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第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合平成二十一年六月十九日法律第五十三号 (著作権法の一部を改正する法律)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
平成二十一年六月十九日法律第五十三号 (著作権法の一部を改正する法律)
なお、罰則がないため、逮捕・家宅捜索はありません。(これらは公判維持のために行う行為だからです。)
つまりは、損害賠償のための要件作りなんですよね。法律に違反して他人の権利を侵害している(不法行為)なら、損害賠償の責任が生じるので。
民法第709条故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
つまり警察から人がくることは無いけど、弁護士から配達証明が届く可能性があると(もしくは裁判所)。# 2,3件裁判になれば、かなり減るんじゃないかなあ。訴えるの難しそうだけど:P
日本は著作権意識は意外に高いから、今回のでP2Pのノード数が減れば著作権団体も矛を収めるんじゃないかな。
違法ユーザーが下手に抵抗して、法律の穴を突きまくって、現状維持となれば著作権団体が怒って、さらに法律が強化される方がもっとヤバイと思うんだ。
著作権団体は矛を収めないと思うなぁ。今回の改正は彼らにとって不満が残っているでしょうし、これで売り上げが伸びなければさらなる難癖をつけてネット規制や私的録音録画補償金制度の拡大に持っていこうとしたりするんじゃないでしょうか?というか、そのための第一歩なんじゃないかと危惧していたりします。
著作権団体は矛を収めないと思うなぁ。今回の改正は彼らにとって不満が残っているでしょうし、これで売り上げが伸びなければさらなる難癖をつけてネット規制や私的録音録画補償金制度の拡大に持っていこうとしたりするんじゃないでしょうか?
そうでしょうね。とりあえず他の競合コンテンツ(携帯電話とかゲームとかネットとか色々)が増えていることとかを考えれば、原因を違法ダウンロードだけに求め、相対的な魅力低下を放置して、営業努力もせず既得権にしがみつく今までのやり方のまま音楽CDの売上が伸びるとは考えにくいし。 コンテンツを楽しむ時間だって有限なわけですし、コンテンツ産業は最終的には時間をめぐるゼロサムゲームですから。 最終的には、ネット規制をチラつかせながら私的録音録画保証金の一般記憶媒体への適用を狙ってくるんじゃないでしょうか。 他にもコメントされていますけど、さすがに真面目にネット監視と規制、違法ダウンロード者の発見などなどを運用するとなると、かなり面倒な作業になりますし。それなら私的録音録画保証金の一般記憶媒体への適用の方が楽に金がはいるし。 ネットユーザーの方も日本のネットが中国みたいになるぐらいなら、ハードディスクが数%高くなっても良いやって人も多そうですし。
>コンテンツ産業は最終的には時間をめぐるゼロサムゲームですから。
まあ、アニメの特典付き初回限定BD-BOXを見る限り、「時間をめぐるゼロサムゲーム」とも言い切れないと思いますが。
ていうか、買った人みんな見てるのか?
「弁護士から届く」はおそらく内容証明+配達証明でしょう。 「裁判所から」は特別送達になります。 なお、いずれも書留を付けることは必須です。
しょうもない指摘なのでACで。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
条文中の該当箇所 (スコア:4, 参考になる)
なお、罰則がないため、逮捕・家宅捜索はありません。(これらは公判維持のために行う行為だからです。)
HIRATA Yasuyuki
Re:条文中の該当箇所 (スコア:4, 興味深い)
つまりは、損害賠償のための要件作りなんですよね。
法律に違反して他人の権利を侵害している(不法行為)なら、損害賠償の責任が生じるので。
つまり警察から人がくることは無いけど、弁護士から配達証明が届く可能性があると(もしくは裁判所)。
# 2,3件裁判になれば、かなり減るんじゃないかなあ。訴えるの難しそうだけど:P
Re:条文中の該当箇所 (スコア:2, 興味深い)
シートベルトの着用義務が始めは罰則なしでしたが、
ある程度期間が置かれた後には罰則有りになりましたよね?
法律の話ではよくあるように、順々に罰則を設ける事になると思います。
Re:条文中の該当箇所 (スコア:1, 参考になる)
実際に裁判に持ち込むのは相当難しそうですよね。
プロバイダ責任制限法で発信者情報開示請求の制度はあるんだけど、現状では受信者情報を開示させる仕組みが無い。
権利者が「違法にアップロードされた著作物」をダウンロードした人に損害賠償を求めて裁判を起こそうにも、被告が誰か特定できないのではどうしようもない。
とはいえ、ダウンロードの一部が違法になったことで、そのうちプロバイダ責任制限法の改正とかで受信者情報開示請求の制度ができるんじゃないかなぁ。それがスリーストライク法への入り口になったりしやしないかなぁ。
というようなことを白田先生が言ってた。 [nicovideo.jp]
年次改革要望書 (スコア:3, 興味深い)
恐らく、日本の著作権関連団体だけではなく、アメリカの要望も踏まえてのダウンロード違法化のようです。
スリーストライクまではやらないでしょ (スコア:0)
日本は著作権意識は意外に高いから、今回のでP2Pのノード数が減れば
著作権団体も矛を収めるんじゃないかな。
違法ユーザーが下手に抵抗して、法律の穴を突きまくって、現状維持となれば
著作権団体が怒って、さらに法律が強化される方がもっとヤバイと思うんだ。
Re:スリーストライクまではやらないでしょ (スコア:1)
著作権団体は矛を収めないと思うなぁ。
今回の改正は彼らにとって不満が残っているでしょうし、これで売り上げが伸びなければさらなる難癖をつけてネット規制や私的録音録画補償金制度の拡大に持っていこうとしたりするんじゃないでしょうか?
というか、そのための第一歩なんじゃないかと危惧していたりします。
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re:スリーストライクまではやらないでしょ (スコア:1)
そうでしょうね。とりあえず他の競合コンテンツ(携帯電話とかゲームとかネットとか色々)が増えていることとかを考えれば、原因を違法ダウンロードだけに求め、相対的な魅力低下を放置して、営業努力もせず既得権にしがみつく今までのやり方のまま音楽CDの売上が伸びるとは考えにくいし。
コンテンツを楽しむ時間だって有限なわけですし、コンテンツ産業は最終的には時間をめぐるゼロサムゲームですから。
最終的には、ネット規制をチラつかせながら私的録音録画保証金の一般記憶媒体への適用を狙ってくるんじゃないでしょうか。
他にもコメントされていますけど、さすがに真面目にネット監視と規制、違法ダウンロード者の発見などなどを運用するとなると、かなり面倒な作業になりますし。それなら私的録音録画保証金の一般記憶媒体への適用の方が楽に金がはいるし。
ネットユーザーの方も日本のネットが中国みたいになるぐらいなら、ハードディスクが数%高くなっても良いやって人も多そうですし。
Re:スリーストライクまではやらないでしょ (スコア:1)
>コンテンツ産業は最終的には時間をめぐるゼロサムゲームですから。
まあ、アニメの特典付き初回限定BD-BOXを見る限り、
「時間をめぐるゼロサムゲーム」とも言い切れないと思いますが。
ていうか、買った人みんな見てるのか?
Re:条文中の該当箇所 (スコア:1, 参考になる)
「弁護士から届く」はおそらく内容証明+配達証明でしょう。
「裁判所から」は特別送達になります。
なお、いずれも書留を付けることは必須です。
しょうもない指摘なのでACで。