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POS端末の製造者に製造物責任を問うことができるかもしれないです。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
根本的には (スコア:1)
現状のMS製品だって、「命や資産に関わるところに使うな」って書くだけでPL法から逃れてるし、、、
(個人的には、ウイルスによる被害でBIOS飛ばされたりしたら、メーカーにPL法が適用できないのかと思ってみたり。すでにPOSにNT載ってたりするけど、その辺の問題は無いんですかね)
元記事で言うような、仮に「XX法」って法律が出来ても、現在のMS製品に適用することは出来ないでしょう。
そ
Re:根本的には (スコア:1)
法律の適用対象となっていません。
ただし、POS端末の組込ソ
Re:根本的には (スコア:1)
とすれば、この辺の感覚のズレが色々な問題の根底なのか?
普通の人はソフトウェアは製品として買う工業製品だし、有体物 [yahoo.co.jp]と考えるでしょう。
この感覚がソフトウェアに対しては通用しないのであれば、そんな実態の判らん、あやふやな物の動作に一喜一憂するのは無駄ってことでしょう(^^;
(少なくとも現状では)
ふと思ったが、メーカー製パソコンはどうなっているのだろうか?
Re:根本的には (スコア:1, 興味深い)
>
>ふと思ったが、メーカー製パソコンはどうなっているのだろうか?
OEM版のWindowsを搭載してるんだから、一次対応
はパソコンメーカーとなるんでしょう。
製品の中の部品なんかの欠陥などを根本原因とする不具合対応
の場合は、(金額や内容にもよるんでしょうけど)最終製品
のメーカーから部品メーカーに賠償請求がいったりします
が、ソフトウェアであるWindowsの場合はどうなん
でしょう?
仮にWindows(じゃなくて、添付版のソフトでもい
いけど)がバグって画面を激しくチカチカさせて子供がテ
ンカンなんか起こしたらどうなるんでしょうね??
ハードウェアメーカーには問題なくてもユーザーからは責
められかねないし、「ソフトウェアには製造物責任はない」
とかなると、一方的にハードウェアメーカーだけが責任を
問われかねないので、やっぱり無条件に製造物責任の対象
外ってのはどうも感覚がずれている気がしますね。
Re:根本的には (スコア:1)
>言う解釈で良いのかな?
ソフトウェアは、動産や不動産(有体財産権)とは異なる「無体財
産権」と考えられています。例えば、特許権や著作権などがそんな
感じです。
実は、製造物責任法の立法段階でソフトウェアを適用範囲に加える
かどうかで、かなり激しい議論が交わされたようですが、結局現在
のような形に落ち着いたみたいな感じです。
#といっても、製造物責任法の適用範囲に入らないからといって、
ソフトウェアが損害賠償請求の対象外となるわけではないです。