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日本国憲法 第十八条 [e-gov.go.jp]犯罪の処罰以外で苦役を課すことはできません。 第二十二条 [e-gov.go.jp]職業選択の自由。1年にもわたり,強制的に特定の職に就かせることはできないはず。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
憲法に思いっきり抵触してませんか? (スコア:5, 興味深い)
日本国憲法
第十八条 [e-gov.go.jp]犯罪の処罰以外で苦役を課すことはできません。
第二十二条 [e-gov.go.jp]職業選択の自由。1年にもわたり,強制的に特定の職に就かせることはできないはず。
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