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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
改訂済みの方が怪しげ (スコア:3, すばらしい洞察)
著作者人格権を完全否定(第10条の2)していながら、自己責任の原則(第9条)を強調して、「当社を免責せしめるものとします」を繰り返していますね。権利なきものが責任を負い、権利あるものが免責となる。権利と責任は表裏一体ではない
確かに改変後もすごいまま (スコア:5, すばらしい洞察)
判りやすく言うと「NTT-Xは著作物を改変して氏名付きで公表する可能性があるけど文句言っちゃダメ、でも責任はあんたらだからね」ってとこでしょうか? 改変をOKとするかしないかは程度問題ですが、Noと言う権利は留保させてもらわないとかなり怖い。氏名表示権もわざわざ「行使させないものとする」必要を感じないんですが。
NTT-Xがgoo BLOGを自身の著作物に二次利用したいだけなら、行使しないでとお願いする著作人格権は公表権だけでいいと思うんですが、なんで氏名表示権と同一性保持権までNTT-Xに対して行使できないようにしたいんでしょ。なんで猛反発受けたか判ってるのかな?
KyaTanaka
Re:確かに改変後もすごいまま (スコア:2, 参考になる)
「氏名付きで公表する」ではなく「無記名で公表する」といった使い方のほうが分かりやすいかと思います。