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ちょっと確認させてください。
それまでカードは持たない主義でしたが、プロバイダとの契約の際に必要だったので、プロバイダの入会キャンペーンと同時に申し込みました。 すると、数日後に申し込んだのとは別のカード会社から「ハンコの押し忘れ」を装ったクレジットカードの申込書が送られてきたことがあります。 (プロバイダとの契約の際に申し込んだほうは、ちゃんと問題なくカードが送られてきました) あまりに悪質なのですぐさま破って捨てたのですが、今では「うまくすれば金をふんだくれたかも」とちょっと後悔。 それにしても、「大手のクレジット会社のくせにそんなことをす
それまでカードは持たない主義でしたが、プロバイダとの契約の際に必要だったので、プロバイダの入会キャンペーンと同時に申し込みました。 すると、数日後に申し込んだのとは別のカード会社から「ハンコの押し忘れ」を装ったクレジットカードの申込書が送られてきたことがあります。 (プロバイダとの契約の際に申し込んだほうは、ちゃんと問題なくカードが送られてきました)
あまりに悪質なのですぐさま破って捨てたのですが、今では「うまくすれば金をふんだくれたかも」とちょっと後悔。 それにしても、「大手のクレジット会社のくせにそんなことをす
私の文章で略されている部分を補間して、その補間の確認でしょうか? でしたら完璧です。
そのとおりです。失礼かとは思いますが正直に言いますと、私はkamakama氏のコメントを理解するために3回も読み直しました。おそらく言われないとよく分からず勘違いをしてしまう人が多いと思ったので、補完版を作成しました。
これも文章の通りです。「脅しに使えたぜ」ってことですよ。 皆まで言わねばわかりませんか。 それとも、ただ言わせたかっただけですか? あなたはどう解釈されたのか、それを聞きたく思
「偽の申込書が送られて来て困惑し、精神的にダメージを受けた」等で慰謝料や示談金を要求するのです。 もちろん弁護士を通じて文書を送る。 「慰謝料くれなかったら裁判になるぞ! 」と脅すわけです。弱いですかな(^^; でも、もし相手が本気で裁判に出てきて、まともに戦ったらもらえる金は少ないでしょうな~(いや、赤字ですか。。。)
いや、それ十分脅迫じゃないですか?(汗)刑法第222条第1項に
生命、身体、自由
この手の文書を相手に送付することで「払わなかったら訴える」「本気だぞ」と言外に脅すことができます。
できません。内容証明を送る行為自体が「払わなかったら訴える」や、「本気だぞ」といったことを示すことにはなりません。内容証明自体は別に弁護士に依頼しなくても送ることできますし。内容次第では無視されるのが落ちです。
ややこしくなってきたので一回整理します。「はんこの押し忘れ」を装った契約書を送ったきた会社から何らかの手段を用いてお金を受け取りたかったんですよね。もし実行するとするなら、そこでまず弁護士さんに依頼して内容証明を送り示談(1)となります。相手方は無視する場合と何らかの行動を起こしてくる場合の2つがあります。何らかの行動を起こしてくる場合として、向こうから提訴してくる場合(2)と、示談に応じる場合(3)があります。内容証明が無視されたら、告訴(4)or提訴(5)するとということになります。
(1)では、誰が誰をどういう理由でどうし
了解しました。これ以上このトピックに対してはレスを行いません。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
前にこんなことが(といっても7、8年くらい前) (スコア:1, フレームのもと)
プロバイダの入会キャンペーンに申し込みました。
すると、数日後に全然違うカード会社から「ハンコが抜けてました」みたいな感じで、
ハンコだけ押したらいいだけの書類が送られてきたことがあります。
(本当に申し込んだ方は、ちゃんと問題なくカードが送られてきました)
怒ってすぐさま破って捨てたんですが、今では「うまくすれば金をふん
Re:前にこんなことが(といっても7、8年くらい前) (スコア:1)
ちょっと確認させてください。
Re:前にこんなことが(といっても7、8年くらい前) (スコア:1)
合ってますよ。
私としては、あの文章からそれほどよく分かってもらえるなら、言うことは特にありません。
逆に聞きたいのですが、他にどんな解釈ができるから確認したいと思われたのですか?
それとも、私の文章で略されている部分を補間して、その補間の確認でしょうか? でしたら完璧
Re:前にこんなことが(といっても7、8年くらい前) (スコア:1)
そのとおりです。
失礼かとは思いますが正直に言いますと、私はkamakama氏のコメントを理解するために3回も読み直しました。おそらく言われないとよく分からず勘違いをしてしまう人が多いと思ったので、補完版を作成しました。
Re:前にこんなことが(といっても7、8年くらい前) (スコア:1)
そう。あなたそれは違法ですよ(^^;
> そこで私の思いつかないようなよりスマートな問題の解決方法があるのなら、
「偽の申込書が送られて来て困惑し、精神的にダメージを受けた」等で慰謝料や示談金を
Re:前にこんなことが(といっても7、8年くらい前) (スコア:1)
いや、それ十分脅迫じゃないですか?(汗)
刑法第222条第1項に
Re:前にこんなことが(といっても7、8年くらい前) (スコア:2)
あの。。。「もちろん弁護士を通じて文書を送る。 」
と書いているじゃないですか(^^;
法律に違反しないやり方は弁護士さんが教えてくれて、代行もやってくれるでしょう。通常。
法律には詳しくないので、直接損害賠償や慰謝料請求の内容証明を送った方がいいのか、
それとも訴状を提出してからその旨を内容証明で通知す
Re:前にこんなことが(といっても7、8年くらい前) (スコア:1)
できません。
内容証明を送る行為自体が「払わなかったら訴える」や、「本気だぞ」といったことを示すことにはなりません。
内容証明自体は別に弁護士に依頼しなくても送ることできますし。
内容次第では無視されるのが落ちです。
Re:前にこんなことが(といっても7、8年くらい前) (スコア:1)
> 内容証明を送る行為自体が「払わなかったら訴える」や、「本気だぞ」といったことを示すことにはなりません。
> 内容証明自体は別に弁護士に依頼しなくても送ることできますし。
> 内容次第では無視されるのが落ちです。
無視すればこちらがどう出るかを「推測」してもらえればいいので、無視でもそれはそれで結構です。
民事に訴えることもできるし(事由はどうあれ)、詐欺に対してこちらが被害届を出すという手段も
あることも(未遂で出せるのかは知りませんが)相手には判るはずですし。
どちらにせよ交渉の方法や内容は弁護士さんに任せてOKで
Re:前にこんなことが(といっても7、8年くらい前) (スコア:1)
ややこしくなってきたので一回整理します。
「はんこの押し忘れ」を装った契約書を送ったきた会社から何らかの手段を用いてお金を受け取りたかったんですよね。
もし実行するとするなら、そこでまず弁護士さんに依頼して内容証明を送り示談(1)となります。
相手方は無視する場合と何らかの行動を起こしてくる場合の2つがあります。何らかの行動を起こしてくる場合として、向こうから提訴してくる場合(2)と、示談に応じる場合(3)があります。
内容証明が無視されたら、告訴(4)or提訴(5)するとということになります。
(1)では、誰が誰をどういう理由でどうし
Re:もうそろそろ止めませんか? (スコア:1)
「カード会社からの情報流出といえば昔こんなことがあったよ」
というだけの、元々オフトピックぎみな内容です。
この話の内容を詳しく論議するのは完全にオフトピックですし。
オフトピックと化している現在の話を、これでやめることについて同意いただけるのなら、
この返事とこれの前に投稿した私の返事に対して返信無用です。
(止めることに同意するとの返信をしていただくのは結構です。
それを確認したら私は返信いたしません。)
また、まだまだ話を続けるのをお望みの場合には、
すでにオフトピックな内容となっている以上、これ以降も/.Jに投稿を続けるよりも
メールによるやり取りを個人的に行う方法に移行したいと思います。
メールアドレスを交換する必要があるかと思いますが、それについては
話をずっと続けることを双方が確認してから考えましょう。
では。
Re:もうそろそろ止めませんか? (スコア:1)
了解しました。これ以上このトピックに対してはレスを行いません。
もしあなたがこれ深い議論を必要としているのならば日記を書いてください。そこに対してレスを行います。