アカウント名:
パスワード:
判決はこれを引用して、「万人においしい水はないが、一般的においしい水は存在する」としたうえで
という部分が僕には不可思議です。これらから考えて、購入者側が「『水がおいしくなる』と
この裁判で扱われた浄水器は「蝶々」という商品名で現在も販売されています。これがどのような商品であるかは「蝶々 浄水器」のキーワードで検索するなどして、ある程度知ることができると思います。
裁判でどちらが勝ったかだけを見て裁判官を評価することには僕は反対です。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
マイナス広告 (スコア:3, 参考になる)
と言う私は少数派なのでしょうか、ああ、そうですか。ふん!
Re:マイナス広告 (スコア:3, 興味深い)
誰か適当な大手を詐欺で訴えてくれよ。そうすりゃ一気に市場から消えるだろう。
詐欺での訴訟 (スコア:5, 参考になる)
浄水器に、水をフィルターで浄化するのではなく、水道管の外側に取り付けて、磁石の力で水がおいしくするという商品がありますが、以前、これを35万円で買った人が、水がおいしくならなかったことを理由に代金の不払い訴訟をしたことがあります。
大阪簡裁の審理では、業者の関係者が「水が科学的に変化したというデータ的裏付けはない」と証言し、「異常な高額であり、消費者の健康志向に付け込んだ詐欺的行為といっても過言でない」ということで
Re:詐欺での訴訟 (スコア:1)
この裁判の内容を知らないのですが、リンクを示してもらっている毎日新聞 2003 年 4 月 23 日付の記事「<浄水器>万人においしい水、存在しない 大阪地裁が逆転判決」の中で、記事のタイトルや、
という部分が僕には不可思議です。これらから考えて、購入者側が「『水がおいしくなる』と
論点 (スコア:1)
この裁判で扱われた浄水器は「蝶々」という商品名で現在も販売されています。 これがどのような商品であるかは「蝶々 浄水器」のキーワードで検索するなどして、ある程度知ることができると思います。
裁判でどのような証拠が提出されたのかわかりませんが、裁判官が「本件浄水器の使用で水が一般的においしくなる水質変化が推認できる」と判断した事が論点なのだと思います。
Re:論点 (スコア:1)
教えていただきありがとうございます。でも、すみませんが、僕は本件浄水器がどんな物であるかに興味がありません。念のため書いておくなら、僕は磁石の力で水がおいしくなるなんて思っていません。
でも、それと裁判官が信頼できるかどうかとは関係がありません。それが、僕が #1067333 [srad.jp] で と書いた意味です。
以下では #1067333 で書いたことをもう少し詳しく説明します。
繰り返しになりますが、記事によれば、判決の中で「万人においしい水はないが、一般的においしい水は存在する」ということが述べられているそうです。僕にはその点が不可解なのです。
「万人においしい水は存在しないが、一般的においしい水は存在する」というのは、僕にはただの事実に見えます。こんなことは、本件浄水器に水をおいしくする作用があるかどうかを争うとき、購入者側と業者側が合意するべきことであって、議論するべき本質的な問題だとは思えません。なのにそれが判決で述べられていて、しかも毎日新聞の記者はそれを記事の中に書いたのです。なぜでしょうか。僕は次のような可能性を考えました。
(1) 本質的でないことが裁判で争点になった。
(2) 馬鹿な裁判官が、争点になっていないことを争点だと勘違いして判決の中で述べ、何だか知らないけどそこから業者側の勝ちという結論を導いた。
(3) 馬鹿な新聞記者が、判決の中で述べられているが争点になっていないただの事実を、重要なことだと勘違いして記事の中に書いた。
論争では往々にして、言い争っているうちに争点が本質から外れていくということが起きます。裁判ではそれをわざと使って、相手に本質を突かせないというテクニックがあると聞きます。だから、僕は (1) の可能性が一番高いと考えました。
僕は購入者側が、業者側のディベートのテクニックにはまって「万人においしい水が存在するかどうか」あるいは「一般的においしい水は存在するかどうか」を争点にしてしまい、業者側が提出した「本件浄水器には水を (一般的に) おいしくする効果がある」という証拠にきちんと反論しなかったのではないかと思います。そうだとしたら、負けても仕方がないと思います。裁判官の問題ではありません。だから、僕はこの裁判の裁判官を責める気にならないのです。