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面倒なのでこれ読んで
知られていないだけで意外とその手の訴訟は起こされてる。名誉毀損なんかでも起こされてる。じゃあ、なんで広まらないのか?っていうと大抵は訴訟を起こした後に示談を勧められて示談で終わってるから。示談の条件の中に示談内容の非開示などが含まれているから前例がない様に見えるだけ非開示が含まれてる場合は言ったらダメなので訴えれた側も外で言わん
それはその通りなんだろうけど、「示談で終わってる」事例があったとしても、裁判所が「転売禁止の契約が有効かどうか(他の法律に違反するとして無効化されるかどうか)」について法律的な判断を下したわけではないので、昭和プレスの主張が正当かどうかを判断する上でなんの役にも立たない。
昭和プレスの主張が誤りであることを示す判例も挙がってないので、認められるわけがないなんて何の根拠もないけどね
どちらかというと必死なのは転売擁護のほうじゃない?
適法なら適法な判例を出せというのがほとんどだと思うそれを財産権がーとか譲渡権がーとか
別の案件を持ち出して騒いでいるイメージ今回争われるのは売買契約違反での損害賠償請求がどうかって話で
売ったもの返せっていう話じゃないですよ
引用、前後しますが。
適法なら適法な判例を出せというのがほとんどだと思うそれを財産権がーとか譲渡権がーとか別の案件を持ち出して騒いでいるイメージ
このキャンプストーブに関して言うと、売買契約の転売禁止特約を有効とする強行規定は無く、逆に購入者の財産権を侵害する転売禁止特約は消費者契約法10条により無効となるのでは無いかという話です。だから「財産権がー」が出て来るんですよ。
適法なら適法な判例を出せというのがほとんどだと思う
そもそも、判例が無いと思います。ここまでぶっ飛んだ転売禁止特約(まあ、今の所は笑'sの人はそう考えてないのでしょうが)をたてに裁判を起こすのは自由ですが、相談した段階で弁護士が止めると思いますよ。やっても勝ち目は無い
なんか必死だけどこれメーカー直販なので直販の場合の売買契約の条件にはいっているので問題が全然ちがう。強行規定ってお互いが明示しなくても規定される項目を指すので強行規定を出してくる時点でおまえは何を言っているんだ?
で、売買契約の条件に元々入っているのであればその項目を無効だとした場合契約の解除となるので売った商品を返品してメーカー側もお金返すことになるだけですよ。借金の金利がアウトだった場合に、元金はじゃあ全額返してねってなるのと一緒で契約をなかったことにするための原状回復を求められるので商品を返すことになるだけ。
で、これが裁判まで行
>> 違法な金利を記した金銭消費貸借契約にしても、違法な金利の条項が無効になるだけで、>>金銭消費貸借契約自体は有効、一括返済を許す裁定なんて出ませんよ。
> 借金の金利がアウトだった場合に、元金はじゃあ全額返してねってなるのと一緒で契約をなかったことにするための> 原状回復を求められるので商品を返すことになるだけ。
信義則による不法の抑止と制裁──金銭消費貸借契約をめぐる最近の裁判所の動向を契機として──廣峰正子 立命館法学 2005年4号(302号)
二.制限利息を超過する金銭消費貸借契約をめぐる高裁の動向したがって,最高裁の基本的立場としては,仮に利息制限法所定の制限を超過する利息の約定があったとしても,無効になるのは当該超過部分だけであり,利息契約全体やさらには金銭消費貸借契約までをも無効にしないということになろう。
つまり知ったかぶりだったのかあおーはずかし
おや、焦ってるせいか言葉遣いがおかしくなってきたね引用する場合には引用元を明らかにしようね http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/05-4/hiromine.pdf [ritsumei.ac.jp] 多分これだよね?都合のいい場所だけ出すなよ> しかしながら,利息制限法所定の制限を大幅に超過する利息の約定がある場合,いわゆる暴利行為9)の場合などには,下級審において利息の全部 を無効とする裁判例も散見され,さらに近年においては,消費貸借契約ま でをも無効とする裁判例が増加して
どっちもマイナスモデするならわかるけど片方の言い分だけマイナスモデしまくってる辺りにこの転売擁護しているACさん、IDだよね
同一人物かどうかはわからないケド、片方に肩入れしてますね。書き込み意見に賛成できないからマイナスモデとか言うのは止めなきゃいかんよねぇ…
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
無理だとか前例がないとか必死な人へ (スコア:0)
面倒なのでこれ読んで
知られていないだけで意外とその手の訴訟は起こされてる。
名誉毀損なんかでも起こされてる。
じゃあ、なんで広まらないのか?
っていうと大抵は訴訟を起こした後に示談を勧められて示談で終わってるから。
示談の条件の中に示談内容の非開示などが含まれているから前例がない様に見えるだけ
非開示が含まれてる場合は言ったらダメなので訴えれた側も外で言わん
Re: (スコア:0)
それはその通りなんだろうけど、「示談で終わってる」事例があったとしても、裁判所が「転売禁止の契約が有効かどうか(他の法律に違反するとして無効化されるかどうか)」について法律的な判断を下したわけではないので、昭和プレスの主張が正当かどうかを判断する上でなんの役にも立たない。
Re: (スコア:0)
昭和プレスの主張が誤りであることを示す判例も挙がってないので、認められるわけがないなんて何の根拠もないけどね
Re: (スコア:0)
どちらかというと必死なのは転売擁護のほうじゃない?
適法なら適法な判例を出せというのがほとんどだと思う
それを財産権がーとか譲渡権がーとか
別の案件を持ち出して騒いでいるイメージ
今回争われるのは売買契約違反での損害賠償請求がどうかって話で
売ったもの返せっていう話じゃないですよ
Re: (スコア:0)
引用、前後しますが。
適法なら適法な判例を出せというのがほとんどだと思う
それを財産権がーとか譲渡権がーとか
別の案件を持ち出して騒いでいるイメージ
このキャンプストーブに関して言うと、売買契約の転売禁止特約を有効とする強行規定は無く、逆に購入者の財産権を侵害する転売禁止特約は消費者契約法10条により無効となるのでは無いかという話です。だから「財産権がー」が出て来るんですよ。
適法なら適法な判例を出せというのがほとんどだと思う
そもそも、判例が無いと思います。ここまでぶっ飛んだ転売禁止特約(まあ、今の所は笑'sの人はそう考えてないのでしょうが)をたてに裁判を起こすのは自由ですが、相談した段階で弁護士が止めると思いますよ。やっても勝ち目は無い
Re: (スコア:-1)
なんか必死だけどこれメーカー直販なので直販の場合の売買契約の条件にはいっているので問題が全然ちがう。
強行規定ってお互いが明示しなくても規定される項目を指すので強行規定を出してくる時点でおまえは何を言っているんだ?
で、売買契約の条件に元々入っているのであればその項目を無効だとした場合
契約の解除となるので売った商品を返品してメーカー側もお金返すことになるだけですよ。
借金の金利がアウトだった場合に、元金はじゃあ全額返してねってなるのと一緒で契約をなかったことにするための
原状回復を求められるので商品を返すことになるだけ。
で、これが裁判まで行
Re: (スコア:0)
>> 違法な金利を記した金銭消費貸借契約にしても、違法な金利の条項が無効になるだけで、
>>金銭消費貸借契約自体は有効、一括返済を許す裁定なんて出ませんよ。
> 借金の金利がアウトだった場合に、元金はじゃあ全額返してねってなるのと一緒で契約をなかったことにするための
> 原状回復を求められるので商品を返すことになるだけ。
信義則による不法の抑止と制裁──金銭消費貸借契約をめぐる最近の裁判所の動向を契機として──
廣峰正子 立命館法学 2005年4号(302号)
二.制限利息を超過する金銭消費貸借契約をめぐる高裁の動向
したがって,最高裁の基本的立場としては,仮に利息制限法所定の制限を超過する利息の約定があったとしても,
無効になるのは当該超過部分だけであり,利息契約全体やさらには金銭消費貸借契約までをも無効にしないということになろう。
つまり知ったかぶりだったのかあ
おーはずかし
Re: (スコア:-1)
おや、焦ってるせいか言葉遣いがおかしくなってきたね
引用する場合には引用元を明らかにしようね
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/05-4/hiromine.pdf [ritsumei.ac.jp]
多分これだよね?
都合のいい場所だけ出すなよ
> しかしながら,利息制限法所定の制限を大幅に超過する利息の約定があ
る場合,いわゆる暴利行為9)の場合などには,下級審において利息の全部 を無効とする裁判例も散見され,さらに近年においては,消費貸借契約ま でをも無効とする裁判例が増加して
Re:無理だとか前例がないとか必死な人へ (スコア:1)
どっちもマイナスモデするならわかるけど
片方の言い分だけマイナスモデしまくってる辺りにこの転売擁護しているACさん、IDだよね
Re:無理だとか前例がないとか必死な人へ (スコア:2)
同一人物かどうかはわからないケド、
片方に肩入れしてますね。
書き込み意見に賛成できないからマイナスモデとか言うのは止めなきゃいかんよねぇ…