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それは被害者対管理者(金融機関)の関係においてであって、被害者対加害者の関係においては事件を誘発する過失がなければ被害者に過失があるとは認められないでしょう。
本件においてはパスワードの強弱に関係なく犯罪行為が開始されているので、被害者に事件を誘発する過失があるとは認められないでしょうね。 #被害者と管理者(ISP)との関係においてはありうる展開かも知れませんが。
まあ、管理が甘かったとしても、 加害者の刑事的責任は変わらないでしょう。 でも、民事的責任は、加害者と管理者とで負うことになれば、 負担割合に応じて、加害者の負うものは軽くなるかな。
今回の件は、被害者=管理者だと思われるので、 管理が甘かったことによって被害が拡大されたと判断されれば、 加害者の民事的責任は軽くなるかもしれない。(かなり無さそうな気がするけど。) でも、刑事的責任は変わらないでしょう。 とはいえ、未成年者なので刑事責任は追及されないかもしれない。 実際は、親の管理責任が問われるのかな。
それは被害者との関係においてであって、管理者が加害者に損害賠償を求めることを妨げるものではありませんので、加害者のトータルの負担は変わらないことになります。 #加害者が被害者に弁済した時点で無一文になると、管理者の負担は増えることにはなりますが。
ですので、 > 管理が甘かったことによって被害が拡大されたと判断されれば、 > 加害者の民事的責任は軽くなるかもしれない。 は有り得ません。
>とはいえ、未成年者なので刑事責任は追及されないかもしれない。
下の方でも書いている方がいますが、14歳未満は刑事未成年であり、責任能力が認められないため訴追の対象とはなり得ません。(刑法第41条 [e-gov.go.jp])
> 実際は、親の管理責任が問われるのかな。
12歳という年齢は民法第712条 [e-gov.go.jp]に定める責任能力があるか微妙なところではありますが、責任無能力と判断されれば民法第714条 [e-gov.go.jp]により親に監督責任が認められ損害賠償請求の対象となるでしょう。また、責任能力が認められる場合も、親に不注意があり、その不注意と損害に相当因果関係が認められれば民法第709条 [e-gov.go.jp]により不法行為責任を追求されることになるかと思います。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
パスワードの安易さによって (スコア:2, 興味深い)
なんて事になるのでしょうかね?
その場合、裁判所側がどの尺度で「安易」と見なすかが注目です。
弁護も何も (スコア:1)
Re:パスワードの安易さによって (スコア:0)
鍵の強度で刑が軽くなったりするんでしたっけ?
Re:パスワードの安易さによって (スコア:1)
Re:パスワードの安易さによって (スコア:1, 参考になる)
それは被害者対管理者(金融機関)の関係においてであって、被害者対加害者の関係においては事件を誘発する過失がなければ被害者に過失があるとは認められないでしょう。
本件においてはパスワードの強弱に関係なく犯罪行為が開始されているので、被害者に事件を誘発する過失があるとは認められないでしょうね。
#被害者と管理者(ISP)との関係においてはありうる展開かも知れませんが。
Re:パスワードの安易さによって (スコア:1, 興味深い)
現代において法でそのあたりを決めるようなことにはいろいろと有るでしょうが、少なくとも啓蒙は必要でしょう。
価格メソッドは (スコア:0)
Re:パスワードの安易さによって (スコア:1)
良いってもんじゃないんでした。
夜明けの腐った脳味噌でそれこそ安易に考えたのはまずかったですね。
となると、どう弁護するのかな?
「取り引きをしたくない人」一覧の呼称がIDなのか本名なのかによっても
違ってくると思うけど。
#なんてこれ以上寝ぼけた事を書かないように寝よう・・・
Re:パスワードの安易さによって (スコア:1, すばらしい洞察)
ま、ものによりけりってことだ。
管理責任 (スコア:1)
盗難の事実に関係なく、所有者には、事故の責任が及ぶ。
まあ、管理が甘かったとしても、
加害者の刑事的責任は変わらないでしょう。
でも、民事的責任は、加害者と管理者とで負うことになれば、
負担割合に応じて、加害者の負うものは軽くなるかな。
今回の件は、被害者=管理者だと思われるので、
管理が甘かったことによって被害が拡大されたと判断されれば、
加害者の民事的責任は軽くなるかもしれない。(かなり無さそうな気がするけど。)
でも、刑事的責任は変わらないでしょう。
とはいえ、未成年者なので刑事責任は追及されないかもしれない。
実際は、親の管理責任が問われるのかな。
Re:管理責任 (スコア:1, 参考になる)
> 負担割合に応じて、加害者の負うものは軽くなるかな。
それは被害者との関係においてであって、管理者が加害者に損害賠償を求めることを妨げるものではありませんので、加害者のトータルの負担は変わらないことになります。
#加害者が被害者に弁済した時点で無一文になると、管理者の負担は増えることにはなりますが。
ですので、
> 管理が甘かったことによって被害が拡大されたと判断されれば、
> 加害者の民事的責任は軽くなるかもしれない。
は有り得ません。
>とはいえ、未成年者なので刑事責任は追及されないかもしれない。
下の方でも書いている方がいますが、14歳未満は刑事未成年であり、責任能力が認められないため訴追の対象とはなり得ません。(刑法第41条 [e-gov.go.jp])
> 実際は、親の管理責任が問われるのかな。
12歳という年齢は民法第712条 [e-gov.go.jp]に定める責任能力があるか微妙なところではありますが、責任無能力と判断されれば民法第714条 [e-gov.go.jp]により親に監督責任が認められ損害賠償請求の対象となるでしょう。また、責任能力が認められる場合も、親に不注意があり、その不注意と損害に相当因果関係が認められれば民法第709条 [e-gov.go.jp]により不法行為責任を追求されることになるかと思います。
Re:管理責任 (スコア:1)
こう詳しく書いていただけると、本当に参考になります。
感謝!
Re:パスワードの安易さによって (スコア:0)
「パスワード辞書」に載っていたら「安易」。
# 意外と自分の使いそうな単語が載っていてビックリ
# そこからいろいろ組み合わせるけどさ。