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みんなのコメント見ると案外普通に納得してるっぽいけど、なんか別件逮捕というか、強引な感じがするこの犯人をかばう気は全くないけど、だからと言ってこじつけな逮捕が許されるわけじゃない
防犯カメラの映像がどうあれ、本人が万引き王だと自称して、それらしい映像もアップしてるんだから、普通に窃盗容疑で逮捕すればよかったのでは?もっとちゃんとした証拠がないとできないのかな?
>防犯カメラの映像がどうあれ、本人が万引き王だと自称して、>それらしい映像もアップしてるんだから、普通に窃盗容疑で逮捕すればよかったのでは?
それが犯人の主たる目的じゃないの?
1.「万引きしました~ 警察つかまえてみwww」 ⇒(実際は万引きしてない、虚偽の動画)2.(窃盗容疑で逮捕) ⇒「万引きなんてしてませーーんwww フルバージョンの動画はこれwww 即時釈放www」3. (窃盗容疑は容疑不十分)→ 「一事不再理なので、無罪ktkr 草不可避。警察を騙した俺、有名人キター」
の(彼なりの稚拙な計画では)予定だったんじゃないかと推測(多分、「一事不再理」については解釈が間違っている)。
ところが「2」で、警察が建造物侵入、と動画だけで立証できる「微罪逮捕」で対抗したと。
微罪逮捕:別件逮捕の一種、「なんか別件逮捕というか、強引な感じ」じゃなくて、警察のよくする常套手段。 「電磁的公正証書原本不実記録罪」で、運転免許の住所の訂正してないとかで 左翼活動家が90年代頃までよくそういう種類の微罪で捕まっていたり。
まあ、この程度の稚拙な犯罪なら、長い経験と法解釈で、警察は有効な対抗手段もっているってことですよ。
うん、だからその「微罪逮捕」が個人的にはすごい嫌なんだけど、みんな結構気にしないのね、という話たとえ、その対象がすごい馬鹿だろうと悪い奴だろうと誰だろうと私は嫌い
きっちり立証できるものでの逮捕だから気にしない。
「自分の持ってきたものを商品棚に置く」
この時点で「買い物目的でない事は立証される」買い物目的でない場合、建造物侵入に問える。
まぁ、威力業務妨害(持ち込んだつまようじ菓子やペットを必ず本人が取れるとは限らない、いったん外出ている間にだれか取る可能性が)で普通に逮捕でいいだろと思いますが。
>まぁ、威力業務妨害(持ち込んだつまようじ菓子やペットを必ず本人が取れるとは限らない、いったん外出ている間にだれか取る可能性が)
の「持ち込んだつまようじ菓子やペットを」ってのは、逮捕してから家宅捜索してわかった内容。「持ち込んだつまようじ菓子やペットを必ず本人が取れるとは限らない、いったん外出ている間にだれか取る可能性」で威力業務妨害の犯罪要件、ってのは難しいんだろう。
なので、
威力業務妨害が成立する(本当に危険物を商品に仕込んだならこっち)か、もしくは偽計業務妨害(虚偽の風説で業務妨害)の方が適切な容疑か、
ってことにたいして逮捕前には警察は確証はなかったってことだろ、と思われ確証があったらその確実に立証できる犯罪要件で逮捕状取るだろな
> の「持ち込んだつまようじ菓子やペットを」ってのは、逮捕してから家宅捜索してわかった内容。
ペットボトルは監視カメラで確認済み
> 「持ち込んだつまようじ菓子やペットを必ず本人が取れるとは限らない、いったん外出ている間にだれか取る可能性」で
本人は店に放置してないようですよ。
つまようじを刺した後、いったんその場を離れてます。(置いたままに見せかける動画にするため)
その後、すぐに戻って撤去しているようですが、いったんその場を離れる以上、その間に誰が手に取るかわかりません。
> つまようじを刺した後、いったんその場を離れてます。> (置いたままに見せかける動画にするため)
置いたままのシーンは映っていない。
つまようじ菓子を「持ち込んだ後撤去」ってのは「家宅捜索後」ですが、
「つまようじ菓子を持ち込んだ、棚に置いた」ってのは逮捕前から自分で動画拡散してますから。その時点で威力業務妨害、または偽計業務妨害成立しそうですが。
>その時点で威力業務妨害、または偽計業務妨害成立しそうですが。
(#2746003 [srad.jp])はそれは否定していない。その上で、
「威力業務妨害、または偽計業務妨害」というあいまいな容疑で、逮捕状をとる、または「威力業務妨害」と「偽計業務妨害」の2通逮捕状をとる、という運用は警察はしないんじゃないか
(「どっちかわからんのに逮捕状をとる」、「片方の逮捕状が無効になる」、てのは面子にかかわるんじゃないかとの予想)#警察・検察・司法(その中でさらに三審制)な仕組みからでは、「あいまいな逮捕状」ってのは本来あってしかるべきだとは思いますけど
と言っているのでは。
建造物侵入って逮捕事例の多いネタだから、逮捕状は取り易いしそれだけで逮捕は鉄板だと思ったんでしょ。ビラ配りだけでも請求できる位だもの。
当初の主目的は社会からの隔離だろうから、厳密な罪状は後で良しとしたとしても不思議ではない。
すみません、ちょっと納得がいかないので質問させてください。
「自分の持ってきたものを商品棚に置いたあと、他の商品を買う」
これだと、建造物侵入に問えない、というわけでしょうか。
まず侵入とは管理権者、コンビニなら店長がその立ち入りを許可するかどうかで決まる。それにコンビニなんて誰でも入って良いのだから基本的にはその許可は与えられていると考えて良いことになっている。ただこの場合も誰でも入って良いから誰でも入って良いと考えるのではなくて誰でも入って良いからあなたも入って良いという具体的な許可が与えられていると、まあ考える。具体的な許可について考えるのだから、つまり>「自分の持ってきたものを商品棚に置いたあと、他の商品を買う」客に対する許可になる。そこでその許可がどういうものだったか、という事が問題になってくる。許可というのは客の立ち入りに対する同意なわけだけど、判例は錯誤に基づく同意については広く無効にしている。だから「」内について客が言明した場合に同意するかどうかによることになる。
あと広く、というのは例えば万引きするつもりを隠していたとか(商品がなくなることを認識していない)商品の引き上げに来た業者の振りをしていたとか(こっちは認識している)だけではなく、何か買ってくれると思ってトイレを貸したのに買うつもりはなかったみたいな動機の錯誤についても無効とするぐらいの意味。実際は何も買わなくてもトイレ貸すだろうけど。
いいえ、警察が正当な理由でないと判断したら逮捕できるってことですよ。
警察が判断するとか思ってるから、 (#2746516)みたいなコメントも出てくるんだな…中学生くらい?
皮肉を理解できないとは小学生くらい?
迷った挙句、ここにぶら下げることにします。
「目的を全て明示した場合、店長が許可しそうかどうか」がポイントですね。どうもありがとうございます。
あと、説明不足で申し訳ないが、「トイレに行こうと思ったけどやめた」「良いものがあれば買うつもりだった」といったあいまいな言い訳ではなく、「買い物をした」という(レシートで)証明できる言い訳でも駄目なのか、という質問のつもりです。
「買い物をする」という理由で店に立ち入ることは問題ないが、だからといって自分の持ってきたものを棚に置くことは正当化されないのでは?
詳しくないのでわかりませんが、置いたものや判断次第になってしまうのでは?
「自分のバッグを一時的に棚におく->他のものを買う」 まぁ、悪気がなければ普通におっちょこちょいの忘れものでしょう。
「危険なものを仕込んだ、そこで売ってるものと同種の品を置いて離れる->他のものを買う」 この時点で普通でないでしょ。
いいえ。そんなことを言ったらトイレに行きたかったけどくさくてやめたとかいくらでも言い訳できます。
そもそも自分の持ってきたものを商品棚に置く行為が社会通念上「コンビニに入る目的として逸脱している」ことから、建造物侵入を問うことは可能です。
なにかよいものがあれば買うつもりはあった。
と言われたら、どうやって言い返すの?
自分の持ってきたものを商品棚に置いた時点でアウトだろ
>きっちり立証できるものでの逮捕だから気にしない。このほかにも多くの書き込みを見るにつけ、みなさん、”正義の味方”警察を信用なさっているようで。
自分の身にかからないと思い込みが怖いんだけどなぁ。
ほとんどの人の考え:すごい悪い奴→なんでもいいから捕まえて罰を与えろ
>すごい悪い奴→なんでもいいから捕まえて罰を与えろ
本当にすごい悪いのなら問題はないのだろうけど、実際は
すごい悪いと警察が決めた奴→なんでもいいから捕まえられちゃう
なんですよねこれに関しては自分や親しい人間が警察から冤罪で実害をこうむっているかどうかの経験によって、意見が変わってくるでしょうね
> すごい悪いと警察が決めた奴→なんでもいいから捕まえられちゃう> なんですよね
建造物侵入ではないってことですかね?
建造物侵入で逮捕されるのは違和感ありますね法律に詳しくないので、単に私の無知のせいなのかもしれませんが、
なんか変なの置いたり、撮影してアップした→威力業務妨害→逮捕
ならなんとなく共感できますが、
買い物以外の目的でスーパーに入った→建造物侵入→逮捕
は違和感ありますねわたしも買う気はないけど、ちょっと実物が見たいからヨドバシ行ったりすることはありますし、そんで荷物重いからちょっとそこらに置いたりもしたことあると思いますよ
私は微罪だろうが要件を満たしているのでしょうから問題ないと思います。万引きがフェイクだと前もってわかっていましたので、他の件もフェイクである可能性が高く、ならば確実に立件できそうな容疑で逮捕し、余罪を追及するのは私は全然問題ないと思います。はい、別件逮捕容認です。ただしフェイクの可能性があったとしても、そもそも他の件も犯罪の疑いありなんですから、逮捕は当然です。
> わたしも買う気はないけど、ちょっと実物が見たいからヨドバシ行ったりすることはありますし、> そんで荷物重いからちょっとそこらに置いたりもしたことあると思いますよ
お店に迷惑かかっていると判断され通報されたら、建造物侵入→逮捕の可能性はありますよ。
違和感あろうが迷惑だと判断されたらダメです。
>違和感あろうが迷惑だと判断されたらダメです。
いまいち伝わってないようですが、それが嫌だと言っているのです
スラド風に言い換えれば警察の判断いかんで誰でも逮捕できるのはシステムの脆弱性ではないのかということです
別のとこにも書きましたが「店が」ダメだと言ってるのならそれほど違和感はありません今回は店が被害届を出したのかどうかわからなかったので、私が出してないで警察が独自に判断して動いたのだと勘違いしたのです(実際は被害届出したみたいですね)
住居侵入はべつにこじつけでもなんでもないよいくら店舗のように開かれた場所であってもそれは買い物してもらうために開いてるんであってそうでもないのに入ってくるのはお断りなわけで、それがいたずら目的となると、店舗は明確に迷惑を被ってるわけで不法侵入を訴えれる実際これも店側から被害届が出てるんだと思うよ不法侵入は基本親告罪だから
なるほど、親告罪ならなんとなくイメージ変わってきますね、、、でもスーパーが被害届出すかなあ?今ぐぐってみたら親告罪ではないみたいだけど、実際今回はどうなんだろう?
すっぽり欠けていましたね、まあそっちには興味がなかったので…ですから「親告罪ならイメージが変わる」とその欠落を認めたわけです
他でも書いていますが、法理の理解は全くありませんあくまでも理系出身の素人が素人のイメージで違和感を感じてるだけです間違いがあれば正してください
>結局警察の悪いイメージ
今の警察に悪いイメージを持ってるかどうかはともかくとして、最悪に悪い警察が誕生したとしても、ちゃんと機能するようにシステムは組むべきであるので、悪い警察を想定して書いています(バグ取りと一緒ですね)
> 住居侵入はべつにこじつけでもなんでもないよ
住居侵入もあったのか?
んじゃあなたの家に知らないオッサンが立ち入って、冷蔵庫開けてゴソゴソやって帰っても気にしないんですね
って言うと「それとこれとは話が違う」って言うんだろうなぁ
それとこれとは話が違う(言いました!)
他人の家とスーパーが住居侵入罪において同じわけないでしょ
> んじゃあなたの家に知らないオッサンが立ち入って、冷蔵庫開けてゴソゴソやって帰っても気にしないんですね
お店ってのは、オッサンが立ち入って、冷蔵庫開けてゴソゴソやって帰ったら気にするんですかね。
> って言うと「それとこれとは話が違う」って言うんだろうなぁ
他人が入らないこと前提の家と他人が入ること前提のお店が話が同じだっていう発想がすごいです。
逃亡のおそれっていうか逃亡してたんだから、逮捕することに全く抵抗ないですけど、何が気に入らないんですか?
逮捕に抵抗はないですよ逮捕の理由が「建造物侵入」だということに抵抗があるのです
あなたがスーパーにはいって、そのまま買い物しないで出てきたら「建造物侵入だ」と言われて逮捕されたら嫌じゃないですか?
あなたは「私は万引き動画なんてアップしていないからそんなふうに逮捕はされない」と言うかもしれませんが、今回は「建造物侵入」で逮捕されているわけですから、どんな動画をアップしたかとかは関係ないわけです、「警察がこいつを逮捕してやろうと思ったら」スーパーに入って出てきただけで(自分のモノを置いたりしたのも関係あるのかな?)逮捕できてしまうということが証明されたわけです嫌じゃないですか?三権分立に反しているとは思いませんか?
まあ、この辺の感覚は個人差が大きいでしょうね
くだんの少年はスーパーに入って出てきただけではありません。「遺物を陳列棚に置いてそれを持ち去る動画を録画するために」侵入したのでしょ。それは動画と防犯カメラから証明できる。スーパーの目的外利用の証拠があるってことです。この説明でまだ疑問がありますか?
なにをもって三権分立に反しているのかわかりません。法律に定められた犯罪の構成要件を満たせば警察は逮捕しますし、検察は立件します。その判断は警察にある程度裁量がありますし、それが正しかったかいなかは検察と裁判で2回ふるいにかけられます。
警察が信用ならない存在だというのは、一般論としては私も感じていますが、この件に関してはYouTubeに少年が投稿した動画と、報道されている情報を総合すると私にはなんらおかしな点は見いだせません。
私の感じた違和感をあなたの言葉で言うのなら、今回の逮捕は警察の裁量の部分が大きいのではないか、ということになると思いますあるいは住居侵入罪という法律の構成要件において警察の裁量が大きすぎることが露呈したのではないか、と言い換えてもいいです
現在の警察が信用ならないかどうかは問題じゃなくて、警察には最悪の人物もなり得るということまで考えなくてはシステムの脆弱性の評価になりません
あなたの認識である、単に店に入って出てきた程度であるなら逮捕がおかしい、裁量の範囲を大きく逸脱しているというのもわかります。しかし私は先に書いたとおり十分逮捕に値する行為を少年が行なったと思っております。あれだけのことをしでかしておいて逮捕されないというのはおかしな話です。この辺の認識は改められたでしょうか。
肝心の構成要件の定義はどうなっているのだろうとウィキペディアを調べたら
「保護法益や構成要件の解釈をめぐって争いが多い。構成要件該当性や違法性を認定するにあたっては、住居権者の意思や侵害者(とされる者)の行為態様の考慮、さらに両者の基本的人権の比較考量などをするべきか、するとしてもどのようにすべきかが問題になる。例えば、窃盗目的で開店中のデパートに玄関から入店することが建造物侵入にあたるかといった場面で問題となる。」
と書いてありました法律には全く詳しくありませんが、要するに法律自体があいまいで、そのため警察の裁量も大きくなっているあたりが、私に違和感を与えたのだと思います
「例のコンビニ」で撮れば良かったのにな。
住居侵入の構成要件は管理者が認めない状況で建造物に立ち入ったこと。少年が果たそうとした目的で建造物に入ることは立ち入ることができないので、普通に成立する
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
建造物侵入でいいの? (スコア:3, 興味深い)
みんなのコメント見ると案外普通に納得してるっぽいけど、なんか別件逮捕というか、強引な感じがする
この犯人をかばう気は全くないけど、だからと言ってこじつけな逮捕が許されるわけじゃない
防犯カメラの映像がどうあれ、本人が万引き王だと自称して、それらしい映像もアップしてるんだから、普通に窃盗容疑で逮捕すればよかったのでは?
もっとちゃんとした証拠がないとできないのかな?
Re:建造物侵入でいいの? (スコア:2, すばらしい洞察)
>防犯カメラの映像がどうあれ、本人が万引き王だと自称して、
>それらしい映像もアップしてるんだから、普通に窃盗容疑で逮捕すればよかったのでは?
それが犯人の主たる目的じゃないの?
1.「万引きしました~ 警察つかまえてみwww」 ⇒(実際は万引きしてない、虚偽の動画)
2.(窃盗容疑で逮捕) ⇒「万引きなんてしてませーーんwww フルバージョンの動画はこれwww 即時釈放www」
3. (窃盗容疑は容疑不十分)→ 「一事不再理なので、無罪ktkr 草不可避。警察を騙した俺、有名人キター」
の(彼なりの稚拙な計画では)予定だったんじゃないかと推測(多分、「一事不再理」については解釈が間違っている)。
ところが「2」で、警察が建造物侵入、と動画だけで立証できる「微罪逮捕」で対抗したと。
微罪逮捕:別件逮捕の一種、「なんか別件逮捕というか、強引な感じ」じゃなくて、警察のよくする常套手段。
「電磁的公正証書原本不実記録罪」で、運転免許の住所の訂正してないとかで
左翼活動家が90年代頃までよくそういう種類の微罪で捕まっていたり。
まあ、この程度の稚拙な犯罪なら、長い経験と法解釈で、警察は有効な対抗手段もっているってことですよ。
Re:建造物侵入でいいの? (スコア:3)
うん、だからその「微罪逮捕」が個人的にはすごい嫌なんだけど、みんな結構気にしないのね、という話
たとえ、その対象がすごい馬鹿だろうと悪い奴だろうと誰だろうと私は嫌い
Re:建造物侵入でいいの? (スコア:2, すばらしい洞察)
きっちり立証できるものでの逮捕だから気にしない。
「自分の持ってきたものを商品棚に置く」
この時点で「買い物目的でない事は立証される」
買い物目的でない場合、建造物侵入に問える。
まぁ、威力業務妨害(持ち込んだつまようじ菓子やペットを必ず本人が取れるとは限らない、いったん外出ている間にだれか取る可能性が)
で普通に逮捕でいいだろと思いますが。
Re:建造物侵入でいいの? (スコア:1)
>まぁ、威力業務妨害(持ち込んだつまようじ菓子やペットを必ず本人が取れるとは限らない、いったん外出ている間にだれか取る可能性が)
の「持ち込んだつまようじ菓子やペットを」ってのは、逮捕してから家宅捜索してわかった内容。
「持ち込んだつまようじ菓子やペットを必ず本人が取れるとは限らない、いったん外出ている間にだれか取る可能性」で
威力業務妨害の犯罪要件、ってのは難しいんだろう。
なので、
威力業務妨害が成立する(本当に危険物を商品に仕込んだならこっち)か、
もしくは偽計業務妨害(虚偽の風説で業務妨害)の方が適切な容疑か、
ってことにたいして逮捕前には警察は確証はなかったってことだろ、と思われ
確証があったらその確実に立証できる犯罪要件で逮捕状取るだろな
Re: (スコア:0)
> の「持ち込んだつまようじ菓子やペットを」ってのは、逮捕してから家宅捜索してわかった内容。
ペットボトルは監視カメラで確認済み
> 「持ち込んだつまようじ菓子やペットを必ず本人が取れるとは限らない、いったん外出ている間にだれか取る可能性」で
本人は店に放置してないようですよ。
Re: (スコア:0)
つまようじを刺した後、いったんその場を離れてます。
(置いたままに見せかける動画にするため)
その後、すぐに戻って撤去しているようですが、いったんその場を離れる以上、その間に誰が手に取るかわかりません。
Re: (スコア:0)
> つまようじを刺した後、いったんその場を離れてます。
> (置いたままに見せかける動画にするため)
置いたままのシーンは映っていない。
Re: (スコア:0)
つまようじ菓子を「持ち込んだ後撤去」ってのは「家宅捜索後」ですが、
「つまようじ菓子を持ち込んだ、棚に置いた」ってのは逮捕前から自分で動画拡散してますから。
その時点で威力業務妨害、または偽計業務妨害成立しそうですが。
Re: (スコア:0)
>その時点で威力業務妨害、または偽計業務妨害成立しそうですが。
(#2746003 [srad.jp])はそれは否定していない。その上で、
「威力業務妨害、または偽計業務妨害」というあいまいな容疑で、逮捕状をとる、または
「威力業務妨害」と「偽計業務妨害」の2通逮捕状をとる、という
運用は警察はしないんじゃないか
(「どっちかわからんのに逮捕状をとる」、「片方の逮捕状が無効になる」、てのは面子にかかわるんじゃないかとの予想)
#警察・検察・司法(その中でさらに三審制)な仕組みからでは、「あいまいな逮捕状」ってのは本来あってしかるべきだとは思いますけど
と言っているのでは。
Re: (スコア:0)
建造物侵入って逮捕事例の多いネタだから、逮捕状は取り易いしそれだけで逮捕は鉄板だと思ったんでしょ。
ビラ配りだけでも請求できる位だもの。
当初の主目的は社会からの隔離だろうから、厳密な罪状は後で良しとしたとしても不思議ではない。
Re:建造物侵入でいいの? (スコア:1)
すみません、ちょっと納得がいかないので質問させてください。
「自分の持ってきたものを商品棚に置いたあと、他の商品を買う」
これだと、建造物侵入に問えない、というわけでしょうか。
Re:建造物侵入でいいの? (スコア:1)
まず侵入とは管理権者、コンビニなら店長がその立ち入りを許可するかどうかで決まる。
それにコンビニなんて誰でも入って良いのだから
基本的にはその許可は与えられていると考えて良いことになっている。
ただこの場合も誰でも入って良いから誰でも入って良いと考えるのではなくて
誰でも入って良いからあなたも入って良いという具体的な許可が与えられていると、まあ考える。
具体的な許可について考えるのだから、つまり
>「自分の持ってきたものを商品棚に置いたあと、他の商品を買う」
客に対する許可になる。
そこでその許可がどういうものだったか、という事が問題になってくる。
許可というのは客の立ち入りに対する同意なわけだけど、
判例は錯誤に基づく同意については広く無効にしている。
だから「」内について客が言明した場合に同意するかどうかによることになる。
あと広く、というのは例えば万引きするつもりを隠していたとか(商品がなくなることを認識していない)
商品の引き上げに来た業者の振りをしていたとか(こっちは認識している)だけではなく、
何か買ってくれると思ってトイレを貸したのに買うつもりはなかったみたいな動機の錯誤についても無効とするぐらいの意味。
実際は何も買わなくてもトイレ貸すだろうけど。
Re:建造物侵入でいいの? (スコア:1)
いいえ、警察が正当な理由でないと判断したら逮捕できるってことですよ。
Re: (スコア:0)
警察が判断するとか思ってるから、 (#2746516)みたいなコメントも出てくるんだな…
中学生くらい?
Re: (スコア:0)
皮肉を理解できないとは小学生くらい?
Re:建造物侵入でいいの? (スコア:1)
迷った挙句、ここにぶら下げることにします。
「目的を全て明示した場合、店長が許可しそうかどうか」がポイントですね。どうもありがとうございます。
あと、説明不足で申し訳ないが、「トイレに行こうと思ったけどやめた」「良いものがあれば買うつもりだった」といったあいまいな言い訳ではなく、「買い物をした」という(レシートで)証明できる言い訳でも駄目なのか、という質問のつもりです。
Re: (スコア:0)
「買い物をする」という理由で店に立ち入ることは問題ないが、だからといって自分の持ってきたものを棚に置くことは正当化されないのでは?
Re: (スコア:0)
詳しくないのでわかりませんが、置いたものや判断次第になってしまうのでは?
「自分のバッグを一時的に棚におく->他のものを買う」 まぁ、悪気がなければ普通におっちょこちょいの忘れものでしょう。
「危険なものを仕込んだ、そこで売ってるものと同種の品を置いて離れる->他のものを買う」 この時点で普通でないでしょ。
Re: (スコア:0)
いいえ。
そんなことを言ったらトイレに行きたかったけどくさくてやめたとかいくらでも
言い訳できます。
そもそも自分の持ってきたものを商品棚に置く行為が社会通念上
「コンビニに入る目的として逸脱している」ことから、
建造物侵入を問うことは可能です。
Re: (スコア:0)
なにかよいものがあれば買うつもりはあった。
と言われたら、どうやって言い返すの?
Re: (スコア:0)
自分の持ってきたものを商品棚に置いた時点でアウトだろ
Re:建造物侵入でいいの? (スコア:1)
>きっちり立証できるものでの逮捕だから気にしない。
このほかにも多くの書き込みを見るにつけ、
みなさん、”正義の味方”警察を信用なさっているようで。
自分の身にかからないと思い込みが怖いんだけどなぁ。
Re: (スコア:0)
ほとんどの人の考え:すごい悪い奴→なんでもいいから捕まえて罰を与えろ
Re:建造物侵入でいいの? (スコア:2)
>すごい悪い奴→なんでもいいから捕まえて罰を与えろ
本当にすごい悪いのなら問題はないのだろうけど、実際は
すごい悪いと警察が決めた奴→なんでもいいから捕まえられちゃう
なんですよね
これに関しては自分や親しい人間が警察から冤罪で実害をこうむっているかどうかの経験によって、意見が変わってくるでしょうね
Re: (スコア:0)
> すごい悪いと警察が決めた奴→なんでもいいから捕まえられちゃう
> なんですよね
建造物侵入ではないってことですかね?
Re:建造物侵入でいいの? (スコア:2)
建造物侵入で逮捕されるのは違和感ありますね
法律に詳しくないので、単に私の無知のせいなのかもしれませんが、
なんか変なの置いたり、撮影してアップした→威力業務妨害→逮捕
ならなんとなく共感できますが、
買い物以外の目的でスーパーに入った→建造物侵入→逮捕
は違和感ありますね
わたしも買う気はないけど、ちょっと実物が見たいからヨドバシ行ったりすることはありますし、そんで荷物重いからちょっとそこらに置いたりもしたことあると思いますよ
Re: (スコア:0)
私は微罪だろうが要件を満たしているのでしょうから問題ないと思います。
万引きがフェイクだと前もってわかっていましたので、
他の件もフェイクである可能性が高く、ならば確実に立件できそうな容疑で逮捕し、
余罪を追及するのは私は全然問題ないと思います。
はい、別件逮捕容認です。ただしフェイクの可能性があったとしても、
そもそも他の件も犯罪の疑いありなんですから、逮捕は当然です。
Re: (スコア:0)
> わたしも買う気はないけど、ちょっと実物が見たいからヨドバシ行ったりすることはありますし、
> そんで荷物重いからちょっとそこらに置いたりもしたことあると思いますよ
お店に迷惑かかっていると判断され通報されたら、建造物侵入→逮捕の可能性はありますよ。
違和感あろうが迷惑だと判断されたらダメです。
Re:建造物侵入でいいの? (スコア:2)
>違和感あろうが迷惑だと判断されたらダメです。
いまいち伝わってないようですが、それが嫌だと言っているのです
スラド風に言い換えれば
警察の判断いかんで誰でも逮捕できるのはシステムの脆弱性ではないのか
ということです
Re: (スコア:0)
Re:建造物侵入でいいの? (スコア:2)
別のとこにも書きましたが「店が」ダメだと言ってるのならそれほど違和感はありません
今回は店が被害届を出したのかどうかわからなかったので、私が出してないで警察が独自に判断して動いたのだと勘違いしたのです(実際は被害届出したみたいですね)
Re: (スコア:0)
住居侵入はべつにこじつけでもなんでもないよ
いくら店舗のように開かれた場所であっても
それは買い物してもらうために開いてるんであって
そうでもないのに入ってくるのはお断りなわけ
で、それがいたずら目的となると、店舗は明確に迷惑を被ってるわけで
不法侵入を訴えれる
実際これも店側から被害届が出てるんだと思うよ
不法侵入は基本親告罪だから
Re:建造物侵入でいいの? (スコア:2)
なるほど、親告罪ならなんとなくイメージ変わってきますね、、、でもスーパーが被害届出すかなあ?
今ぐぐってみたら親告罪ではないみたいだけど、実際今回はどうなんだろう?
Re:建造物侵入でいいの? (スコア:2)
最大のダメージである「客に他に同じような商品があるのではないかと思われる風評被害」は避けられても
「商品の全品チェック」「マスコミ・客対応」など迷惑は計り知れないんですけど。
なんか警察がどう考えるかしか頭になくて、被害店がどう思うか、どれだけ迷惑かの視点がすっぱり欠けてませんかね
Re:建造物侵入でいいの? (スコア:2)
すっぽり欠けていましたね、まあそっちには興味がなかったので…
ですから「親告罪ならイメージが変わる」とその欠落を認めたわけです
Re: (スコア:0)
結局警察の悪いイメージだけで語っていて、根本的な法理の理解も足りてないのでは
Re:建造物侵入でいいの? (スコア:2)
他でも書いていますが、法理の理解は全くありません
あくまでも理系出身の素人が素人のイメージで違和感を感じてるだけです
間違いがあれば正してください
>結局警察の悪いイメージ
今の警察に悪いイメージを持ってるかどうかはともかくとして、最悪に悪い警察が誕生したとしても、ちゃんと機能するようにシステムは組むべきであるので、悪い警察を想定して書いています(バグ取りと一緒ですね)
Re: (スコア:0)
> 住居侵入はべつにこじつけでもなんでもないよ
住居侵入もあったのか?
Re: (スコア:0)
んじゃあなたの家に知らないオッサンが立ち入って、冷蔵庫開けてゴソゴソやって帰っても気にしないんですね
って言うと「それとこれとは話が違う」って言うんだろうなぁ
Re:建造物侵入でいいの? (スコア:2)
それとこれとは話が違う(言いました!)
他人の家
と
スーパー
が住居侵入罪において同じわけないでしょ
Re: (スコア:0)
> んじゃあなたの家に知らないオッサンが立ち入って、冷蔵庫開けてゴソゴソやって帰っても気にしないんですね
お店ってのは、オッサンが立ち入って、冷蔵庫開けてゴソゴソやって帰ったら気にするんですかね。
> って言うと「それとこれとは話が違う」って言うんだろうなぁ
他人が入らないこと前提の家と
他人が入ること前提のお店が話が同じだっていう発想がすごいです。
Re: (スコア:0)
逃亡のおそれっていうか逃亡してたんだから、逮捕することに全く抵抗ないですけど、何が気に入らないんですか?
Re:建造物侵入でいいの? (スコア:2)
逮捕に抵抗はないですよ
逮捕の理由が「建造物侵入」だということに抵抗があるのです
あなたがスーパーにはいって、そのまま買い物しないで出てきたら「建造物侵入だ」と言われて逮捕されたら嫌じゃないですか?
あなたは「私は万引き動画なんてアップしていないからそんなふうに逮捕はされない」と言うかもしれませんが、今回は「建造物侵入」で逮捕されているわけですから、どんな動画をアップしたかとかは関係ないわけです、「警察がこいつを逮捕してやろうと思ったら」スーパーに入って出てきただけで(自分のモノを置いたりしたのも関係あるのかな?)逮捕できてしまうということが証明されたわけです
嫌じゃないですか?
三権分立に反しているとは思いませんか?
まあ、この辺の感覚は個人差が大きいでしょうね
Re: (スコア:0)
くだんの少年はスーパーに入って出てきただけではありません。
「遺物を陳列棚に置いてそれを持ち去る動画を録画するために」侵入したのでしょ。
それは動画と防犯カメラから証明できる。スーパーの目的外利用の証拠があるってことです。
この説明でまだ疑問がありますか?
なにをもって三権分立に反しているのかわかりません。
法律に定められた犯罪の構成要件を満たせば警察は逮捕しますし、検察は立件します。
その判断は警察にある程度裁量がありますし、それが正しかったかいなかは
検察と裁判で2回ふるいにかけられます。
警察が信用ならない存在だというのは、一般論としては私も感じていますが、
この件に関してはYouTubeに少年が投稿した動画と、
報道されている情報を総合すると私にはなんらおかしな点は見いだせません。
Re:建造物侵入でいいの? (スコア:2)
私の感じた違和感をあなたの言葉で言うのなら、今回の逮捕は警察の裁量の部分が大きいのではないか、ということになると思います
あるいは住居侵入罪という法律の構成要件において警察の裁量が大きすぎることが露呈したのではないか、と言い換えてもいいです
現在の警察が信用ならないかどうかは問題じゃなくて、警察には最悪の人物もなり得るということまで考えなくてはシステムの脆弱性の評価になりません
Re:建造物侵入でいいの? (スコア:2)
警察の裁量一切関係なしで、店が認めると思っているのであれば違和感にも納得ですが。
Re: (スコア:0)
あなたの認識である、単に店に入って出てきた程度であるなら
逮捕がおかしい、裁量の範囲を大きく逸脱しているというのもわかります。
しかし私は先に書いたとおり十分逮捕に値する行為を少年が行なったと思っております。
あれだけのことをしでかしておいて逮捕されないというのはおかしな話です。
この辺の認識は改められたでしょうか。
Re:建造物侵入でいいの? (スコア:2)
肝心の構成要件の定義はどうなっているのだろうとウィキペディアを調べたら
「保護法益や構成要件の解釈をめぐって争いが多い。構成要件該当性や違法性を認定するにあたっては、住居権者の意思や侵害者(とされる者)の行為態様の考慮、さらに両者の基本的人権の比較考量などをするべきか、するとしてもどのようにすべきかが問題になる。例えば、窃盗目的で開店中のデパートに玄関から入店することが建造物侵入にあたるかといった場面で問題となる。」
と書いてありました
法律には全く詳しくありませんが、要するに法律自体があいまいで、そのため警察の裁量も大きくなっているあたりが、私に違和感を与えたのだと思います
Re: (スコア:0)
「例のコンビニ」で撮れば良かったのにな。
Re: (スコア:0)
住居侵入の構成要件は管理者が認めない状況で建造物に立ち入ったこと。少年が果たそうとした目的で建造物に入ることは立ち入ることができないので、普通に成立する