら、生活保護を来日直後の外国人に出す方が
> 困ったことのように思える。あれもどうにかしてくれ。
これも賛成。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
老人貸し出しビジネスが流行る予感
要は調査員が来る日に爺さんか婆さんがいればいいわけで、最悪インターフォン越しに喋るだけでも調査はクリアできるでしょう。
Re: (スコア:0)
っ http://srad.jp/article.pl?sid=10/07/28/0126200 [srad.jp]
Re: (スコア:0)
詐欺っつーか
死体遺棄
遺棄致死
下手したたら殺人
が疑われない?
Re: (スコア:0)
殺人事件の時効も通常の場合最大でも25年しかないので