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日本国憲法 第十八条 [e-gov.go.jp]犯罪の処罰以外で苦役を課すことはできません。 第二十二条 [e-gov.go.jp]職業選択の自由。1年にもわたり,強制的に特定の職に就かせることはできないはず。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
憲法に思いっきり抵触してませんか? (スコア:5, 興味深い)
日本国憲法
第十八条 [e-gov.go.jp]犯罪の処罰以外で苦役を課すことはできません。
第二十二条 [e-gov.go.jp]職業選択の自由。1年にもわたり,強制的に特定の職に就かせることはできないはず。
Re:憲法に思いっきり抵触してませんか? (スコア:2, 参考になる)
第三者効力(私人間効力)は条文上、明文化されていません。
民法の間接効力でも、この程度は許容されると思います。
じゃないと財産の自由で損害賠償請求もできない。
[udon]
Re:憲法に思いっきり抵触してませんか? (スコア:1)
裁判所に仮処分申請してやらせることではない、と言ってることになるのでは?