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一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
コンピュータを購入して使うわけだから,自動複製機器ではあっても,公衆の使用に供することを目的として設置されているわけではないでしょう。ハードディスクの容量も決まっているわけですし,コンピュータは個体識別されてもいたようです。
FAQ [6ga.net]によると,
録画ネットで販売しているテレビパソコンは、解約後には、お客様のお手元への返却
> 上にあるダンス教室の記事を読め。
たぶん,これ [courts.go.jp]についていっているんだろうけど,コメントが的外れ。
利用者が購入したコンピュータは,その購入者しか利用できない。特定多数でも不特定多数でもない。
コンピュータを誰が使えるかなんて関係ない。
とりあえず,著作権法30条の私的使用に関する例外規定を読んでからコメントせい。
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私的複製の制限 (スコア:2, 参考になる)
今回の一件、個人的には著作権法第三十条「私的使用のための複製」に
ある、除外項目の一
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
コンピュータを購入して使うわけだから,自動複製機器ではあっても,公衆の使用に供することを目的として設置されているわけではないでしょう。ハードディスクの容量も決まっているわけですし,コンピュータは個体識別されてもいたようです。
FAQ [6ga.net]によると,
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
上にあるダンス教室の記事を読め。
>入会金さえ支払えば、不特定多数の人が受講できるため、著作権侵害にあたる
と判断されたのだ。録画ネットも同様。
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
> 上にあるダンス教室の記事を読め。
たぶん,これ [courts.go.jp]についていっているんだろうけど,コメントが的外れ。
利用者が購入したコンピュータは,その購入者しか利用できない。特定多数でも不特定多数でもない。
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
まずい、って話だろ?コンピュータを誰が使えるかなんて関係ない。
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
電器屋さんもまずいって話なんだな?
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
コンピュータを誰が使えるかなんて関係ない。
とりあえず,著作権法30条の私的使用に関する例外規定を読んでからコメントせい。