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たとえば、電子化したデータを親しい友人にコピーして渡し、その友人がまた別の親しい友人にコピーして渡すというような連鎖が繰り返される
そういう連鎖が発生した時点で、大元の複製は、著作権法30条のいう「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」の範囲を逸脱するので、遡って「私的使用のための複製」の条件を満たさなくなり、複製権の侵害になるかと思います。
#「その友人」が「コピーして渡す」のではなく、#「また別の親しい友人」の方が、「その友人の持ってるデータをコピーして持って行く」のならOK、なのかなぁ…
複製作業を行った主体が変わってしまうので、第三者による孫コピーは「使用」にカウントされないと解釈すべきです。そうしないと、許諾を得た複製作業をあとから第三者が違法できてしまいます。さすがにそれは問題ありまくりでしょう。
第三者による複製をされないように管理してこその私的複製でしょう。それができなくなっている時点で、それはもう「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用」する範囲を逸脱してるかと思います。
#元のコメントで述べた通り、まあ、原則論というかちょっと机上の空論っぽい意見だと私も思ってはいますが、それでもこの論理については私は賛同しています。
許諾を得た複製作業をあとから第三者が違法できてしまいます。
著作権法第30条「私的使用のための複製」 [e-gov.go.jp]は、著作権の制限、つまり「該当する条件を満たした複製に対しては、著作者は権利を持たない」ものです。それを満たす場合には、著作者は権利を持っていいわけですから、複製しても権利侵害になりません。そのため、条件を満たせば許諾を得ることなく複製することができます。
ですので、「許諾を得た複製」なんていうのは私的使用の場合とは問題条件がまったく異なります。「許諾を得た複製」の場合、その許諾条件次第でしょう。孫コピーを許可するような許諾契約なら、孫コピーされても違法にはならないでしょうし、孫コピーを許さないような許諾なら、孫コピーされた時点で管理不行き届きで契約違反。
>第三者による複製をされないように管理してこその私的複製でしょう。これは初めて見た意見(解釈)ですね。文意通りにとらえると、絶対に破られないDRMを施さなければ私的複製ではないという解釈になってしまいますが、さすがにそれは無理がないですか?
そもそもデジタルに限った話をしているわけでもないのに、DRMなんて持ち出されても困ります。
私的複製たるためには、複製物を管理下に置いておく必要はあり、複製物を複製者本人の管理下から離れるような状況においてしまってはそれはもう「…限られた範囲内において使用」しているなんて主張はできないでしょう、ってことなんですが。
例えば「テレビ放送をテープに録画」したようなものだと、録画(複製)した本人だけでなく、家族も一緒に見る(使用する)ことができる、というのが「私的使用のための複製」を、複製者本人だけでなく「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用」することができるという条文の意図でしょう。
その複製を「家族外の誰でも持ち出せるところに置いといた」りして、それで家族外の人間に持ち出されりしたら、たとえ複製者本人は私的使用な複製のつもりでも、それはもう私的使用の要件を満たしてないでしょう。管理不行き届き。
#複製物を管理下に置くからには、「親しい友人」に対してできるのは「コピーを貸す」までですね。「コピーして渡す」のがもう怪しい。渡す(複製物の所有権を移動する)なら最低限「私の私的複製なんだから、あんたは見るだけにしてね。さらに複製しちゃだめよ」ってのを言い含めないと。
いやいや、家庭や親しい友人相手に「見せるけどコピーはさせない」なんて管理はDRM使わないと実現不可能でしょ……。そもそも、私的複製なんて例外規定がどうして必要になったのかというと、普段の生活の中で半ば無意識に行われている複製まで著作権侵害としてしまうことに問題があるからであって、作業者が私的複製を認識して厳しい管理をしないといけないとか本末転倒ですよ。
コピー者のPCが複数あるなら、相手(家族とか友人)に見せるために、デスクトップPCからノートPCにコピーするのは問題ないんじゃないですかね(?)
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連鎖不可 (スコア:1)
そういう連鎖が発生した時点で、大元の複製は、著作権法30条のいう「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」の範囲を逸脱するので、遡って「私的使用のための複製」の条件を満たさなくなり、複製権の侵害になるかと思います。
#「その友人」が「コピーして渡す」のではなく、
#「また別の親しい友人」の方が、「その友人の持ってるデータをコピーして持って行く」のならOK、なのかなぁ…
Re: (スコア:1)
複製作業を行った主体が変わってしまうので、第三者による孫コピーは「使用」にカウントされないと解釈すべきです。
そうしないと、許諾を得た複製作業をあとから第三者が違法できてしまいます。さすがにそれは問題ありまくりでしょう。
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Re:連鎖不可 (スコア:1)
第三者による複製をされないように管理してこその私的複製でしょう。それができなくなっている時点で、それはもう「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用」する範囲を逸脱してるかと思います。
#元のコメントで述べた通り、まあ、原則論というかちょっと机上の空論っぽい意見だと私も思ってはいますが、それでもこの論理については私は賛同しています。
著作権法第30条「私的使用のための複製」 [e-gov.go.jp]は、著作権の制限、つまり「該当する条件を満たした複製に対しては、著作者は権利を持たない」ものです。それを満たす場合には、著作者は権利を持っていいわけですから、複製しても権利侵害になりません。そのため、条件を満たせば許諾を得ることなく複製することができます。
ですので、「許諾を得た複製」なんていうのは私的使用の場合とは問題条件がまったく異なります。
「許諾を得た複製」の場合、その許諾条件次第でしょう。孫コピーを許可するような許諾契約なら、孫コピーされても違法にはならないでしょうし、孫コピーを許さないような許諾なら、孫コピーされた時点で管理不行き届きで契約違反。
Re:連鎖不可 (スコア:1)
>第三者による複製をされないように管理してこその私的複製でしょう。
これは初めて見た意見(解釈)ですね。
文意通りにとらえると、絶対に破られないDRMを施さなければ私的複製ではないという解釈になってしまいますが、さすがにそれは無理がないですか?
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Re:連鎖不可 (スコア:1)
そもそもデジタルに限った話をしているわけでもないのに、DRMなんて持ち出されても困ります。
私的複製たるためには、複製物を管理下に置いておく必要はあり、複製物を複製者本人の管理下から離れるような状況においてしまってはそれはもう「…限られた範囲内において使用」しているなんて主張はできないでしょう、ってことなんですが。
例えば「テレビ放送をテープに録画」したようなものだと、
録画(複製)した本人だけでなく、家族も一緒に見る(使用する)ことができる、
というのが「私的使用のための複製」を、複製者本人だけでなく「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用」することができるという条文の意図でしょう。
その複製を「家族外の誰でも持ち出せるところに置いといた」りして、それで家族外の人間に持ち出されりしたら、たとえ複製者本人は私的使用な複製のつもりでも、それはもう私的使用の要件を満たしてないでしょう。管理不行き届き。
#複製物を管理下に置くからには、「親しい友人」に対してできるのは「コピーを貸す」までですね。「コピーして渡す」のがもう怪しい。渡す(複製物の所有権を移動する)なら最低限「私の私的複製なんだから、あんたは見るだけにしてね。さらに複製しちゃだめよ」ってのを言い含めないと。
Re:連鎖不可 (スコア:1)
いやいや、家庭や親しい友人相手に「見せるけどコピーはさせない」なんて管理はDRM使わないと実現不可能でしょ……。
そもそも、私的複製なんて例外規定がどうして必要になったのかというと、普段の生活の中で半ば無意識に行われている複製まで著作権侵害としてしまうことに問題があるからであって、作業者が私的複製を認識して厳しい管理をしないといけないとか本末転倒ですよ。
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Re: (スコア:0)
コピー者のPCが複数あるなら、相手(家族とか友人)に見せるために、デスクトップPCからノートPCにコピーするのは問題ないんじゃないですかね(?)