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これはいいとしても、
> 自らが著作権を保持していることを明示かつ強調
パブリックドメインにしたい場合は?
著作財産権を譲渡した時点で公表権は手放すことになりますね。 同一性保持権とかも契約によるだろうから、結局著作人格権も 譲渡可とみてよいでしょう。
参照: はじめての著作権講座 [cric.or.jp]
公表権とかはたぶん作者が決めることだけど、著作財産権は全てい りません or 公共へ譲渡とすれば、パブリックドメインは可能でしょう。
同一性保持権ってのは結局ソース改変後再配布可って事だろうし。 氏名表示権ってのは BSD licence だっけ?広告に名前載せろとかいうやつ。 普通はそんなもん放棄でしょう。
あ
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
似たような話か (スコア:1, 参考になる)
著作権者がよくわかんないとありがちな話かも。
ちうわけで、webでオリジナル曲を公開する場合は、それがオリジナルであることと、自らが著作権を保持していることを明示かつ強調しとくべし。
Re:似たような話か (スコア:0)
これはいいとしても、
> 自らが著作権を保持していることを明示かつ強調
パブリックドメインにしたい場合は?
Re:似たような話か (スコア:1)
パブリックドメインには出来ないのではなかったですか?
#うろ覚え,フォロー宜しく(笑)>諸兄
著作財産権 (スコア:2, 参考になる)
著作財産権を譲渡した時点で公表権は手放すことになりますね。
同一性保持権とかも契約によるだろうから、結局著作人格権も 譲渡可とみてよいでしょう。
参照: はじめての著作権講座 [cric.or.jp]
公表権とかはたぶん作者が決めることだけど、著作財産権は全てい
りません or 公共へ譲渡とすれば、パブリックドメインは可能でしょう。
同一性保持権ってのは結局ソース改変後再配布可って事だろうし。
氏名表示権ってのは BSD licence だっけ?広告に名前載せろとかいうやつ。
普通はそんなもん放棄でしょう。
Re:著作財産権 (スコア:2, 参考になる)
#権利の話と実態の話と契約の話がごっちゃになってません?
少なくとも、著作者人格権に関しては、一部に誤解があるように見えます。
>著作財産権を譲渡した時点で公表権は手放すことになりますね。
これは、手放すのではなく委任や容認という形での行使になり、
放棄にはなりません。
著作財産権の行使によって著作物が公表されることに、著作者が
同意したと推定される、という判断になるようです。
公表権は、はじめて公衆の場に著作物を公開する際の方針などを
決める権利も含むものなので、当人が決める以外の適用例はありません。
#他のヒトが勝手に、著作者の同意なしに著作者が公表してない著作物を
#公開した場合は、それは公表されていない著作物と同じ扱いになるそうです。
#当人が他のヒトに公表の場の選定や機会を委任する、というのも
#委任することを著作者が決定しているので、権利の譲渡ではなくて
#権利の行使になりますよね。
ちなみに、既に公表したことのある著作物に関しては、
公表権というものは当てはまりません。
あくまでも、今まで公表されていないものが対象だそうで。
>同一性保持権ってのは結局ソース改変後再配布可って事だろうし。
これは違います。
著作物の内容の同一性保持、つまりその著作物が複製されたりする際に、
内容を著作者の同意なしに改変させないための権利です。
#著作物は基本的に、著作者の同意なしでの改変は許されていないのです。
#つまり、同意があれば改変可能ということ。
BSDスタイルなどでのソース改変後再配布可能って言うのは、ソースが
もともと原著作者により改変を許可(改変に同意)されており、改変部分は
原著作者と改変者の共同著作物となり、双方がそのソースと改変部分を
複製したり送信可能な状態にする権利を持つライセンスになっている、
というだけで、著作者人格権放棄とは関係ありません。
#OpenSourceだからって、著作権を放棄してるわけじゃありませんよ。
>氏名表示権ってのは BSD licence だっけ?広告に名前載せろとかいうやつ。
これも違います。
氏名表示権というのは、著作物に対して著作者名をつける、つけない、
変名(ペンネームなど)か、実名をつけるかを選択する権利です。
広告を載せることを強制できる権利ではありません。
改変した後にも広告をそのまま載せ続けることは、ライセンス(契約)
に縛られた事項であって、著作権云々という話とは別の問題です。
#ちなみに、広告問題は修正BSD licenceで直されています。
#一応何回か、こ [cric.or.jp] の [houko.com] あたり [jva-net.or.jp]の著作権の
#条文を見て書いてますが、特に法律に詳しいわけではないので、
#間違い、誤解もあるかと思います。
#なので、ツッコミ大歓迎です>all
---- redbrick
Re:著作財産権 (スコア:0)
推測ですが,著作権の譲渡先として規定されているのが個人または法人だけなので,パブリックドメインにできないのでは?
あ
Re:著作財産権 (スコア:1)
実質的な意味では、全く問題がありません。「誰でも使って良いです。」として著作者人格権の不行使を宣言したら、その後の市場動向などを見ていきなり権利行使しようとしても、権利濫用になることでしょう。「公共へ譲渡」っていうか、あくまで使用許諾(たとえば上記のような)は著作者と利用者の関係だし。
同様の発想に基づく宣言(...が出来なかった例) [hosei.ac.jp]
別に放棄しなくとも (スコア:0)
"気が変わった"宣言を警戒されている場合でもなければ。
Re:別に放棄しなくとも (スコア:0)
みたいなひとがいないとはかぎらないでしょ?
Re:似たような話か (スコア:0)
>パブリックドメインには出来ないのではなかったですか?
裁判所で闘ってみない事には分かりません。
当方には闘う用意はあります :)