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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
いっそのこと著作料法という別法でも作ったら? (スコア:1)
守られているのは著作、けどその恩恵を受けるのは権利者。
本当に守るべきはなんなのか?
個人的には、そこら辺をもう一度論議した上でどうするのか考える…ということはしないんだろうね。
権利を守るための権利が、権利を主張するための権利に成り代わって来ている現状を
憂いている作家さんもいると信じたいですね。
著作物が檻の中に入れられた見世物動物のように見えてなにかもの悲しいです。
Re:いっそのこと著作料法という別法でも作ったら? (スコア:1)
「著作者が著作行為をする権利」って意味?
「著作物の権利」じゃないよね?人じゃ無い物に権利なんてあるわけ無いし。
Re:いっそのこと著作料法という別法でも作ったら? (スコア:1)
>「著作の権利」
著作物を創造したことで著作者に発生した著作物に関連する財産的な諸権利、という意味です。
確かに財産的な権利も著作者の権利でしょうが、他人に譲ったり出来る権利を著作者の権利というのは
やはり腑に落ちないものがあります。
他人に渡った時点でその権利は著作者を離れるわけですし。
それはもやは著作者の権利というより、著作者から権利を譲り受けた人の権利なわけで…うーん、ややこしい。