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フランスP2P合法化動議騒動の後日談 http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2006/02/post_32f0.html [cocolog-nifty.com]
こんな感じになったら面白いなぁと思いますね。 それはそうと溜まりに溜まった新聞のスクラップとかPC雑誌とかチラシとかを 纏めて ADF でスキャンすることが多いのですが、現法上だとスキャン元の媒体も保持して無いといけないんですよね・・・。 それらを処分する際はデ
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人生unstable -- あるハッカー
フランスみたいに (スコア:3, 参考になる)
こんな感じになったら面白いなぁと思いますね。
それはそうと溜まりに溜まった新聞のスクラップとかPC雑誌とかチラシとかを
纏めて ADF でスキャンすることが多いのですが、現法上だとスキャン元の媒体も保持して無いといけないんですよね・・・。
それらを処分する際はデ
Re:フランスみたいに (スコア:0)
現状の私的使用のための複製において、複製者が元データを所持している必要はまったく無いと思いますが、それって私的な複製においても言われましたか?
もしくは、
>現法上だとスキャン元の媒体も保持して無いといけないんですよね・・・。
の意味をもう少し詳しく解説してもらえると助かります。
少なくとも、これが本当だとするとビデオでテレビ番組を録画する事が既に違法に成りかねません。
複写元の媒体なんて当然保持してないんですから。そうじゃないんだから、少なくとも私的使用では
複写元を保持している必要はないと考えてよいと思うのですが。条文にそんな事書いてないし。
Re:フランスみたいに (スコア:0)
> 現状の私的使用のための複製において、複製者が元データを所持している必要はまったく無いと思いますが、それって私的な複製においても言われましたか?
> もしくは、
私的利用で作業も自分、ADF 等も自分持ちです。
捨てた段階で所有権を放棄してるので複製物も破棄しないととか何とか・・・。
また、捨てた場合で購入したことを証明できるかとも言われました。
> >現法上だとスキャン元の媒体も保持して無いといけないんですよね・・・。
> の意味をもう少し詳しく解説してもらえると助かります。
Re:フランスみたいに (スコア:3, 参考になる)
また、勝手な解釈をする傾向が強い事はあると思います。
著作権法上も、私的使用についての記述がある第三十条は以下のようなものです。
>第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、
>個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、
>次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
>
>一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
>二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、
>当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。
>第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
>
>2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない
>特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)
>であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに
>録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
以上の条項に、所有者については既定されていません。
また、補償金を支払った場合、たとえばレンタルCDをデジタル方式の録音により複製する事が認められています。
これは一般的な法的見解であると考えてよいと思います。
つまり、逆に言えば、デジタル方式の録音でなければ、CDの複製に補償金を支払う必要はありません。
これも一般的な法的見解であると考えてよいと思います。カセットテープへの録音には補償金は支払われません。
という事は、以下のことが敷衍できます。
・私的使用のための複製は、自分の所有物である必要はない。原版を自分が所有する必要はない。
これはテレビやラジオの録音・録画が認められていることからも分かると思います。
(ACCSの勝手な見解で、ビデオライブラリーを作る事が違法だ、としていますが、
どう読んでもそんな事は法律に書いていない。判例にもあるという話は無いですね)
また、レンタルCDの例でも顕著です。
この場合、証明しなければいけないのは、私的使用の範疇である事です。
逆に言えば、私的使用の範疇ではないという事を証明できない場合、そもそも原版を持っていても
複製をすること自体が違法行為であるということになります。
利用するADFが自分もちであれば、もちろん「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」ではありませんからそこもクリア。
著作権業者や、著作権業者に影響された人はよくこういうでたらめ(複製に原版を所有していなければいけない)を言うので気をつけましょう。
もともとのコメントの
>折角のデジタル社会なのですから、それについても議論して欲しいです。
議論するまでも無いことなのです。私的使用のための複製の制限で条項も無い部分で、
勝手に制限をでっちあげて説明する事の是非、こそ議論すべき対象だと思います。
まぁ元コメントの人が悪いというより、元コメントの人が鵜呑みにしているだけ、なわけですけど。