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第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定め
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そんなことより (スコア:3, おもしろおかしい)
Re:そんなことより (スコア:1, 参考になる)
Re:そんなことより (スコア:0, 興味深い)
2月28日23:59:59から次の日にかわるとき。
Re:そんなことより (スコア:3, 興味深い)
「誕生日の前日」論では、誕生日の前日になる瞬間に歳をとります。
そのロジックは、
- 誕生後n年に満ちた日に満n歳になる
- 満n年に満ちるのは誕生日の前日であり、誕生日からn+1年目が開始する
- 年齢は日区切りとするのであって誕生後n年が満ちる時刻に歳をとるのではない
- なので、誕生日の前日になる瞬間が年齢の替わる瞬間
というものだったはず。
# なんでこのロジックがまかりとおるのかは謎。
Re:そんなことより (スコア:2, 参考になる)
根拠は民法の以下の条文です。
Re:そんなことより (スコア:1, 参考になる)
Re:そんなことより (スコア:1, 興味深い)
たぶん、ソースはこのやりとり [shugiin.go.jp]だと思うんですが。
小泉首相(当時)の答弁では、
>年齢計算に関する法律は、ある者の年齢は、その者の誕生日の前日の午後十二時に加算されるものとしているのであって、このことは、社会における常識と異なるものではないと考えている。
とした上で、
>各種の法令の年齢に関する要件に係る規定は、年齢計算に関する法律の規定を前提としつつ、それぞれの制度の趣旨、目的に照らして合理的な要件を定めているものであり、これらの規定が一般常識に反する等の御指摘は当たらないと考えており
ということなので、
「年齢は前日午後十二時に加算」だけれども、「それを適用するのがいつなのか」について法律ごとにズレが出てくるという話だと僕は解釈しました。
今回の話は、純粋に「年齢が加算されるのはいつか」が問題であって、「法的に新しい年齢で扱われるのはいつからか」ではないですよね?
#う~む。奥が深い。
Re:そんなことより (スコア:2, すばらしい洞察)
えーと。「誕生日パーティーはいつやるべきか」じゃなかったっけ?