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フィルタはAmazonなんかですでに販売開始されているらしいと言われ、調べると、たしかに売られている。が、これ凄いきな臭い。
販売しているのは、タイガ商事という会社(Amazonでは「通信・事務機器販売」などとそれっぽいアイコンを使っているが、この商品を売るための会社)が販売している。で、このタイガ商事という会社は、 大坪雅明という人物が業務責任者となっている。(リンクはしません)この大坪という人物は、 国立大学 筑波大学 システム情報工学研究科 知能機能システム専攻 視覚メディア研究室 [tsukuba.ac.jp]のメンバーのページ [tsukuba.ac.jp]に、2014年の卒業生として記載されており、今回発表した人々の関係者のようだ。
これ、結局の所、国立大学の看板を使い、このタイガ商事という会社が売っている脱法機器
「脱法機器」ってコレは法的にダメなの?
まず、こういう機器を売ることは違法ではない。しかも、売ってる側は本気で受信料徴収を回避できると信じているので詐欺でもない。しかし、実際に法的根拠がある主張をしているわけではない。放送法の64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
「協会の放送を受信することのできる」という定義が曲者で、例えばNHKだけ映らないアンテナを作ったとしても、「協会の放送を受信することのできる」の定義から逃れられるとは限らない。なぜならフィルタを外せば受信できるんだから、これは立派に「協会の放送を受信することのできる」装置に「NHKが映らないフィルタ」を付けただけで、法的にはNHKが映らなくても受信料を支払わなくてはならない。なぜなら「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した」上で「NHKが映らないフィルタを付けている」だけだから。
さらに、放送法のいやらしい(?)点は但し書きの「ただし、放送の受信を目的としない受信設備」のくだりで、この「放送」は「NHKの放送」とは一言も言っていない。つまり、但し書きで除かれるのは・放送の受信を目的としない受信装置(例:トランシーバーにテレビの電波が入っても許す。)・ラジオ・多重放送(テレビは映らないけど文字放送だけ受信してデコードできる、とか)であって、民放の視聴を目的とするテレビは「放送の受信を目的としない受信設備」に該当しない。どう考えたって放送の受信を目的としているんだから、NHKが映らなくても関係ない。
これさ、CATVがサービスとしてやってくれたら問題ないんじゃない?簡単に見れるようにできないししかも、NHKの受信料より安く設定すれば加入者も多いんじゃないかな
>NHK受信料はCATVサービス料とは別建て。当然その前提の議論ですよね?NHKが映らないためにNHK受信料を支払わずに済むCATVというのがあれば、それ目当てでCATVに加入する人も多く出てくるのではという趣旨でしょ?
CATVって許認可事業だよね
> 売ってる側は本気で受信料徴収を回避できると信じているので詐欺でもない売ってる側が信じてるかは詐欺罪の成立とは無関係。
売ってる側が「騙そう」としてるかは詐欺罪の成立と関係あるはずだが。
もちろん関係あります。たとえ結果的に嘘だったとしても欺罔行為だとは認められないでしょう。
いや、1番可能性が高いのは、売る事に対する営業妨害罪だろ特定の会社を名指しで上げて、そこの会社の営業を妨害する道具を売るのは訴えられたら勝ち目は無いと思うぞ
言ってみれば、「このオフダを玄関に貼ればNHKの集金を断っても大丈夫ですよ」というオフダを売る商売、みたいなものですな。「これを設置すれば支払わなくても良い」という説が、NHKの営業を妨害しているのだ。ひっくり返して言えば、「別にコレを使ってもNHKの受信料を払う必要はありますが、見たくない方は是非ご購入を」という路線であれば違法性はきっと無いのだろう。その意味で、機器そのものには違法性はない。行為には違法性が考えられる。
何をどう引っ繰り返しているのかわからんが、駄目だろ普通に。今の若い人はフリーウェイクラブとかしらんのかな。
フリーウェイクラブは「払わない」んでしょ?ひっくり返して、って例は料金は支払う例ですよ。機器に違法性があるというなら、料金を支払おうが機器を売ったり買ったりしたら違法、ってことでしょ?でも違法性があるのは「支払わない」ということであって、「機器を売ったり買ったり所持したり使用したりすること」ではない、って話。
六十四条ができたときってNHK以外の放送局ってあったの?この場合の、「放送の受信」って「協会の放送」にかかるんとちゃうの?
当時は多重放送もなかったので、法改正が少なすぎるとは言えないでしょう。放送法が定める「放送」は「協会の放送」に限られないので、その解釈は無理筋だと思います。
電波法、放送法は空中線(アンテナ)および同軸ケーブルを受信設備の一部として解釈する。(電波法第2条四他参照)従って、
>なぜならフィルタを外せば受信できるんだから、これは立派に「協会の放送を受信することのできる」装置に「NHKが映らないフィルタ」を付けただけで、法的にはNHKが映らなくても受信料を支払わなくてはならない。>なぜなら「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した」上で「NHKが映らないフィルタを付けている」だけだから。
これは明らかな誤り。受信設備全体としてはNHKを受信できない状態であるので、契約義務は発生しない。これはNHKも以下のように視聴環境が整っていなければ契約する必要はないと認
私はアンテナ線繋いでないだけだけど契約せずに済んでる。テレビはゲーム用。
根拠条文は?まさか脳内ってことはありませんよねえ。
かなり古いモノなのでまだネット上で検索に引っかかってないけど、その旨の郵政省通達が存在する。
その通達の内容をきちんと書いてみなさいよ。
しかし、根拠が省令でもなく通達とかwwww草生える。
逆に通達すらない俺様理論が正しいと思うほうが草生えるわ。
なるほど、壊れたTV持ってる日本国民は、TVを修理する義務を負うと言うわけですか。
ところで、協会の放送を受信できる受信設備とは協会の放送を受信できる「アンテナ+受信機」であって、協会の放送を受信できない「アンテナ+フィルタ+受信機」は協会の放送を受信できる受信設備ではないのではないか?
少なくとも研究室はそう考えているようですよ公式見解には以下の様にあります。
この装置開発は脱法行為ではないかとの批判があります。当研究室は、むしろ現状こそが違法状態であり、この装置はむしろその違法状態の低減に寄与できると考えています。
脱法機器である事は否定せずに、しかし社会的に(この研究室が主張する)違法状態の低減に寄与できるという、正統性を主張しています。
「脱法」ってのがミソっすね。法律に違反するでも従うでもなくて、法の網から「抜」けるイメージなんだろうけどややこしい。
今回の場合だとこの機械自体は何の法にも触れないけど、これを盾にしてNHK受信料を回避できるかもしれないという淡い期待を込めてそう。
こないだの官邸落下ドローン自体も方には触れてそうにはないから脱法ドローンか。
公式見解には以下の様にあります。
それは「装置開発が脱法行為でないかという指摘」に対して見解を述べているだけですね。「機器が脱法機器であるかどうか」については何ら触れられていません。
あなたの
1. 機器が脱法機器であるかどうかについて触れられていない2. 触れていないということはつまり脱法機器であることを否定していないのだ3. だから研究室は機器を脱法機器であると考えているのだ
というロジックでは、機器にたいして「脱法機器」というラベリングを行うには少々無理があると思います。
#そもそも脱法機器ってなんなんだぜ?
公式見解の中でわざわざ取り上げておいて、触れられていないって言う解釈こそ無理があるのではないですか
行為については触れていますが、機器については触れられていません。両者を混同されているようですが、両者はそれぞれ別に考える必要があります。
公式見解で「この装置開発は脱法行為ではないかとの批判があります」と明確に、かつ、段落をわけて、この部分だけを具体的特別に取り上げている時点で、触れていないという解釈は無理だと言っています。この公式見解の中で、ここ以外に具体的な批判内容を述べて、それに対して具体的に見解を述べている場所はありません。
文章を素直に解釈すると、「この装置開発は脱法行為ではないかとの批判」に対して「当研究室は」と主体を明らかにし「むしろ現状こそが違法状態であり、この装置はむしろその違法状態の低減に寄与できると考えています」となっているので、脱法行為ではないかと言う批判に対して述べたのは明らかではないのですか。素直に読めば行為と目的によって手段は正当化できるのだ、と言う主張ですよね。
それをなぜ、分けて考える必要があるのでしょうか。あなたの言うように行為のみ述べたいのならば、「この装置開発は脱法行為ではないかとの批判」を乗せる理由は無いのでは無いですか?
解釈は無理だと言っています。
文章を素直に解釈すると、
公式見解の文章そのものではなく、その解釈を問題とされているのですね。
「公式見解では機器については直接言及されていない」
という指摘については反論がないので同意されたものと理解しました。
それをなぜ、分けて考える必要があるのでしょうか。
別の問題だからです。
機器そのものについてのコメントツリーなのですから、目的や手段などについての主張は別のコメントツリーが適当だと思います。
なんかワロタずっと「「機器が脱法機器であるかどうか」については何ら触れられていません。」に対して「いや触れてるじゃん。きちんと書いてあるじゃん読めよ」って言われてんのに、言われてる方は全く気付いてないとか、コントかよ。
ぼくのかんがえたろんてんはちがうから、べつのとこでやって! って言うところを見ると、優等生が頑張って強弁しているって感じでほほえましい。
がんばれよ。一度出したPDF、引っ込めるわけにはいかないもんな
わざわざ取り上げておいて、言及していないという解釈には無理があると一貫して言っている訳なのですがもしかしてあなたは、公式見解が脱法機器だとしていても、ぼくはそう考えていないと言うことを延々と主張されているのですか?だとしたら、私はあなたのその独創的な考え方を否定はしませんよ。私は公式がそう考えているというだけで十分であると考えています。
わざわざ取り上げておいて、言及していないという解釈には無理があると一貫して言っている訳なのですが
公式見解にて機器の開発についてどのように触れているのかいう発言はなされているようですが、それがどのように機器について触れているのかという説明はまったくなされていないようです。
「機器の開発が脱法行為であると指摘された」=「機器が脱法機器である(と暗に認めた)」
という点について、公式見解の該当箇所を引いて解説お願いします。
もしかしてあなたは、公式見解が脱法機器だとしていても、ぼくはそう考えていないと言うことを延々と主張されているのですか?
と主張するコメントはどこにも見当たらないように思います。見落としているのかもしれませんが、それは私の主張ではありません。
文書に含まれているという動かしがたい事実に対して、ぼくは認めない、って何度言っても論点にはならんだろ
まぁ天然さんなんかどうかわからんがわざわざ文書で言及してるじゃん、ってのに対してさあんたのそれは「無理がある」って言ってるだけなんだわ。延々と
そこをまず理解しよな?それについてぼくはみとめないって言っても、事実はかわらんよ?
なぜ話が噛み合わないのか、本当に分からない。触れている/触れていないってのは、話題にしているかどうかって指摘ですか?それなら話題にしていますね。
公式会見で、筑波大学視覚メディア研究室自身が脱法行為だと認めているかどうかということなら、どちらとも言っていませんね。単に、他者が脱法行為だと指摘していること、その指摘があるという事実を認めているだけです。
言及してるじゃんというのが、「何を」言及してるか明確にしなければ、永久にわかり合えないと思う。そこを明確に指摘しないコメントばかりだから、話が噛み合わない。
このアンテナによって「払わなきゃいけない義務」とやらが消滅するのなら文句を言われる筋合いはないんじゃないですか。協会の放送の受信を目的としないことを明示するために装置を取り付けたのなら、それで理由はできたはずだし、CASによって「脱法」を防ごうともしない方が悪い。
テレビにアクセスコントロールの機能をつけておきながらそれを活用せずに契約を迫るやり方こそ違法といわれても仕方がないと思います。
法的にダメかどうか微妙で判断が難しいから「脱法機器」と書いているのでは?法的に確実にダメなら「違法機器」と書いてたんじゃないかな。
「受信料を払わなくても違法となる根拠はない」も、「合法となる明白な根拠がある」と同じではない。そもそも合法と見なせる根拠があったら、こんな回りくどい表現はしないで根拠を示せばすむ話だし。
この機器とその機能は「法的にダメかどうか微妙で判断が難しい」なんてことはまったくなく、製造/販売/所持/使用のいずれも法的に問題ないです。ですから「脱法機器」でも「違法機器」でもありません。
この機器が「放送の受信を目的としない受信設備」に該当するかどうかが問題で実際に裁判で争ってみなければわからないと思います。
法律論の時、みんなが慎重に考えているのにいきなり断言するやつは信用するなってばっちゃが言ってた
特にACで断言とかね!
「誰の発言か」ではなくて「何を言っているか」で判断するのが大人ってものさと、言うのはボクのお祖父ちゃんの遺言です
つまり、「俺の気にくわないことを言っているヤツは信用しない」ということですね。
何を言ったかではなくて何をしたかで判断しろとは僕のじっちゃんの遺言です
「言っているのは誰か、そのスタンスを確認しろ」とひいじいちゃんが私の枕元で囁いていました。
やっと、まともな意見に出会った。/.jも電波強すぎるよ。
それ基本的には全て禁止行為で、限定列挙されて認められたケースのみ合法となるというロジックだよね。そういう性質のものだったっけか??
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:5, 参考になる)
フィルタはAmazonなんかですでに販売開始されているらしいと言われ、調べると、たしかに売られている。
が、これ凄いきな臭い。
販売しているのは、タイガ商事という会社(Amazonでは「通信・事務機器販売」などとそれっぽいアイコンを使っているが、この商品を売るための会社)が販売している。で、このタイガ商事という会社は、 大坪雅明という人物が業務責任者となっている。(リンクはしません)
この大坪という人物は、 国立大学 筑波大学 システム情報工学研究科 知能機能システム専攻 視覚メディア研究室 [tsukuba.ac.jp]のメンバーのページ [tsukuba.ac.jp]に、2014年の卒業生として記載されており、今回発表した人々の関係者のようだ。
これ、結局の所、国立大学の看板を使い、このタイガ商事という会社が売っている脱法機器
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:1)
「脱法機器」ってコレは法的にダメなの?
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:1)
まず、こういう機器を売ることは違法ではない。しかも、売ってる側は本気で受信料徴収を回避できると信じているので詐欺でもない。しかし、実際に法的根拠がある主張をしているわけではない。放送法の64条
「協会の放送を受信することのできる」という定義が曲者で、例えばNHKだけ映らないアンテナを作ったとしても、「協会の放送を受信することのできる」の定義から逃れられるとは限らない。なぜならフィルタを外せば受信できるんだから、これは立派に「協会の放送を受信することのできる」装置に「NHKが映らないフィルタ」を付けただけで、法的にはNHKが映らなくても受信料を支払わなくてはならない。なぜなら「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した」上で「NHKが映らないフィルタを付けている」だけだから。
さらに、放送法のいやらしい(?)点は但し書きの「ただし、放送の受信を目的としない受信設備」のくだりで、この「放送」は「NHKの放送」とは一言も言っていない。つまり、但し書きで除かれるのは
・放送の受信を目的としない受信装置(例:トランシーバーにテレビの電波が入っても許す。)
・ラジオ
・多重放送(テレビは映らないけど文字放送だけ受信してデコードできる、とか)
であって、民放の視聴を目的とするテレビは「放送の受信を目的としない受信設備」に該当しない。どう考えたって放送の受信を目的としているんだから、NHKが映らなくても関係ない。
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:1)
これさ、CATVがサービスとしてやってくれたら問題ないんじゃない?簡単に見れるようにできないし
しかも、NHKの受信料より安く設定すれば加入者も多いんじゃないかな
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:1)
Re: (スコア:0)
>NHK受信料はCATVサービス料とは別建て。
当然その前提の議論ですよね?
NHKが映らないためにNHK受信料を支払わずに済むCATVというのがあれば、それ目当てでCATVに加入する人も多く出てくるのではという趣旨でしょ?
Re: (スコア:0)
CATVって許認可事業だよね
Re: (スコア:0)
> 売ってる側は本気で受信料徴収を回避できると信じているので詐欺でもない
売ってる側が信じてるかは詐欺罪の成立とは無関係。
Re: (スコア:0)
売ってる側が「騙そう」としてるかは詐欺罪の成立と関係あるはずだが。
Re: (スコア:0)
もちろん関係あります。たとえ結果的に嘘だったとしても欺罔行為だとは認められないでしょう。
Re: (スコア:0)
いや、1番可能性が高いのは、売る事に対する営業妨害罪だろ
特定の会社を名指しで上げて、そこの会社の営業を妨害する道具を売るのは訴えられたら勝ち目は無いと思うぞ
Re: (スコア:0)
言ってみれば、「このオフダを玄関に貼ればNHKの集金を断っても大丈夫ですよ」というオフダを売る商売、みたいなものですな。
「これを設置すれば支払わなくても良い」という説が、NHKの営業を妨害しているのだ。
ひっくり返して言えば、「別にコレを使ってもNHKの受信料を払う必要はありますが、見たくない方は是非ご購入を」という路線であれば違法性はきっと無いのだろう。
その意味で、機器そのものには違法性はない。行為には違法性が考えられる。
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:1)
何をどう引っ繰り返しているのかわからんが、駄目だろ普通に。
今の若い人はフリーウェイクラブとかしらんのかな。
Re: (スコア:0)
フリーウェイクラブは「払わない」んでしょ?
ひっくり返して、って例は料金は支払う例ですよ。
機器に違法性があるというなら、料金を支払おうが機器を売ったり買ったりしたら違法、ってことでしょ?
でも違法性があるのは「支払わない」ということであって、「機器を売ったり買ったり所持したり使用したりすること」ではない、って話。
Re: (スコア:0)
六十四条ができたときってNHK以外の放送局ってあったの?
この場合の、「放送の受信」って「協会の放送」にかかるんとちゃうの?
Re: (スコア:0)
当時は多重放送もなかったので、法改正が少なすぎるとは言えないでしょう。放送法が定める「放送」は「協会の放送」に限られないので、その解釈は無理筋だと思います。
視聴環境が整っていなければNHKと契約する必要はない (スコア:0)
電波法、放送法は空中線(アンテナ)および同軸ケーブルを受信設備の一部として解釈する。(電波法第2条四他参照)
従って、
>なぜならフィルタを外せば受信できるんだから、これは立派に「協会の放送を受信することのできる」装置に「NHKが映らないフィルタ」を付けただけで、法的にはNHKが映らなくても受信料を支払わなくてはならない。
>なぜなら「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した」上で「NHKが映らないフィルタを付けている」だけだから。
これは明らかな誤り。受信設備全体としてはNHKを受信できない状態であるので、契約義務は発生しない。
これはNHKも以下のように視聴環境が整っていなければ契約する必要はないと認
Re: (スコア:0)
市販の受信機に簡単な工作・改造をして受信できない状態にしたとしても、簡単な工作・改造で受信できる状態になる以上は、契約義務を免除できない
Re:視聴環境が整っていなければNHKと契約する必要はない (スコア:1)
私はアンテナ線繋いでないだけだけど契約せずに済んでる。
テレビはゲーム用。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
根拠条文は?まさか脳内ってことはありませんよねえ。
Re: (スコア:0)
かなり古いモノなのでまだネット上で検索に引っかかってないけど、その旨の郵政省通達が存在する。
Re: (スコア:0)
その通達の内容をきちんと書いてみなさいよ。
しかし、根拠が省令でもなく通達とかwwww草生える。
Re: (スコア:0)
逆に通達すらない俺様理論が正しいと思うほうが草生えるわ。
Re: (スコア:0)
なるほど、壊れたTV持ってる日本国民は、TVを修理する義務を負うと言うわけですか。
ところで、
協会の放送を受信できる受信設備とは協会の放送を受信できる「アンテナ+受信機」であって、
協会の放送を受信できない「アンテナ+フィルタ+受信機」は協会の放送を受信できる受信設備ではないのではないか?
Re: (スコア:0)
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:1)
少なくとも研究室はそう考えているようですよ
公式見解には以下の様にあります。
この装置開発は脱法行為ではないかとの批判があります。当研究室は、むしろ現状こそが違法状態であり、この装置はむしろその違法状態の低減に寄与できると考えています。
脱法機器である事は否定せずに、しかし社会的に(この研究室が主張する)違法状態の低減に寄与できるという、正統性を主張しています。
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:1)
「脱法」ってのがミソっすね。
法律に違反するでも従うでもなくて、法の網から「抜」けるイメージなんだろうけどややこしい。
今回の場合だとこの機械自体は何の法にも触れないけど、これを盾にしてNHK受信料を回避できるかもしれないという淡い期待を込めてそう。
こないだの官邸落下ドローン自体も方には触れてそうにはないから脱法ドローンか。
Re: (スコア:0)
公式見解には以下の様にあります。
この装置開発は脱法行為ではないかとの批判があります。当研究室は、むしろ現状こそが違法状態であり、この装置はむしろその違法状態の低減に寄与できると考えています。
それは「装置開発が脱法行為でないかという指摘」に対して見解を述べているだけですね。
「機器が脱法機器であるかどうか」については何ら触れられていません。
あなたの
1. 機器が脱法機器であるかどうかについて触れられていない
2. 触れていないということはつまり脱法機器であることを否定していないのだ
3. だから研究室は機器を脱法機器であると考えているのだ
というロジックでは、
機器にたいして「脱法機器」というラベリングを行うには少々無理があると思います。
#そもそも脱法機器ってなんなんだぜ?
Re: (スコア:0)
公式見解の中でわざわざ取り上げておいて、触れられていないって言う解釈こそ無理があるのではないですか
Re: (スコア:0)
公式見解の中でわざわざ取り上げておいて、触れられていないって言う解釈こそ無理があるのではないですか
行為については触れていますが、機器については触れられていません。
両者を混同されているようですが、両者はそれぞれ別に考える必要があります。
Re: (スコア:0)
公式見解で「この装置開発は脱法行為ではないかとの批判があります」と明確に、かつ、段落をわけて、この部分だけを具体的特別に取り上げている時点で、触れていないという解釈は無理だと言っています。
この公式見解の中で、ここ以外に具体的な批判内容を述べて、それに対して具体的に見解を述べている場所はありません。
文章を素直に解釈すると、
「この装置開発は脱法行為ではないかとの批判」に対して「当研究室は」と主体を明らかにし「むしろ現状こそが違法状態であり、この装置はむしろその違法状態の低減に寄与できると考えています」となっているので、脱法行為ではないかと言う批判に対して述べたのは明らかではないのですか。素直に読めば行為と目的によって手段は正当化できるのだ、と言う主張ですよね。
それをなぜ、分けて考える必要があるのでしょうか。
あなたの言うように行為のみ述べたいのならば、「この装置開発は脱法行為ではないかとの批判」を乗せる理由は無いのでは無いですか?
Re: (スコア:0)
解釈は無理だと言っています。
文章を素直に解釈すると、
公式見解の文章そのものではなく、
その解釈を問題とされているのですね。
「公式見解では機器については直接言及されていない」
という指摘については反論がないので同意されたものと理解しました。
それをなぜ、分けて考える必要があるのでしょうか。
別の問題だからです。
機器そのものについてのコメントツリーなのですから、
目的や手段などについての主張は別のコメントツリーが適当だと思います。
Re: (スコア:0)
なんかワロタ
ずっと「「機器が脱法機器であるかどうか」については何ら触れられていません。」に対して「いや触れてるじゃん。きちんと書いてあるじゃん読めよ」って言われてんのに、言われてる方は全く気付いてないとか、コントかよ。
ぼくのかんがえたろんてんはちがうから、べつのとこでやって! って言うところを見ると、優等生が頑張って強弁しているって感じでほほえましい。
がんばれよ。一度出したPDF、引っ込めるわけにはいかないもんな
Re: (スコア:0)
わざわざ取り上げておいて、言及していないという解釈には無理があると一貫して言っている訳なのですが
もしかしてあなたは、公式見解が脱法機器だとしていても、ぼくはそう考えていないと言うことを延々と主張されているのですか?
だとしたら、私はあなたのその独創的な考え方を否定はしませんよ。私は公式がそう考えているというだけで十分であると考えています。
Re: (スコア:0)
わざわざ取り上げておいて、言及していないという解釈には無理があると一貫して言っている訳なのですが
公式見解にて機器の開発についてどのように触れているのかいう発言はなされているようですが、
それがどのように機器について触れているのかという説明はまったくなされていないようです。
「機器の開発が脱法行為であると指摘された」=「機器が脱法機器である(と暗に認めた)」
という点について、公式見解の該当箇所を引いて解説お願いします。
もしかしてあなたは、公式見解が脱法機器だとしていても、ぼくはそう考えていないと言うことを延々と主張されているのですか?
と主張するコメントはどこにも見当たらないように思います。
見落としているのかもしれませんが、それは私の主張ではありません。
Re: (スコア:0)
文書に含まれているという動かしがたい事実に対して、
ぼくは認めない、って何度言っても論点にはならんだろ
Re: (スコア:0)
まぁ天然さんなんかどうかわからんが
わざわざ文書で言及してるじゃん、ってのに対してさ
あんたのそれは「無理がある」って言ってるだけなんだわ。延々と
そこをまず理解しよな?
それについてぼくはみとめないって言っても、事実はかわらんよ?
Re: (スコア:0)
なぜ話が噛み合わないのか、本当に分からない。
触れている/触れていないってのは、話題にしているかどうかって指摘ですか?
それなら話題にしていますね。
公式会見で、筑波大学視覚メディア研究室自身が脱法行為だと認めているかどうかということなら、どちらとも言っていませんね。
単に、他者が脱法行為だと指摘していること、その指摘があるという事実を認めているだけです。
Re: (スコア:0)
言及してるじゃんというのが、「何を」言及してるか明確にしなければ、永久にわかり合えないと思う。
そこを明確に指摘しないコメントばかりだから、話が噛み合わない。
Re: (スコア:0)
このアンテナによって「払わなきゃいけない義務」とやらが消滅するのなら文句を言われる筋合いはないんじゃないですか。
協会の放送の受信を目的としないことを明示するために装置を取り付けたのなら、それで理由はできたはずだし、
CASによって「脱法」を防ごうともしない方が悪い。
テレビにアクセスコントロールの機能をつけておきながらそれを活用せずに契約を迫るやり方こそ違法といわれても仕方がないと思います。
Re: (スコア:0)
法的にダメかどうか微妙で判断が難しいから「脱法機器」と書いているのでは?
法的に確実にダメなら「違法機器」と書いてたんじゃないかな。
「受信料を払わなくても違法となる根拠はない」も、「合法となる明白な根拠がある」と同じではない。
そもそも合法と見なせる根拠があったら、こんな回りくどい表現はしないで根拠を示せばすむ話だし。
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:1)
法的にダメかどうか微妙で判断が難しいから「脱法機器」と書いているのでは?
法的に確実にダメなら「違法機器」と書いてたんじゃないかな。
「受信料を払わなくても違法となる根拠はない」も、「合法となる明白な根拠がある」と同じではない。
そもそも合法と見なせる根拠があったら、こんな回りくどい表現はしないで根拠を示せばすむ話だし。
この機器とその機能は「法的にダメかどうか微妙で判断が難しい」なんてことはまったくなく、製造/販売/所持/使用のいずれも法的に問題ないです。
ですから「脱法機器」でも「違法機器」でもありません。
この機器が「放送の受信を目的としない受信設備」に該当するかどうかが問題で
実際に裁判で争ってみなければわからないと思います。
Re: (スコア:0)
法律論の時、みんなが慎重に考えているのにいきなり断言するやつは信用するなってばっちゃが言ってた
Re: (スコア:0)
法律論の時、みんなが慎重に考えているのにいきなり断言するやつは信用するなってばっちゃが言ってた
特にACで断言とかね!
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:1)
「誰の発言か」ではなくて「何を言っているか」で判断するのが大人ってものさ
と、言うのはボクのお祖父ちゃんの遺言です
Re: (スコア:0)
つまり、「俺の気にくわないことを言っているヤツは信用しない」ということですね。
Re: (スコア:0)
何を言ったかではなくて何をしたかで判断しろとは
僕のじっちゃんの遺言です
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:1)
「言っているのは誰か、そのスタンスを確認しろ」とひいじいちゃんが私の枕元で囁いていました。
Re: (スコア:0)
やっと、まともな意見に出会った。
/.jも電波強すぎるよ。
Re: (スコア:0)
それ基本的には全て禁止行為で、限定列挙されて認められたケースのみ合法となるというロジックだよね。
そういう性質のものだったっけか??