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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
対象外 (スコア:2, 興味深い)
それから、その母ですが亡き父が入院中に使っていた小型の白黒TVを形見としてだいじに保存していますけれど、押入れの中です。(つまりTVは見てない。)にもかかわらず、NHKの受信料(白黒)は払ってます。何でも「受信できる設備がある以上払う必要がある」と言われたとか。
「見てないのに払うのはなんだか妙な気がする」とは母の弁ですが、実際のところ払う義務はあるのでしょうかね?
Re:対象外(スコア:-1, フレームの元) (スコア:4, すばらしい洞察)
NHK側にそれを信用する気が一切無い、ということでしょう。
次回は、「捨てた」とか「子供の家に移した」とか適当に言って
追い返せばいいのではないでしょうか。
# 向こうがこちらを信用してないんだもん、こちらも相応の対応をして何が悪い?
WOWWOWしか見ていないのに (スコア:1)
そんな事を思い出しました。
Re:WOWWOWしか見ていないのに (スコア:2, 興味深い)
「「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。」という定義がされています。
そして、その後の32条で例の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は……」が出てくるわけです。
これを字義通り解釈すると、「協会の【公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信】を受信することのできる……」
となるわけですが、さて、うちはオプティキャストのサービス(地上波も光ファイバーに重畳して送ってくる)を使っているので、どうみても「無線通信」ではありません。
ケーブルテレビの人も同じことになると思うのですが、NHK ではここの解釈をどのように処理しているのでしょう。
Re:WOWWOWしか見ていないのに (スコア:0)
間に何らかの形で無線通信が介在していれば、32条は成り立つと思うのですが...
まあ、それでも「直接受信」されてないと言い張ることも出来るか。
Re:WOWWOWしか見ていないのに (スコア:1)
うーん、それはちょっと無理筋ではないでしょうか。
オプティキャストが無線で一旦放送をうけているにしても、無線通信を受信している設備を設置したのはオプティキャストなわけですから。
こういう場合、普通はどう解釈するのか、法律に詳しい人に聞いてみたいものです。