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刊行から半年はやめてと言ってるだけじゃないですかCD/DVDレンタルだって通常は解禁日までレンタルできないわけで
たぶん「すべて」の国民に保証する必要性から、金銭的負担を個人に課すわけにはいかないということなんでしょうね。(逆に言えば、貸し出し実態に応じて国または地方公共団体が著作権者に利用料を還付すれば、著作権者の動機付けと文化の発展と裾野を拡げることは両立可能なんじゃないかなって、いま思いました。)
法律の構成としては、こういう流れじゃないのかなーと思います。
図書館法(この法律の目的) 第1条 この法律は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。 (入館料等) 第17条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。 社会教育法(国及び地方公共団体の任務) 第3条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。 日本国憲法 第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 日本国憲法前文 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
昔々本が高かったときの事お金持ちだけ知識にアクセスできる時代がありましたとさていうか、学術文庫とかならまだわかるけど、図書館がハリーポッターとか入れる必要は全く無いと思う
ていうか、学術文庫とかならまだわかるけど、図書館がハリーポッターとか入れる必要は全く無いと思う
前者ばかりの図書館を作ると「利用されない施設に意味はあるのですか」とお米券を配る人に言われてしまう#後者ばかりの図書館のほうが意味がないとは思うのは同意
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
一方日本は (スコア:0, 荒らし)
Re: (スコア:1)
刊行から半年はやめてと言ってるだけじゃないですか
CD/DVDレンタルだって通常は解禁日までレンタルできないわけで
そもそも図書館の本はなぜ無料で読めるの? (スコア:0)
Re:そもそも図書館の本はなぜ無料で読めるの? (スコア:2, すばらしい洞察)
Re:そもそも図書館の本はなぜ無料で読めるの? (スコア:1, 参考になる)
ついでに書いておくと、図書館の目的に「公衆のリクリエーションに資する事」ってちゃんとあるから、小説や漫画を備えることが目的から逸脱しているとはいえない。
著作権者の権利を保護して創作の動機付け(要するに報酬)を強化するのと、著作物へのアクセスを容易にして裾野を広げるの事のどちらが文化の発展に寄与するのかは、一概には決められない。
日本の法律の主旨の流れはこんなふう? (スコア:1)
たぶん「すべて」の国民に保証する必要性から、金銭的負担を個人に課すわけにはいかないということなんでしょうね。(逆に言えば、貸し出し実態に応じて国または地方公共団体が著作権者に利用料を還付すれば、著作権者の動機付けと文化の発展と裾野を拡げることは両立可能なんじゃないかなって、いま思いました。)
法律の構成としては、こういう流れじゃないのかなーと思います。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
昔々本が高かったときの事
お金持ちだけ知識にアクセスできる時代がありましたとさ
ていうか、学術文庫とかならまだわかるけど、図書館がハリーポッターとか入れる必要は全く無いと思う
Re: (スコア:0)
ていうか、学術文庫とかならまだわかるけど、図書館がハリーポッターとか入れる必要は全く無いと思う
前者ばかりの図書館を作ると「利用されない施設に意味はあるのですか」とお米券を配る人に言われてしまう
#後者ばかりの図書館のほうが意味がないとは思うのは同意