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複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。それらはこの契約書の対象外である。『プログラム』を実行する行為自体に制限はない。また、そのような『プログラム』の出力結果は、その内容が『プログラム』を基にした著作物を構成する場合のみこの契約書によって保護される(『プログラム』を実行したことによって作成されたということとは無関係である)。このような線引きの妥当性は、『プログラム』が何をするのかに依存する。
CGIを実行可能な状態で公開し、アクセスしてきたユーザーに対してもれなく実行権を与えるということは、 その実行可能プログラムを一次的に貸しているに等しいものです。しかも無制限に何度でも。 それは実行可能プログラムの配布としてみなされるべきものでしょう。
よってソースコードを改変しその結果生成される実行可
CGIプログラムを実行できるような状態で公開するというのは たとえその実行ファイルそのものをダウンロードできなくても 誰もがいつでもそのプログラムを実行できる状態になっていますので ほとんど実行可能プログラムの公開に等しいと思われます。
いいかえますと、 CGIの実行可能プログラムを配布することと、 CGIの実行可能状態を公開する (web経由で実行できるようにする) というのは ほとんど違いがありません。 そのプログラムがどこで実行されるかという差こそありますが、 どこのハードウェアで実行されようがCGIというのは ユー
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そういえば (スコア:5, すばらしい洞察)
> ソフトウェアを配布していない、
> このような場合には配布を前提とした
> オープンソースソフトウェアのライセンスは機能しない
そういえば、/.-J版のslashcodeって公開されてないな。
GPL上では違反でもなんでもないのだろうが、
ちょっと気になる。
Re:そういえば (スコア:1)
けど、初期の頃は日本語化のため手を入れてたみたいですけど、今の2.2はそのまま使われてるのでは?
こちら [srad.jp]とこちら [srad.jp]がその説明になるかな?
Re:そういえば (スコア:2, すばらしい洞察)
GPL FAQの「 GPLは、改変されたバージョンのソースコードを公に発表することを要求しますか?」 [gnu.org]を参照して下さい。GPL [opensource.jp]の第2章、第3章は複製と頒布についての条項で、使用についての条項ではありません。
…というか、そういうライセンスになっているから、ある意味で「ソフトウェアライセンスが機能していない」というのが今回のTim O'Reilly氏の主張の一部だと思うのですが…。
Re:そういえば (スコア:1)
それは知ってますけど、/.-Jは公開されてますよ?
それとも/.-Jの参加者は、改変されたslashcodeのユーザーではないという解釈でしょうか?
それが許されるなら、
>ある意味で「ソフトウェアライセンスが機能していない」というのが今回のTim O'Reilly氏の主張
というのも当然だと思いますが、GPLの謳う「user」の解釈としてはおかしくないですか?
Re:そういえば (スコア:1)
Re:そういえば (スコア:1)
Re:そういえば (スコア:0)
CGIを実行可能な状態で公開し、アクセスしてきたユーザーに対してもれなく実行権を与えるということは、 その実行可能プログラムを一次的に貸しているに等しいものです。しかも無制限に何度でも。 それは実行可能プログラムの配布としてみなされるべきものでしょう。
よってソースコードを改変しその結果生成される実行可
Re:そういえば (スコア:2, すばらしい洞察)
/.Jにおいて、Slash [slashcode.com]はSlash単体ではなくApache HTTPサーバやコンピュータを動かすシステムとしてのGNU/Linuxと連携して動作しているものですが、これらについてもあなたは動作させることを「実行可能プログラムの配布としてみなされる」と考えますか?そうでないなら、SlashをApache HTTP ServerやGNU/Linuxと区別する根拠は何ですか?
SlashはOSやWebサーバと連携して、不特定多数からのアクセスを受けて動作することを前提として作成され、/.Jにおいてもそのように動作しています。
(Apache HTTPサーバしかり、GNU/Linuxしかり。Apache HTTPサーバはGPLではなくThe Apache Software License, Version 1.1 [apache.org]で配布されていますが、実行に関してなんら制限を課していないという点では全く同じであり、FSFによってフリーソフトウェアと認められて [gnu.org]います。)
/.Jにアクセスしている私たちもそのようにSlashを使用していますから、これは「公正使用」 [gnu.org]の範囲内であり、ライセンスによって拘束される種類のことではありません。さらに、先のコメント [srad.jp]で示した通り、GPLはプログラムの実行(第0の自由)を何ら制限していません。SlashがGPLで頒布されている以上、Slashの作者はSlashを実行する者に何ら制限を課していないと考えるのが当然です。
Re:そういえば (スコア:0)
ソフトウェアプログラムとして実行形式のファイルが公開の場におかれている場所があるのであれば教えていただけると幸いです。
ちなみに、実行形式のファイルがインストールされたサーバーが公開されているのではありません
GPLはソフトウェアの公開(Release)/配布に対するライセンスであって
使用した結果実施されるサービス
Re:そういえば (スコア:1)
>周知されているという意味の公開に対してのライセンスではなかったと思います
そこの解釈が微妙ですよね。正直言って、上の引用の正否については、私には判りかねるのですよ。
確かにGPLライセンスを読んでも「バイナリとソースを一緒に配布する」必要性は書かれていますが、「バイナリを誰にでも配布しなければならない」わけではないですし、バイナリを配布しないならソースも配布する必要はないわけで。
ただ、原文の「release」といのが「バイナリの配布」だけを意味するのかどうかは、怪しいと思います。
「サービスを提供しているだけ」なのは「release」に当たらないという根拠の条文があるなら、教えて下さい。とはいえ当たると言える条文もなさそうなのですが。
Re:そういえば (スコア:1)
Perens:「現在のGPLは『サービスのみ提供』といった利用形態への制限が欠けている」
RMS:「ASPとかが制限から外れるのはフェアじゃないとは思うけど、GPLの守備範囲は著作権法の及ぶところだけだ」
...すいません、乱暴すぎる要約だと思うので、インタビューの方を参照。
Re:そういえば (スコア:1)
このプログラムが提供するサービスに、そのプログラムのライセンスが適用されるかどうかは、「適用されない」にならないと色々と困ることになりますからね。
例えば、gccの生成するプリプロ出力、アセンブラコード、バイナリコードに、gccのライセンスが適用されるとなると困りますよね。
#M$は「VC++の生成したバイナリの著作権はM$にある」と言ってたことがありますが....今はVC++のライセンスはどうなってるんだろう?
Re:そういえば (スコア:0)
CGIプログラムを実行できるような状態で公開するというのは たとえその実行ファイルそのものをダウンロードできなくても 誰もがいつでもそのプログラムを実行できる状態になっていますので ほとんど実行可能プログラムの公開に等しいと思われます。
いいかえますと、 CGIの実行可能プログラムを配布することと、 CGIの実行可能状態を公開する (web経由で実行できるようにする) というのは ほとんど違いがありません。 そのプログラムがどこで実行されるかという差こそありますが、 どこのハードウェアで実行されようがCGIというのは ユー