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データの改造以外で見れないデータを見れるようにしてしまうというのは同一性保持権の侵害というのは至極まっとうな判決に思えます。もちろん、そういうデータを残しておいたテクモさんも抜けているというのはそのとおりだと思いますけど。
>もう少し極端でない例えで言うならば、Windowsの英語しか使えない >ソフトに良くあるような非公式の日本語パッチが全て違法になって >しまう訳ですよ。 全くその通りですが、あくまでも著作権者が「見逃している」 だけのことです。それが合法であるということにはなりません。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
同一性保持権 (スコア:0)
データの改造以外で見れないデータを見れるようにしてしまうというのは同一性保持権の侵害というのは至極まっとうな判決に思えます。もちろん、そういうデータを残しておいたテクモさんも抜けているというのはそのとおりだと思いますけど。
Re:同一性保持権 (スコア:3, 興味深い)
この場合、ウェストサイドはソフトの隠しフラグを暴くプログラムを書いて配布した訳 であり、著作物の同一性保持を行えなくする手段を配布したのであって侵害した物 (=映像)自身を配布した訳ではない事に注意すべきだと思います。
即ち、この判例が今後もまかり通るようならば、極端な話、配布された絵を加工す るツールも違法とされる恐れが出る訳です。
もう少し極端でない例えで言うならば、Windowsの英語しか使えないソフトに良くあるような非公式の日本 語パッチが全て違法になってしまう訳ですよ。
ここまで説明すれば、この判決が著作権法の法精神や法体系を逸脱した判決である のは明白であり、不当窮まりない判決だと言う事がわかって頂けると思うのですが…
「明白な改変」と「改変の方法の公表」を混同しては、著作権法の法精神の根幹である 「文化の発展に貢献する」と言う精神から見て非常にまずいと思うのですが。
Re:同一性保持権 (スコア:1)
>ソフトに良くあるような非公式の日本語パッチが全て違法になって
>しまう訳ですよ。
全くその通りですが、あくまでも著作権者が「見逃している」
だけのことです。それが合法であるということにはなりません。
>ここまで説明すれば、この判決が著作権法の法精神や法体系を逸脱
>した判決であるのは明白であり、不当窮まりない判決だと言う事が
>わって頂けると思うのですが…
この判決を不当だと思うのは自由ですが、「法精神や法体系を
逸脱」というのは事実ではないですね。判決文の争点(1)の
法律構成を見ても、被告の不法行為認定に不合理性はないです
から。
# 不法行為に基づく損害賠償請求としては、従来の法解釈を踏襲
#したまでの妥当な判決で、裁判ウォッチャー的には画期的でない
#つまらない判決ですな。
NoLZW.DLL (スコア:1)
一応、Windowsにマイクロソフトが想定していない動作をさせるわけですから。
つまり、米UNISYSに特許料を払ってLZWのライセンスを受けない限り、多くのWindows対応ソフトは違法ということになりますね。
Re:NoLZW.DLL (スコア:0)
随分前からみんな困ってます。何を今更。
Re:同一性保持権 (スコア:0)
> 手段を配布したのであって侵害した物 (=映像)自身を配布した訳ではない
ですが、それは侵害する事のみを目的とされ、それと対象が揃いさえすれば誰でも侵害できる状態で作成頒布されている訳です。
> 絵を加工するツールも違法とされる恐れ
は、ないと思います。こちらの場合は汎用的過ぎて影響範囲が広すぎ、法を逸脱したかどうかの判断が不可能です。
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