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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
似たような事例は他にも (スコア:4, 興味深い)
予想が当たった人にはもれなくタオルが当たるというものでしたが、応募するには、主としてコンビニで販売するボトルに付いているチップ記載の番号か、自動販売機で販売する缶に「ある確率で」付いているチップ記載の番号が必要でした。
コンビニ販売のボトルはチップが付いていなければ買わなければいいだけなのでさほど問題はない(実際はチップが出場国数分だけあって偏在&在庫切れが問題となった)のですが、
問題は自販機の方です。
どう見ても長らく補充
Re:似たような事例は他にも (スコア:2, 参考になる)
であれば、
> この対応を行ったキャンペーン事務局ではなく、お客さま相談室にも一件を問い合わせ
て不十分な対応であれば、景表法を運用している公取 [jftc.go.jp]ないし自治体の消費生活室 [hyogo-intercampus.ne.jp] など [tokyo.jp]にタレコむといいんじゃないでしょうか。
Re:似たような事例は他にも (スコア:1, 興味深い)
しかし、そちらでは「(そういう不正を含めて)くじの範囲内だし、そもそも貴方には買わないという自由がある(のに自分の自由意思で購入しているの)だから保護に値しない(※)。どうしても不満なら弁護士による無料相談を紹介する。」という対応でした。
公取にも問い合わせました。「表示が不当かどうかがあくまでも問われる。」とのことで、キャンペーンの公告媒体の提出を求められました。郵送と電子的提出の2通りあると説明を受け、それ以上の出費をしたくなかったので電子的提出を選択しました。しかし、公取HPの仕組みに問題があり、何度提出ボタンを押しても、どのブラウザを使ってもエラーが出て提出できませんでした。
それ以来放置したままで、不買運動に転ずることにしました。
そろそろ直ってるかしらん?
※この論理が成り立つなら、どんな商品購入に対しても消費者は文句を言えなくなると思いますが。生死に関わりなおかつ独占的に製造販売を行っている商品といえば一部の医薬品くらいではないでしょうか。ちなみにこの対応を行ったのは東京都の消費生活室です。