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一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
コンピュータを購入して使うわけだから,自動複製機器ではあっても,公衆の使用に供することを目的として設置されているわけではないでしょう。ハードディスクの容量も決まっているわけですし,コンピュータは個体識別されてもいたようです。
FAQ [6ga.net]によると,
録画ネットで販売しているテレビパソコンは、解約後には、お客様のお手元への返却
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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
私的複製の制限 (スコア:2, 参考になる)
今回の一件、個人的には著作権法第三十条「私的使用のための複製」に
ある、除外項目の一
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
コンピュータを購入して使うわけだから,自動複製機器ではあっても,公衆の使用に供することを目的として設置されているわけではないでしょう。ハードディスクの容量も決まっているわけですし,コンピュータは個体識別されてもいたようです。
FAQ [6ga.net]によると,
Re:私的複製の制限 (スコア:1)
たしか、特定多数の人たちがアクセスできるようにアクセス制限をかけてたとしても、この規定には触れたとどこかの記事で呼んだことがあります。
で、それを元に「公衆=(不
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
録画ネットの場合、動画ファイルにアクセスできるのはそのPCを所有している個人のみです。
つまり特定多数ですらありません。
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
違いますよ。
そのPCへアクセスするための方法を知ってる人は全員アクセスできます。
物理的に特定個人しかアクセスできないようにしないとほぼアウト。
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
どうやって?
セキュリティシステムで守ったって、カードやパスワードがあればアクセスできるわけで。
録画のPCがパスワード知ってればアクセスできるから「公衆の用に共する」と解釈するのなら、
自宅に設置したコピ
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
>自宅に設置したコピー機すら自宅の鍵さえあれば利用でき、「公衆の用に共する」ことになりますよ?
って書いてて何かおかしいと思わないですか?そうですか。
どのあたりが送信可能化なんだろうねぇ。
>そもそもパスワードで守られた計算機資源に本来の利用者以外がアクセスすることは犯罪なのでは?
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
同じ法律の私的複製に関する例外の規定で「公衆」というタームが使われている以上、「公衆」の定義はそれに準じるのでは?
ところで、自宅のTVチューナー付PCをネットに常時接続すると公衆送信権侵害になるのですか?
ログインパスワード
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
公衆の定義だけ満たしてもしかたないでしょ。
だから、それのどこが「送信可能化なの?」と聞いてるんですが。
>あなたの理屈だと公衆送信権侵害になるのですよね?おー、こわ。
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
おいおい、逆だろ。公衆送信権の侵害であるためには、まず公衆が対象でなければならないだろ。
つまり、録画ネット利用者が録画したファイルが「公衆に」アクセス可能でなければ公衆送信権の侵害にはならない。
そして、今回問題になっている状況では、「公衆に」アクセス可能とは言えない。
> あなたがそれを大っぴらに「違法ではありません」と唱えてサービスすれば、
インターネット簡単接続とTVチューナー搭載を売り文句にしている例などいくらでもありますが?
そもそも、このトピでも出ているガリレオやエアボード等、そのものを目的にした商品も販売されています。
が、それらの商品は録画ネットのサービスと同様、利用者にしかアクセスできないから公衆送信権の侵害にはなりません。