アカウント名:
パスワード:
計量法第9条第1項において、72の物象の状態の量を計量する計量器については、非法定計量単位による「目盛又は表記」を付したものの販売及び販売のための陳列を禁止しているとのこと。
関連する窓口はこちら>産業技術環境局 計量行政室
72の物象の状態の量を計量する計量器については、非法定計量単位による「目盛又は表記」を付したものの販売及び販売のための陳列を禁止しているとのこと。
くっ
センチとミリなら法定計量単位でしょ。べつに、等間隔に目盛を刻まなきゃならないという決まりはないような。
たぶん、対象は、尺貫法や鯨尺
「非法定計量単位」ではないからOKでは。
カッコの付け方が恣意的だが
SI単位以外の目盛がついた定規を売るな目の前に出すなということだろ
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
違法販売? (スコア:1)
計量法第9条第1項において、72の物象の状態の量を計量する計量器については、非
法定計量単位による「目盛又は表記」を付したものの販売及び販売のための陳列を禁止して
いるとのこと。
関連する窓口はこちら>産業技術環境局 計量行政室
Re:違法販売? (スコア:1)
72の物象の状態の量を計量する計量器については、非
法定計量単位による「目盛又は表記」を付したものの販売及び販売のための
陳列を禁止しているとのこと。
くっ
Re:違法販売? (スコア:1)
センチとミリなら法定計量単位でしょ。
べつに、等間隔に目盛を刻まなきゃならないという決まりはないような。
Re: (スコア:0)
たぶん、対象は、尺貫法や鯨尺
Re: (スコア:0)
「非法定計量単位」ではないからOKでは。
Re: (スコア:0)
カッコの付け方が恣意的だが
SI単位以外の目盛がついた定規を売るな目の前に出すなということだろ
Re: (スコア:0)
自宅で読み取りの練習ができなくて苦労した覚えが・・・
#まあ、実際現場で使うのはデジタルノギスだけどね