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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
早い者勝ちではありません。 (スコア:4, 興味深い)
従って "フル" + "ブラウザ" の二つの語のいずれもが識別力を有さず、その組み合わせである "フルブラウザ" にも、商標としての識別力が無いとし拒絶査定になるのが妥当な判断だと思われます。個人的な意見ですが、これが通るくらいなら、何か裏で後ろ暗いことが行われていると勘繰りたくなるくらい、"フルブラウザ" に独占的な使用を認める登録商標としての識別力は感じません。
次に重要なのは "先使用権" です。仮に "フルブラウザ" が登録されたとしても、その出願前に、需要者の間で一般的に使われた単語を用いて事業展開してきたところに対してはこの先使用権が発生していますので、後から出願して認められた登録商標の権利はそこには及はず、権利の濫用ということになります。従って従来からの事業者は "フルブラウザ" を使い続けて何ら問題ないはずです。但しこれは一般に裁判で決定することが多いため、法律上先使用権があるはずだと思う事業者であっても、裁判までして勝ち取ろうとはしないことが多く、戦う前に屈して権利放棄する傾向があります。そうした既成事実が積み上がっていく場合には "フルブラウザ" が商標としての地位を確立していくことになります。
"ホットスポット" などは登録商標としての妥当性はあると思われますが、先使用権を有する事業者も多数あったはずで、濫用に屈した業界自体に情けないものを感じざるを得ないです。
Re:早い者勝ちではありません。 (スコア:0)
その場合、フルブラウザの商標で売る電話機にブラウザを搭載しても問題はないのでしょうか?
他社が電話機に搭載するブラウザをフル
Re:早い者勝ちではありません。 (スコア:2, 参考になる)
あくまで私見ですが、従来の固定電話的なイメージで考えてフルブラウザという登録商標が存在しても有りだと思います。やがて世の中が進んで来て、その当該機種にブラウザを積むのも問題無いでしょう。しかし商標権が*先に*確立しているのなら、他社が電話機に搭載するブラウザをフルブラウザと呼んで、ブランドを混同させるような使用の態様を取ることは許されません。
しかしながら「電話機の宣伝にフルブラウザという言葉を用いる」ことは、この場合でも可能です。それが主たる態様として用いられていなければ問題無いのです。
面白い事例としてはロッテの "キシリトール" がありますね。
「半可通」ってどういう意味? (スコア:0)
Re:早い者勝ちではありません。 (スコア:0)
その例で行くと「ウォークマン」もアウトだし、
阪神やらマスコミやらが「阪神優勝」を使うことに何の問題もないことになるが。
#商標 [neweb.ne.jp]の意味を履き違えてないか?
Re:早い者勝ちではありません。 (スコア:0)
阪神やマスコミが使用した事が問題になった事はありません。
「阪神優勝」を商標登録した人間の商売を問題にした事はありましたが、