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(公開の美術の著作物等の利用)第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所(つまり街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所のこと)に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合 二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合 三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合 四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合 以上
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
実在の風景の商業利用について (スコア:3, 興味深い)
景観や個々の物件?の利権者の許可はどうなっているのでしょうか?
リアルならばこその問題や、デフォルメすれば逆に不利益や誤解が発生する可能性もありますし。
#「電車でGO」なんかでも最終的にはきちんと処理していると聞きました
#さらに公式ライセンス持っているのでID
Re:実在の風景の商業利用について (スコア:0)
心配なら東宝に聞いとけ
Re:実在の風景の商業利用について (スコア:0)
んなこたーない。
Re:実在の風景の商業利用について (スコア:1, 参考になる)
#3Dのデータを「彫刻」といわれるる可能性もあるけど。