アカウント名:
パスワード:
「GPLは、契約なのか. 単なる不行使宣言なのか. 」 [osdn.co.jp]という方もいらっしゃいますし。
GPLv3でもDraft1のときに「契約ではない」と本文に明記されたので、契約で片の付いていた国から反対にあって、Draft2で削除されたとか。
ライセンスは契約と解釈するのが日本法での一般的な解釈なのかもしれませんが、 GPLがそうかはグレーっぽい。
> ですが、カーネルのソースコード全体を利用せずに、一部だけ利用したいって場合に権利の所在と有効性の確認は重要だと思います。
そもそも、いちいちそういうことで問い合わせられても面倒くさいので、そういうこと無しにフリーに使ってほしいというのがGPL.
他のライセンスにしてほしい?原則却下。(FAQにその雰囲気は伺える [gnu.org]) だから再頒布の際、同じライセンスで配布を義務付けている。
そうやって、問い合わせる必要無いようにしているのがGPL。
そう解釈しているのですが、違いましたかね?
GPL-10. もしあなたが『プログラム』の一部を、その頒布条件がこの契約書と異なる他 のフリーなプログラムと統合したいならば、作者に連絡して許可を求めよ。フリーソフトウェア財団が著作権を保有するソフトウェアについては、フリーソ フトウェア財団に連絡せよ。私たちは、このような場合のために特別な例外を 設けることもある。私たちが決定を下すにあたっては、私たちのフリーソフト ウェアの派生物すべてがフリーな状態に保たれるということと、一般的にソフ トウェアの共有と再利用を促進するという二つの目標を規準に検討されるであ ろう。
「ライセンス違反」なのに「問題なし」という解釈になるのも不自然ですよね?
それで、GPLにドイツ裁判所からお墨付き [opentechpress.jp]とかで、
さらに重要なことは、判決――現時点ではドイツ国内のみで有効だが――がGPLの法的有効性を認め、コピーレフトのソフトウェアが著作権法によって保護されうることを確認した点である。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
権利者 (スコア:1)
かなりの数になってるんじゃないかと思うんだけど。
それぞれの権利者の情報とかって、集中管理されてたりする?
案外、そこらへんは適当に放置されてたりするんじゃないかと思うんだけど。
この間のJASRACを中心とした著作権情報の集中管理を見て、オープンソースのそういった所が気になった。
みんなJASRACは嫌いだろうけど、見習える所は見習ってもいいと思う。
Re:権利者 (スコア:2, 参考になる)
新規ファイルであれ、パッチの採用であれ、そのソースコード上にGPLが宣言されている以上、それに従って利用できるし、書いた人でさえ変に覆すこともできない。
まあ、だからこそ商用のもののコードが交じったりすることに対して敏感になってるし、2足の草鞋な人はそれぞれの成果が混入しないように留意しているわけですしね。
# 会社と面談したことあるのですが、あえてIDで
M-FalconSky (暑いか寒い)
Re:権利者 (スコア:1)
GPLといえども、著作権に基づいたライセンスですから、他の著作権が面している問題を同じく持っていますよ。
今はまだ大きな問題ではありませんが、今の法律のままでも、権利者が死んで50年経てば権利は消えます。
そうでなくても、権利者が死んで、相続する人がいなければ、その時点で権利は消えます。
著作権の権利が消えれば、それ以降の利用にはGPLに従う必要も無くなるのです。
また、現状でも、権利者と交渉して、GPLと矛盾しないダブルライセンスにしてもらえば、
他のライセンスでの運用を可能にできたりしませんか?
そういった著作権の運用に関して、オープンソースは、JASRACに大きく遅れてる気がします。
Re:権利者 (スコア:1)
>GPLといえども、著作権に基づいたライセンスですから、他の著作権が面している問題を同じく持っていますよ。
一回GPLで出したコードは次のバージョンで非GPLとなっても
利用可能だから、誰かがGPLバージョンを引き継いで開発すれば問題ないですよ。
# たぶん・・・
# ライセンス問題はややこしいのがいやだからBSD like
# ライセンスを選んでる人もいるんじゃないかと思う
Re:権利者 (スコア:1)
>利用可能だから、誰かがGPLバージョンを引き継いで開発すれば問題ないですよ。
引き継いだ人の権利は、引き継いだ人が作ったものにしか適用されませんよ。
元のコードの権利はそのままです。
Re:権利者 (スコア:2, 興味深い)
Linuxカーネルのソース -> GPLによるライセンス(著作権を背景とする)
-> GPLはライセンスという契約形態にすることで、オープンを強制しフリーを維持する。
Linux上での著作権切れのコード -> そもそも著作権的にフリーとなるため、再利用や改変に制限は必要ない。
-> なので、それらのコードを含むGPLなソースが存在してもライセンス的に矛盾しない。
-> Linuxカーネルなるソースコード群はメンテナンスされつづける限りにおいて最新版では全体がGPL対象になる。
となるような気がしますが。
なんか間違ってますかね?
# GPL的な強制オープンは旧版のものには無理がありますが、最新版でないと利便性が低く、あまり意味がないと思います。
M-FalconSky (暑いか寒い)
Re:権利者 (スコア:3, 参考になる)
>-> GPLはライセンスという契約形態にすることで、オープンを強制しフリーを維持する。
ライセンスは利用者と権利者との間の契約です。
著作権が有効な間は、契約無しに利用すれば著作権法違反になるので、必ず契約する必要がある。
>Linux上での著作権切れのコード -> そもそも著作権的にフリーとなるため、再利用や改変に制限は必要ない。
>-> なので、それらのコードを含むGPLなソースが存在してもライセンス的に矛盾しない。
著作権切れのコードをGPLなコードとあわせて利用するのは問題無いと思います。
>-> Linuxカーネルなるソースコード群はメンテナンスされつづける限りにおいて最新版では全体がGPL対象になる。
ソースコード郡として利用するなら、そこに有効なGPLなコードが1つでもあれば、全体がGPLになると思います。
ですが、カーネルのソースコード全体を利用せずに、一部だけ利用したいって場合に権利の所在と有効性の確認は重要だと思います。
Re:権利者 (スコア:1)
そもそもそのコード片を複雑な状況をクリアにしてまで再利用したいのであれば、そこにコストを払えばいいのだろうし、権利者ら(個人であったり、IBM などの企業)は Public Domain や修正 BSD ライセンスなどでのリリースをしていない時点で、GPL ライセンス下での利用、あるいはそのあたりのコストを払わないと利用できない状況を望んでいたりはしないのでしょうかね。
Re:権利者 (スコア:1)
「GPLは、契約なのか. 単なる不行使宣言なのか. 」 [osdn.co.jp]という方もいらっしゃいますし。
GPLv3でもDraft1のときに「契約ではない」と本文に明記されたので、契約で片の付いていた国から反対にあって、Draft2で削除されたとか。
ライセンスは契約と解釈するのが日本法での一般的な解釈なのかもしれませんが、 GPLがそうかはグレーっぽい。
> ですが、カーネルのソースコード全体を利用せずに、一部だけ利用したいって場合に権利の所在と有効性の確認は重要だと思います。
そもそも、いちいちそういうことで問い合わせられても面倒くさいので、そういうこと無しにフリーに使ってほしいというのがGPL.
他のライセンスにしてほしい?原則却下。(FAQにその雰囲気は伺える [gnu.org]) だから再頒布の際、同じライセンスで配布を義務付けている。
そうやって、問い合わせる必要無いようにしているのがGPL。
そう解釈しているのですが、違いましたかね?
Re:権利者 (スコア:1)
よくわかんないです。
>他のライセンスにしてほしい?原則却下。(FAQにその雰囲気は伺える) だから再頒布の際、同じライセンスで配布を義務付けている。
却下される可能性は高いかもしれないけど、不可能ではないし、禁止もされていない。
交渉の余地は十分あるわけですよ。
で、交渉しようにもどうやっても連絡が付かない場合には、文化庁長官が権利者に代わって許可を与える事が出来るのが現状の法律なのでは?
Re:権利者 (スコア:0)
著作権法では著作者が複製する権利を専有することになるので、それを他者に条件つきで許諾するという形でコピーレフトが成り立ちます。口約束でも契約と言われるように、その許諾は契約としてみなされることもあるでしょうが、しかしそれが契約だろうとなかろうと著作権法が認めている著作権の専有がGPLを法的に有効なものにしています。
Re:権利者 (スコア:1)
許諾の条件については、著作権の範囲ではありません。
ライセンスに同意せず、許諾を得ていない状態で、複製等を行えば著作権法違反。
ライセンスに同意し許諾を得た後に、ライセンス違反をすれば、著作権法違反ではなく、契約違反。
ここで、ライセンスが契約でないとなると、契約無しに許諾を与えた事になり、ライセンスに違反しても契約違反にならず、問題無しになってしまうのでは?
Re:権利者 (スコア:1)
(GPLを策定した)FSFのソフトはそうかもしれないが、(GPLを適用した)他のソフトはそうでないかもしれない。
後半はあくまでFSFの場合であって一般論ではない。どーでもいいけどGPLはPreambleとかこーゆーところにライセンスとは本来無関係なチラ裏が紛れ込んでるのでうざい
Re:権利者 (スコア:1)
「ライセンス違反」なのに「問題なし」という解釈になるのも不自然ですよね?
それで、GPLにドイツ裁判所からお墨付き [opentechpress.jp]とかで、
Re:権利者 (スコア:0)
たまに、開発終了した製品に、「コードをオープンソースで公開してくれ」みたいな意見を言ってる人いますけど、それって「他のライセンスに変更して欲しい」ってお願いだよね。
いや、だから何だって訳じゃないけどさ~
Re:権利者 (スコア:0)
引き継いだ人の権利が引き継いだ人が作ったものにしか適用されないと、なにか不都合でも生じるのでしょうか?
まさか、GPLなコードを引き継いだ人は、それをGPLのソフトウェアとして再頒布できないとか思っている?
Re:権利者 (スコア:1)
GPLとして利用する人達にとっては、GPLとして引き継がれたものを利用していけば良いだけです。
でも、GPLが切れた後に、フリーなコードとして利用する事を考えると、引き継がれたコードの権利は引き継いだ人のコードにだけ適用されるというのは重要です。
Re:権利者 (スコア:0)
もしGPL以外のライセンスで利用したいコードがあるのなら、書いた本人に連絡がつくうちに「別のライセンスでも出して欲しいんだけど」と頼んでみるしかないんじゃないかな。
#逆に、連絡がつかないような古いコードはあまり有用じゃないと思う。
LinuxカーネルそのものをGPL以外のライセンスで出して欲しいのなら、カーネル開発してる人たちにそう頼むしか。
Re:権利者 (スコア:1)
そういう事を、権利者を集中管理してれば楽なんじゃないの?と思ったのですよ。
他にも権利者の情報が整理されれば、GPLを守る為にも役立つだろうし。
でも、#1104782が書かれているように、ソースに必ずそのコードへの著作権者の名前が明記されていて、その人に連絡を取ればいいだけなら、それでいいのかも。
どれだけの人の名前や連絡先がそこに並ぶのか知らないし、連絡先が変わるたびにソースコードを書き換えていく事になるんでしょうけど。
Re:権利者 (スコア:0)
Re:権利者 (スコア:0)
分かったからよそへ行って。
Re:権利者 (スコア:0)
一度作ったらあまり変化しない音楽と違って、頻繁に手が加えられていきますからね。
あと、
第五十一条に とあるので、Linuxカーネル全体で(もしくはもうちょっと粒度を下げてモジュール単位程度でもいい気がするけど)共同著作物と認められれば大丈夫な気もする(日本では。他の国の法律は知らない)。
Re:権利者 (スコア:0)
>権利者が死んで50年経てば権利は消えます。
きっと大丈夫だよ(無敵の呪文@CCS)。
ミッキーたんとその仲間達が70年、果ては子々孫々に相続させようと頑張っているから。
(でも独身・子無しなプログラマならどうなるんだろ)彼らはGPLのために鋭意努力しているんだよっ。
って煽りは置いておいて。
GNUの思想とJASRACの思想はベクトルの向きが違うから「オープンソースは、JASRACに大きく遅れてる」てのは何か賛同できないなあ。
確かにGPL v2には法的な不十分性があり、そのためにGPL v3って出てきたのだろうし、LinuxがGPLv2にとどまるのならGPLv3で克服した(とされる)問題を
独自にどう克服するのか、って論点は残るとは思うけど。そういう点で論じてる記事ってあるのかしら。