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「オランダの法律にのみ従う」って企業が日本で営業活動できるの?開国直後の治外法権じゃないんだからさあ
契約準拠法の話ですよ。当事者間の権利義務についてどの国の法律を準拠法とするかは当事者間で決めることができます。労働契約とか消費者契約の例外はあるけどね。
アムステルダムの裁判所の専属管轄も定められているので、結局、わざわざオランダの弁護士を使ってアムステルダムで訴訟を提起しないといけないという点が顧客に不利な点です。
(本当の)素人質問で恐縮ですが、伝家の宝刀「公序良俗違反」は抜けないの?
準拠法選択の合意や裁判管轄の合意が公序良俗無効となることはありませんが、事実関係次第で、裁判所が契約書に書いてあるとおりに合意されたとは認定しないことはあります。
韜晦する奴らのせいで「(本当の)」とかつけなきゃいけないのマジでダルい。専門用語を定義どおりに使わないと文句つける奴らがどうしてこんなことするのか
最後まで聞かずに「素人は黙っててください」って言っとけばいいんだよ。そしたら余計なことを言わなくなる
仮にできたとして、そんなことが明らかになったら使おうってところは減りますよね。商売畳む気なのかな。
契約内容に明記されていることを「明らかになったら」とは?
騒動で注目されて明るみに出る、ってのは普通のことでしょう。
部外者にとってはそうだろうけど、> そんなことが明らかになったら使おうってところは減りますよね。ってのは契約する宿泊施設のことだよね?騒動以前に契約書をちゃんと読めという話にしかならないぞ
どこの法律をベースにして、裁判所はここ、って決め打ちするのは契約書の基本ですからねぇ。もちろん、該当企業が日本の法律を無視して良い訳では無いけど、それは別の話。
法人所在地の準拠法を適用する旨の条項を含んだ契約は、よく目にします。その契約文で双方合意したのなら、それが適用されます。日本で提訴したら訴状は被告に送達されるでしょうが、被告が出廷するとは思えませんし、判決が下されたとしても被告は従わないでしょう。
一方で、既にオランダで宿泊施設がBooking.comを訴え、宿泊施設側が勝訴した事例があれば、オランダで訴えれば勝訴できるかもしれません。また、同様の全ての事例についてBooking.comは対応するようにとの判決であれば、裁判を経ずにBooking.comに支払い請求を行い、支払いに応じない場合はオランダで裁判に訴えれば相応の判決が下されると思われます。
宿泊施設との契約では文言が異なるかもしれませんが、Booking.comの利用者向けの利用規約 (日本語 [booking.com], 英語 [booking.com]) では、取引の内容によってオランダ法またはイングランド法が適用され、アムステルダムまたはウェールズの管轄裁判所に訴えます。
A19. 適用される法律および裁判地1. (消費者に関する)現地の強行法で認められている範囲内で、本規約および当社のサービスは、オランダ法(宿泊施設、フライト、または観光スポット・アクティビティについて)またはイングランド法(レンタカー、専用の移動手段または公共交通機関について)に準拠します。2. (消費者に関する)現地の強行法で認められている範囲内で、すべての紛争は、アムステルダム(宿泊施設、フライト、または観光スポット・アクティビティについて)またはイングランド・ウェールズ(レンタカー、専用の移動手段または公共交通機関について)の管轄裁判所にのみ申し立てるものとします。
本契約に関する国際裁判管轄について双方が同意して契約しているのであれば、一般に無効にはなりません。「本契約に関する」と記載しなかったために合意が無効になったケース [ushijima-law.gr.jp]はあるようです…。
Booking.comが日本国内に差し押さえ対象となる資産を持っていない場合、不法行為で訴えて勝訴しても、原告が得るものはないです。また、万が一にも不法行為で訴えて被告が出廷したとしても、「原告が不法行為と述べているものは本契約に関するものであり、本契約に関する国際裁判管轄については、アムステルダムの管轄裁判所で行うと双方合意している」と主張して裁判の無効を訴えるでしょう。
> 本契約に関する国際裁判管轄について双方が同意して契約しているのであれば、一般に無効にはなりません。
会社間の契約に比べ、日本の顧客向けに日本語で提供しているサービスですから日本の裁判所に訴えた場合、日本の裁判所が規約の記述を理由に門前払いする可能性は減じると思います。
日本で訴えた宿泊施設オーナーって事業者じゃないの?
この話題自体は宿泊施設の話ですが、このスレッド内では4つくらい上から、「宿泊施設との契約」ではなく「利用者向けの規約」(内の管轄に関する項が有効かどうか)の話に切り替わっている認識です。
「宿泊施設との契約では文言が異なるかもしれませんが」と断って利用規約が例示されているだけだから、話題としては「宿泊施設との契約」のままだろ。
> 宿との契約は有効の可能性高いので、弁護士の先生は、契約違反では無く、不法行為で訴えるとか言ってませんでしたっけ?で訴えると言っているのも、利用者ではなく宿泊施設 (の弁護士)。「(契約は有効の可能性が高いので争えないが、そもそも) 不法行為だからBooking.comは宿泊施設に金を払え」と訴えると言っている。
宿泊施設向けが確認できなかったから(同様であることを期待して)利用者向けが引用されてるだけで、話の内容はずっと宿泊施設向けだぞ。
> まあ、この規約の訴訟管轄は日本で訴訟すれば無効となるでしょうね。
これは「契約」じゃなく「(利用者向けの)この規約」の話
> 一般に無効にはなりません。
無効になるならないは「規約」の話
日蘭通商航海条約とオランダの対アメリカの最恵国待遇を組み合わせてなんかうまいこといく方法はないかな https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E8%98%AD%E9%80%9A%E5%95%86%E8%... [wikipedia.org]
日蘭通商航海条約は法hackと表現出来るような状況が存在した時期があった
ちなみに、エクスペディアでの利用規約 ( 日本語 [expedia.co.jp], 英語 [expedia.com]) では、米国ワシントン州の法令が適用され、米国ワシントン州キング郡の管轄裁判所に訴えます。ただし、支払手続きについてはセクション4で別途規定されています。
セクション 15 一般準拠法および管轄弊社のサービスは米国所有事業体によって運営されており、適用法令によって制限されている場合を除き、本利用規約は、米国ワシントン州の法令に準拠するものとします。適用法令によって制限されている場合を除き、お客様は、弊社のサービスの利用または本規約から生じ、またはこれらに関連するあらゆる紛争におい
> 被告が出廷するとは思えませんし、判決が下されたとしても被告は従わないでしょう。
出廷しなかったら原告の言い分が全面的に認められて、原告の言い分通りの判決が下されて、被告の日本法人の資産が差し押さえられるだけだと思いますが。
形式的には本体と日本法人は別組織だから、本体に勝訴しても日本法人から取れるとは限らない。そして、そういうトラブル起きるような会社、日本法人にほとんど金を持たせてない。
日本で勝訴した判決に基づいてオランダで訴訟提起すれば多少は手っ取り早くなるかと。と思ったがオランダは外国判決の相互性がない(あれば外国の裁判所でも事実の審査はされずに日本の判決の効力が認められる)みたいだからこの手は使えないか。
あるいは従わないなら日本国内からのクレジットカード会社などからの支払い送金を差し押さえて賠償金としてもらうか
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
黒船か (スコア:2)
「オランダの法律にのみ従う」って企業が日本で営業活動できるの?
開国直後の治外法権じゃないんだからさあ
Re:黒船か (スコア:4, 参考になる)
契約準拠法の話ですよ。当事者間の権利義務についてどの国の法律を準拠法とするかは当事者間で決めることができます。労働契約とか消費者契約の例外はあるけどね。
アムステルダムの裁判所の専属管轄も定められているので、結局、わざわざオランダの弁護士を使ってアムステルダムで訴訟を提起しないといけないという点が顧客に不利な点です。
Re: (スコア:0)
(本当の)素人質問で恐縮ですが、伝家の宝刀「公序良俗違反」は抜けないの?
Re:黒船か (スコア:2)
準拠法選択の合意や裁判管轄の合意が公序良俗無効となることはありませんが、事実関係次第で、裁判所が契約書に書いてあるとおりに合意されたとは認定しないことはあります。
Re: (スコア:0)
韜晦する奴らのせいで「(本当の)」とかつけなきゃいけないのマジでダルい。専門用語を定義どおりに使わないと文句つける奴らがどうしてこんなことするのか
Re: (スコア:0)
最後まで聞かずに「素人は黙っててください」って言っとけばいいんだよ。そしたら余計なことを言わなくなる
Re: (スコア:0)
仮にできたとして、そんなことが明らかになったら使おうってところは減りますよね。
商売畳む気なのかな。
Re: (スコア:0)
契約内容に明記されていることを「明らかになったら」とは?
Re: (スコア:0)
騒動で注目されて明るみに出る、ってのは普通のことでしょう。
Re: (スコア:0)
部外者にとってはそうだろうけど、
> そんなことが明らかになったら使おうってところは減りますよね。
ってのは契約する宿泊施設のことだよね?
騒動以前に契約書をちゃんと読めという話にしかならないぞ
Re: (スコア:0)
どこの法律をベースにして、裁判所はここ、って決め打ちするのは契約書の基本ですからねぇ。
もちろん、該当企業が日本の法律を無視して良い訳では無いけど、それは別の話。
Re: (スコア:0)
法人所在地の準拠法を適用する旨の条項を含んだ契約は、よく目にします。
その契約文で双方合意したのなら、それが適用されます。
日本で提訴したら訴状は被告に送達されるでしょうが、被告が出廷するとは思えませんし、判決が下されたとしても被告は従わないでしょう。
一方で、既にオランダで宿泊施設がBooking.comを訴え、宿泊施設側が勝訴した事例があれば、オランダで訴えれば勝訴できるかもしれません。また、同様の全ての事例についてBooking.comは対応するようにとの判決であれば、裁判を経ずにBooking.comに支払い請求を行い、支払いに応じない場合はオランダで裁判に訴えれば相応の判決が下されると思われます。
Re:黒船か (スコア:2, 興味深い)
宿泊施設との契約では文言が異なるかもしれませんが、Booking.comの利用者向けの利用規約 (日本語 [booking.com], 英語 [booking.com]) では、取引の内容によってオランダ法またはイングランド法が適用され、アムステルダムまたはウェールズの管轄裁判所に訴えます。
Re:黒船か (スコア:1)
ただし、宿との契約は有効の可能性高いので、弁護士の先生は、契約違反では無く、
不法行為で訴えるとか言ってませんでしたっけ?
Re: (スコア:0)
本契約に関する国際裁判管轄について双方が同意して契約しているのであれば、一般に無効にはなりません。
「本契約に関する」と記載しなかったために合意が無効になったケース [ushijima-law.gr.jp]はあるようです…。
Booking.comが日本国内に差し押さえ対象となる資産を持っていない場合、不法行為で訴えて勝訴しても、原告が得るものはないです。
また、万が一にも不法行為で訴えて被告が出廷したとしても、「原告が不法行為と述べているものは本契約に関するものであり、本契約に関する国際裁判管轄については、アムステルダムの管轄裁判所で行うと双方合意している」と主張して裁判の無効を訴えるでしょう。
Re:黒船か (スコア:1)
> 本契約に関する国際裁判管轄について双方が同意して契約しているのであれば、一般に無効にはなりません。
会社間の契約に比べ、日本の顧客向けに日本語で提供しているサービスですから日本の裁判所に訴えた場合、日本の裁判所が規約の記述を理由に門前払いする可能性は減じると思います。
Re: (スコア:0)
日本で訴えた宿泊施設オーナーって事業者じゃないの?
Re:黒船か (スコア:1)
この話題自体は宿泊施設の話ですが、このスレッド内では4つくらい上から、「宿泊施設との契約」ではなく「利用者向けの規約」(内の管轄に関する項が有効かどうか)の話に切り替わっている認識です。
Re: (スコア:0)
「宿泊施設との契約では文言が異なるかもしれませんが」と断って利用規約が例示されているだけだから、話題としては「宿泊施設との契約」のままだろ。
> 宿との契約は有効の可能性高いので、弁護士の先生は、契約違反では無く、不法行為で訴えるとか言ってませんでしたっけ?
で訴えると言っているのも、利用者ではなく宿泊施設 (の弁護士)。
「(契約は有効の可能性が高いので争えないが、そもそも) 不法行為だからBooking.comは宿泊施設に金を払え」と訴えると言っている。
Re: (スコア:0)
宿泊施設向けが確認できなかったから(同様であることを期待して)利用者向けが引用されてるだけで、話の内容はずっと宿泊施設向けだぞ。
Re:黒船か (スコア:1)
> まあ、この規約の訴訟管轄は日本で訴訟すれば無効となるでしょうね。
これは「契約」じゃなく「(利用者向けの)この規約」の話
> 一般に無効にはなりません。
無効になるならないは「規約」の話
Re: (スコア:0)
日蘭通商航海条約とオランダの対アメリカの最恵国待遇を組み合わせてなんかうまいこといく方法はないかな
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E8%98%AD%E9%80%9A%E5%95%86%E8%... [wikipedia.org]
日蘭通商航海条約は法hackと表現出来るような状況が存在した時期があった
Re: (スコア:0)
ちなみに、エクスペディアでの利用規約 ( 日本語 [expedia.co.jp], 英語 [expedia.com]) では、米国ワシントン州の法令が適用され、米国ワシントン州キング郡の管轄裁判所に訴えます。ただし、支払手続きについてはセクション4で別途規定されています。
Re: (スコア:0)
> 被告が出廷するとは思えませんし、判決が下されたとしても被告は従わないでしょう。
出廷しなかったら原告の言い分が全面的に認められて、原告の言い分通りの判決が下されて、被告の日本法人の資産が差し押さえられるだけだと思いますが。
Re: (スコア:0)
> 被告が出廷するとは思えませんし、判決が下されたとしても被告は従わないでしょう。
出廷しなかったら原告の言い分が全面的に認められて、原告の言い分通りの判決が下されて、被告の日本法人の資産が差し押さえられるだけだと思いますが。
形式的には本体と日本法人は別組織だから、本体に勝訴しても日本法人から取れるとは限らない。
そして、そういうトラブル起きるような会社、日本法人にほとんど金を持たせてない。
Re: (スコア:0)
日本で勝訴した判決に基づいてオランダで訴訟提起すれば多少は手っ取り早くなるかと。と思ったが
オランダは外国判決の相互性がない(あれば外国の裁判所でも事実の審査はされずに日本の判決の効力が認められる)みたいだからこの手は使えないか。
あるいは従わないなら日本国内からのクレジットカード会社などからの支払い送金を差し押さえて賠償金としてもらうか