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追跡サービスがないが旧メール便も集荷後の反映が半日以上で投函となっていても届いて無い場合もあったりなのでこの点は割り切ったのかなと思う
厚み2cmまでは旧メール便と一緒
価格180円は旧メール便より高い
ただし「信書」を送ってOKここがでかい
封書って追跡なくても信書OKで追跡あるメール便は信書不可でこのサービスも信書OKという
# そんなんでいいのか信書
信書の概念を具体的かつ早急に示せなかった総務省のせいでメール便がつぶれて、ゆうびんを生かしているようにしか見えないのでねぇ
信書の概念がはっきりしているからこそ、それを送るために「メール便」を違法に使う人が多数いる、という問題が出てきたのではなかろうか。ユニバーサルサービスを保証すれば、いつでも信書は扱える。そこはすでに民間にも開放されているんだ。クロネコヤマトは、利益を上げにくい僻地や離島も含めたユニバーサルサービスを日本郵政にだけ押し付けて、自分は利益の出るところだけでいいとこどりで商売しようとしているように見える。
総務省に聞いても、信書かどうか答えられないのに概念がはっきりしている?ポスト10万本がユニバーサルサービスの条件か?
「答えられない」の?http://www.post.japanpost.jp/question/57.html [japanpost.jp]わりとがっつり区分けされているけど
問題は使う人間がわかりにくいことだろ?メール便を信書も使える扱いにしたら一番手っ取り早いんだけど、その場合ユニバーサルサービスが義務になる→大赤字確定→クロネコ「できるか」でメール便止めただけだよ。まさに利益出るところだけやりたいということに他ならない。企業としては全くもって至極当然だが郵便サービスとしては覚悟が足らなかった。
>ポスト10万本がユニバーサルサービスの条件か?それくらい自分で調べろ。wikipediaにも書いてあるからとっかかりはかなり楽な方だぞ。
さらにそのページにリンクのある総務省の「信書のガイドライン」を読むとがっつり区分けされていないんだが。Q&Aの中に
(例)求人応募のため、応募人が履歴書を企業に送付する場合は、特定の受取人(企業)に対する差出人(応募人)の事実(経歴等)を通知した文書となるため、信書に該当しますが、企業が応募人に対し履歴書を返送する場合は、履歴書自体に差出人(企業)の事実の通知がないため、信書に該当しません。(※ただし、合否の通知とともに送付する場合は、合否の通知自体が信書となります。)
とあるくらいで同じ内容でも差出人により変わるというんだから。これを使用者に判断させる状況で日本郵便とまともな競争などできない。これこそ規制改革主義者のいう既得権益じゃないのかな。
同じ内容でも差出人により変わるというんだから。
それだけにとどまりません。僭越ながら補足を加えますが、引用部分の条項「具体的な事例 Q4」を読んだだけでは理解が不十分で、本ストーリーの関連リンクで過去に話題にした [srad.jp]ように総務省サイト [soumu.go.jp]「具体的な事例 Q7」もあわせて読む必要が。
手っ取り早く例示すると 祈る書状だけなら信書でない、 履歴書だけを突っ返すのは信書でない、 だがしかし祈る手紙を添えた履歴書返送は信書である、みたいな奇怪なルールのようです。ご案内まで。
祈る書状だけでも信書になるんじゃないか?全員に同じの送るならともかく、不合格の人間だけに送付するわけだから。それが信書にならないってのはQ4とQ7からは導けないような気がするんだけど、他のページかどこかに例示がある?
そうですね。わたしがどうかしていたと思います。そう考えるといちばんすっきり納得できます。祈る書状がカギか。
// 祈らない(i.e.突き返す書類を示すにとどめる)書状を添えれば解決だ。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
割り切った割には足元見てる (スコア:0)
追跡サービスがないが
旧メール便も
集荷後の反映が半日以上で
投函となっていても届いて無い場合もあったりなので
この点は割り切ったのかなと思う
厚み2cmまでは旧メール便と一緒
価格180円は旧メール便より高い
ただし「信書」を送ってOK
ここがでかい
封書って追跡なくても信書OKで
追跡あるメール便は信書不可で
このサービスも信書OKという
# そんなんでいいのか信書
Re: (スコア:0)
信書の概念を具体的かつ早急に示せなかった総務省のせいでメール便がつぶれて、ゆうびんを生かしているようにしか見えないのでねぇ
Re: (スコア:0)
信書の概念がはっきりしているからこそ、それを送るために「メール便」を違法に使う人が多数いる、という問題が出てきたのではなかろうか。
ユニバーサルサービスを保証すれば、いつでも信書は扱える。そこはすでに民間にも開放されているんだ。
クロネコヤマトは、利益を上げにくい僻地や離島も含めたユニバーサルサービスを日本郵政にだけ押し付けて、自分は利益の出るところだけでいいとこどりで商売しようとしているように見える。
Re: (スコア:0)
総務省に聞いても、信書かどうか答えられないのに概念がはっきりしている?
ポスト10万本がユニバーサルサービスの条件か?
Re: (スコア:0)
「答えられない」の?
http://www.post.japanpost.jp/question/57.html [japanpost.jp]
わりとがっつり区分けされているけど
問題は使う人間がわかりにくいことだろ?
メール便を信書も使える扱いにしたら一番手っ取り早いんだけど、
その場合ユニバーサルサービスが義務になる→大赤字確定→クロネコ「できるか」
でメール便止めただけだよ。
まさに利益出るところだけやりたいということに他ならない。
企業としては全くもって至極当然だが郵便サービスとしては覚悟が足らなかった。
>ポスト10万本がユニバーサルサービスの条件か?
それくらい自分で調べろ。wikipediaにも書いてあるからとっかかりはかなり楽な方だぞ。
Re:割り切った割には足元見てる (スコア:1)
さらにそのページにリンクのある総務省の「信書のガイドライン」を読むとがっつり区分けされていないんだが。
Q&Aの中に
とあるくらいで同じ内容でも差出人により変わるというんだから。
これを使用者に判断させる状況で日本郵便とまともな競争などできない。これこそ規制改革主義者のいう既得権益じゃないのかな。
Re:割り切った割には足元見てる (スコア:1)
同じ内容でも差出人により変わるというんだから。
それだけにとどまりません。僭越ながら補足を加えますが、引用部分の条項「具体的な事例 Q4」を読んだだけでは理解が不十分で、本ストーリーの関連リンクで過去に話題にした [srad.jp]ように総務省サイト [soumu.go.jp]「具体的な事例 Q7」もあわせて読む必要が。
手っ取り早く例示すると
祈る書状だけなら信書でない、
履歴書だけを突っ返すのは信書でない、
だがしかし祈る手紙を添えた履歴書返送は信書である、
みたいな奇怪なルールのようです。
ご案内まで。
Re: (スコア:0)
祈る書状だけでも信書になるんじゃないか?
全員に同じの送るならともかく、不合格の人間だけに送付するわけだから。
それが信書にならないってのはQ4とQ7からは導けないような気がするんだけど、他のページかどこかに例示がある?
Re:割り切った割には足元見てる (スコア:1)
そうですね。わたしがどうかしていたと思います。
そう考えるといちばんすっきり納得できます。
祈る書状がカギか。
// 祈らない(i.e.突き返す書類を示すにとどめる)書状を添えれば解決だ。