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運転している側としては住宅街など歩道のない路地での運転は非常に神経を使います。 歩行者優先と解っていますし運転には気をつけていますが、 後ろから接近する車に気づいてもらえれば双方に取ってメリット大なんですがね・・・ かといってクラクション鳴らすわけにもいかず。 #この時期はエアコンのコンプレッサ?駆動音で気づいてくれるので助かりますが
歩行者がいつまでたっても気づかずに、しかも道が狭くて追い抜くに追い抜けず、 歩行者の後ろを低速でついていってるとストーカーみたいなカンジでヤなんです>< #そゆ時の歩行者はたいてい若い女性 ##で気づいて「なにこいつストーカー!?」みたいな目でガン見するのやめて><
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
いやこれは本当に怖い (スコア:1)
周囲に雑音が多いと本当に気づきにくい。
だからってこれで音を自主的に出そうとすると、結局ひとつの利点であった騒音部分の解消がなかったことにされる。
微妙なジレンマですね...
-- やさいはけんこうにいちば〜ん!
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
運転している側としては住宅街など歩道のない路地での運転は非常に神経を使います。
歩行者優先と解っていますし運転には気をつけていますが、
後ろから接近する車に気づいてもらえれば双方に取ってメリット大なんですがね・・・
かといってクラクション鳴らすわけにもいかず。
#この時期はエアコンのコンプレッサ?駆動音で気づいてくれるので助かりますが
歩行者がいつまでたっても気づかずに、しかも道が狭くて追い抜くに追い抜けず、
歩行者の後ろを低速でついていってるとストーカーみたいなカンジでヤなんです><
#そゆ時の歩行者はたいてい若い女性
##で気づいて「なにこいつストーカー!?」みたいな目でガン見するのやめて><
Re: (スコア:-1, フレームのもと)
>歩行者の後ろを低速でついていってるとストーカーみたいなカンジでヤなんです><
>##で気づいて「なにこいつストーカー!?」みたいな目でガン見するのやめて><
折角気を使ってやったのにそう言う態度を取る輩には、思いっ切りクラクションを鳴らしてやれば良いと思います。
避けて欲しい/此方の存在に気付いて欲しかった(クラクションの本来の意味)のは事実なんだし、
既に此方に気付いてるんだから無用にびっくりさせる心配ももうないし
ストーカーだって誤解も解けるだろうし(本物なら、ストーキング対象に対して「邪魔だどけ!」って普通は言わないだろうから)
って事で、睨み付けられたらクラクション鳴らしてやるのがベストかと。
つか、車なんて図体のでかい目立つもので接近して尾行するなんて有り得んのだが。
Re:いやこれは本当に怖い (スコア:2, 参考になる)
ちげーよ
>道路交通法第54条(警音器の使用等)
>車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、
>次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
>1.左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上
>で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
>2.山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、
>見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
>車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、
>警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
「危険を防止するためやむを得ない」のところのことを言いたいんだろうけど、
>道路交通法第18条(左側寄り通行等)第2項
>車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、
>歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
田舎の道路の真ん中を堂々と歩いてるおじーちゃんおばーちゃんがいても、
気がついて避けてもらうまで、後ろで徐行運転しなさいってこった
Re:いやこれは本当に怖い (スコア:2, 参考になる)
また、私の記憶が確かならば、高齢者の乗る自転車の側方を通過するときに警音器を鳴らさなかったことが過失と認められた判例があったような気がしますので、安全確保のために鳴らす限り、54条2項に対してあまり神経質になるのもよくないのではないでしょうか。
ちなみにプリウスの場合、前を歩いている歩行者は、近づいてきていることには気づいていてもすぐ後ろにいるとは思っていないような動きをすることが多いようです。
Re: (スコア:0)
「停止する」という選択肢はないんですね。
道路の端を歩きましょう (スコア:1)
第二章 歩行者の通行方法
(通行区分)
第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一 車道を横断するとき。
二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
とあるのだから、道路の真ん中を歩いている歩行者のほうが悪いんだが? 道路の右端か左端を通行しなければならないのであって、真ん中は歩いてはいかんぞ。
-- To be sincere...
Re: (スコア:0)