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特許出願の手続的側面での国際調和は、P L T (Patent Law Treaty)の締結により、近い将来、かなりの面で進展する。 しかし、実体面において、特許制度の国際的調和の見込みは全くたっていない。米国の先発明主義への固執と、欧州の例外なき世界公知主義(新規性の猶予、いわゆるグレース・ピリオドすら認めていない)との間で、時計はこの十年間全く止まったままである。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
特許の時期 (スコア:3, 興味深い)
日本は、先願主義で、米国は、先発明主義じゃなかったのか?
そんなん認めたら大混乱じゃないのか??
written by こうふう
Re:特許の時期 (スコア:1)
ただ先発明主義時代に出願されて、審査中のは残ってる可能性はありますけど。
あ、それと特許の有効期間も、昔は成立してから何年でしたけど、今は日本等と同じく出願から何年に変わっているはず。
Re:特許の時期 (スコア:3, 参考になる)
で、先願主義になったのはいつですか?調べても見つかりません。
少なくとも、2001年7月の 対日投資環境に関する報告書(在日米国大使館) [state.gov] を見る限り、米国は先発明主義だと思われます。これ以降に改正があったんでしょうか??
あと、 「 知的財産戦略会議に望む -骨太の知財立国グランドデザインを- [benseiren.gr.jp]」(弁政連フォーラム第112号(平成14年3月25日)に掲載)の中でも、 ってなってます。
written by こうふう
1999年改正法では先発明主義のままですね (スコア:3, 参考になる)
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf
を見る限り、102条(g)項の内容は、先発明主義に関する条文だと思います。
「発明の先後を決定するにあたっては、それぞれによる発明の着想の日および実施に至らしめた日を考慮するだけでなく、最初に着想したものの実施に至らしめたのは最後になった者の、他の者による着想よりも前の時点からの合理的な熱心さを勘案しなければならない。」
ただし、102条(b)項にあるように「米国における特許出願よりも1年以上前に、その発明が米国または外国において特許されてもしくは刊行物に記載されていた場合、または米国において公然使用されてもしくは販売されていた場合には、その発明は特許を受けることができない。」の部分は、先発明主義に先願主義的な要素を少し含むようになりましたが。
参考サイト
http://village.infoweb.ne.jp/~mat/SENHATUM.HTM
Re:特許の時期 (スコア:1)
各国で相互承認をしようという動きはずいぶん以前からあって、米国が他の国と合わせたと思ってたけど、合わせようというだけでその後進展してないってことかな?
ちなみに、先発明主義が適用されるのは米国籍の人が出願する場合で、海外からの出願には先願主義で審査するのは、昔からなんですけどね。
#だから日本人が出願したけど、米国人が「その出願以前に私が発明していた」と訴えると、権利を持ってかれましたが。
NAFTA及びWTO加盟国は米国と同等の扱いです (スコア:2, 参考になる)
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf
の104条(a)の(1)の(B)、(C)にあるように、NAFTA及びWTO加盟国については、出願前の活動についても発明日を主張できます。
Re:NAFTA及びWTO加盟国は米国と同等の扱いです (スコア:1)
Re:特許の時期 (スコア:1)
サブマリン特許がいい加減問題になってきて、
成立から数えていた有効期間を出願からに変えたのは
知っていたんですが、こっちは初耳でした。
しかし、日本とアメリカでは異議申し立て関係の手続きも
ずいぶん違ったような気がするので、
これからそこらへんの運用をすり合わせるのが大変ですね・・・。
だいたい、アメリカは特許成立に文句があったら利害関係者が
意義を申し立ててください、というスタンスで審査しているので、
くだらない特許でもぽんぽん通してしまいますから……
Re:特許の時期 (スコア:2, 参考になる)
米国内にのみ出願する場合 ---> 従来どおり先発明で扱う
海外にも出願する場合 ---> 先出願で扱う
だったはずですが.