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「オランダの法律にのみ従う」って企業が日本で営業活動できるの?開国直後の治外法権じゃないんだからさあ
法人所在地の準拠法を適用する旨の条項を含んだ契約は、よく目にします。その契約文で双方合意したのなら、それが適用されます。日本で提訴したら訴状は被告に送達されるでしょうが、被告が出廷するとは思えませんし、判決が下されたとしても被告は従わないでしょう。
一方で、既にオランダで宿泊施設がBooking.comを訴え、宿泊施設側が勝訴した事例があれば、オランダで訴えれば勝訴できるかもしれません。また、同様の全ての事例についてBooking.comは対応するようにとの判決であれば、裁判を経ずにBooking.comに支払い請求を行い、支払いに応じない場合はオランダで裁判に訴えれば相応の判決が下されると思われます。
宿泊施設との契約では文言が異なるかもしれませんが、Booking.comの利用者向けの利用規約 ( 日本語 [booking.com], 英語 [booking.com]) では、取引の内容によってオランダ法またはイングランド法が適用され、アムステルダムまたはウェールズの管轄裁判所に訴えます。
A19. 適用される法律および裁判地1. (消費者に関する)現地の強行法で認められている範囲内で、本規約および当社のサービスは、オランダ法(宿泊施設、フライト、または観光スポット・アクティビティについて)またはイングランド法
本契約に関する国際裁判管轄について双方が同意して契約しているのであれば、一般に無効にはなりません。「本契約に関する」と記載しなかったために合意が無効になったケース [ushijima-law.gr.jp]はあるようです…。
Booking.comが日本国内に差し押さえ対象となる資産を持っていない場合、不法行為で訴えて勝訴しても、原告が得るものはないです。また、万が一にも不法行為で訴えて被告が出廷したとしても、「原告が不法行為と述べているものは本契約に関するものであり、本契約に関する国際裁判管轄については、アムステルダムの管轄裁判所で行うと双方合意している」と主張して裁判の無効を訴えるでしょう。
> 本契約に関する国際裁判管轄について双方が同意して契約しているのであれば、一般に無効にはなりません。
会社間の契約に比べ、日本の顧客向けに日本語で提供しているサービスですから日本の裁判所に訴えた場合、日本の裁判所が規約の記述を理由に門前払いする可能性は減じると思います。
日本で訴えた宿泊施設オーナーって事業者じゃないの?
この話題自体は宿泊施設の話ですが、このスレッド内では4つくらい上から、「宿泊施設との契約」ではなく「利用者向けの規約」(内の管轄に関する項が有効かどうか)の話に切り替わっている認識です。
宿泊施設向けが確認できなかったから(同様であることを期待して)利用者向けが引用されてるだけで、話の内容はずっと宿泊施設向けだぞ。
> まあ、この規約の訴訟管轄は日本で訴訟すれば無効となるでしょうね。
これは「契約」じゃなく「(利用者向けの)この規約」の話
> 一般に無効にはなりません。
無効になるならないは「規約」の話
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
黒船か (スコア:2)
「オランダの法律にのみ従う」って企業が日本で営業活動できるの?
開国直後の治外法権じゃないんだからさあ
Re: (スコア:0)
法人所在地の準拠法を適用する旨の条項を含んだ契約は、よく目にします。
その契約文で双方合意したのなら、それが適用されます。
日本で提訴したら訴状は被告に送達されるでしょうが、被告が出廷するとは思えませんし、判決が下されたとしても被告は従わないでしょう。
一方で、既にオランダで宿泊施設がBooking.comを訴え、宿泊施設側が勝訴した事例があれば、オランダで訴えれば勝訴できるかもしれません。また、同様の全ての事例についてBooking.comは対応するようにとの判決であれば、裁判を経ずにBooking.comに支払い請求を行い、支払いに応じない場合はオランダで裁判に訴えれば相応の判決が下されると思われます。
Re: (スコア:2, 興味深い)
宿泊施設との契約では文言が異なるかもしれませんが、Booking.comの利用者向けの利用規約 ( 日本語 [booking.com], 英語 [booking.com]) では、取引の内容によってオランダ法またはイングランド法が適用され、アムステルダムまたはウェールズの管轄裁判所に訴えます。
Re: (スコア:1)
ただし、宿との契約は有効の可能性高いので、弁護士の先生は、契約違反では無く、
不法行為で訴えるとか言ってませんでしたっけ?
Re: (スコア:0)
本契約に関する国際裁判管轄について双方が同意して契約しているのであれば、一般に無効にはなりません。
「本契約に関する」と記載しなかったために合意が無効になったケース [ushijima-law.gr.jp]はあるようです…。
Booking.comが日本国内に差し押さえ対象となる資産を持っていない場合、不法行為で訴えて勝訴しても、原告が得るものはないです。
また、万が一にも不法行為で訴えて被告が出廷したとしても、「原告が不法行為と述べているものは本契約に関するものであり、本契約に関する国際裁判管轄については、アムステルダムの管轄裁判所で行うと双方合意している」と主張して裁判の無効を訴えるでしょう。
Re: (スコア:1)
> 本契約に関する国際裁判管轄について双方が同意して契約しているのであれば、一般に無効にはなりません。
会社間の契約に比べ、日本の顧客向けに日本語で提供しているサービスですから日本の裁判所に訴えた場合、日本の裁判所が規約の記述を理由に門前払いする可能性は減じると思います。
Re: (スコア:0)
日本で訴えた宿泊施設オーナーって事業者じゃないの?
Re: (スコア:1)
この話題自体は宿泊施設の話ですが、このスレッド内では4つくらい上から、「宿泊施設との契約」ではなく「利用者向けの規約」(内の管轄に関する項が有効かどうか)の話に切り替わっている認識です。
Re:黒船か (スコア:0)
宿泊施設向けが確認できなかったから(同様であることを期待して)利用者向けが引用されてるだけで、話の内容はずっと宿泊施設向けだぞ。
Re:黒船か (スコア:1)
> まあ、この規約の訴訟管轄は日本で訴訟すれば無効となるでしょうね。
これは「契約」じゃなく「(利用者向けの)この規約」の話
> 一般に無効にはなりません。
無効になるならないは「規約」の話