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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
影響なし (スコア:5, すばらしい洞察)
善意の開発者には影響は全くありません。
「P2Pソフトウェアを作った」ことで有罪となったわけではありません。
著作権侵害を幇助する目的で作ったことが理由で有罪となったわけです。
もちろん、悪意の目的でP2Pソフトを作ると罰せられるという判例となる
良い傾向だと思います。
弁護側もなんとか幇助じゃないと屁理屈をこねていましたが、金子被告は
幇助目的だという証拠を残しすぎてますからね。
しかしながら、日
Re:影響なし (スコア:1, 興味深い)
> もちろん、悪意の目的でP2Pソフトを作ると罰せられるという判例となる
> 良い傾向だと思います。
> 弁護側もなんとか幇助じゃないと屁理屈をこねていましたが、金子被告は
> 幇助目的だという証拠を残しすぎてますからね。
具体的に幇助目的だという証拠は何処にあるんですか?
2chへの書き込みに関しては、最初の開発宣言付近の発言は IPアドレス取得をしていなかったので立証不可能。
最初の開発宣言には著作権侵害を助長するような内容は含まれていませんでした。
その後の 47 を名乗る発言はトリップも無く本人によるものかどうかは分かりませんし、裁判でも証明はできていないですよね。
公式サイトにも著作権を侵害する目的で利用するなと明記されていますし、彼自身が現在の著作権法の問題点に対する言論は行っていましたが、Winnyが著作権侵害を意図したものであるとか、著作権法を自分の力で崩壊させてやるとか、そういう発言はいっさい行っていませんでした。
Re:影響なし (スコア:0)
>最初の開発宣言には著作権侵害を助長するような内容は含まれていませんでした。
>その後の 47 を名乗る発言はトリップも無く本人によるものかどうかは分かりませんし、裁判でも証明はできていないですよね。
こんな屁理屈述べてまで47をかばわないといけない理由は何?
Re:影響なし (スコア:3, すばらしい洞察)
かばう、かばわない、の問題ではないと思います。
少なくとも、元コメントは「立証不可能」と言っているのであって、立証できない状態で心証のみで有罪との判決が出されることは問題だと提起しているのだと思います。
簡単に言えば、魔女裁判ということです。
基本理念として「疑わざるは罰せず」だったはずなんですけど、立証不可能な証拠集めておいて「疑わしいから罰する」では意味ありませんよね。
痴漢冤罪と同じ問題だと思います。
Re:影響なし (スコア:1)
>かばう、かばわない、の問題ではないと思います。
おっしゃるとおりだと思います。
しかし、
>少なくとも、元コメントは「立証不可能」と言っているのであって、立証できない状態で心証のみで有罪と
>の判決が出されることは問題だと提起しているのだと思います。
これはあまりにもピントはずれです。一度でも判決文を読まれたことはありますか
裁判では検察側、弁護側からそれぞれ提出される証拠(供述証拠や物的証拠など)の内容を
○○の証拠については、××の理由
Re:影響なし (スコア:1)
>>の判決が出されることは問題だと提起しているのだと思います。
>これはあまりにもピントはずれです。一度でも判決文を読まれたことはありますか
おっしゃりたいことは分からなくもありませんが、コメントをつける場所を間違えていませんか?
個人的には供述調書を証拠として採用されたのだろうと思いますが、ここで言及しているのは元コメントの意図と思われるものです。私自身の意見すべてではありません。
現時点で考えうる類似例として痴漢冤罪を例に挙げたのですが、これに関する回答がありません。
あなたのコメントでは、痴漢冤罪の証明が非常に困難な現状などは考慮の外にあり、証拠として採用されているから間違いない、と言っているように見えます。
誘導された供述調書に関して、証拠として採用されたものを覆すことが困難な現状の問題点に関して、どのようにお考えなのかご意見を伺いたいと思います。
Re:影響なし (スコア:1)
powerさんの意見そのものと早合点してコメントしてました。
すいません。
痴漢冤罪事件などの冤罪事件についてですが
まず、裁判の仕組みと検察(警察)側の捜査手法の問題点は分けて考えるべきものと考えます。
>あなたのコメントでは、痴漢冤罪の証明が非常に困難な現状などは考慮の外にあり、証拠として採用され
>ているから間違いない、と言っているように見えます。
刑事裁判では検察側に挙証責任があり、痴漢であれば検察は被告人が他人の体を触ったことを立証する必要があります。弁護側は、検察側の提示の
Re:影響なし (スコア:1)
>すいません。
ご理解いただければ問題ありません。
それどころかご丁寧な回答、ありがとうございます。
あくまでも個人的意見ではあるんですが、以下の認識でいます。
今回の件に関し、
・金子氏は対応を誤り、自ら違法行為を助長する目的だった(が一部あった)ことを明言してしまっている。
・幇助の観点からは雑誌なども同罪のはずなのに、公的な立場の人間が誰一人言及していない。
・警察での調書の際、多少なりとも誘導が行われたらしき発言が、過去の金子氏の発言に含まれていたと記憶している。
この状態なので、金子氏のみが罪に
Re:影響なし (スコア:1, すばらしい洞察)
> この論点では弁護側は争ってないんですかね?
本当にこんなことがわからないのでしょうか。
刑事裁判において「被告人の他に同じか、より重い罪を犯している人がいる」という事実は、被告人の罪状に対してなんら影響を及ぼしません。窃盗により裁判を受けている被告人が「世の中には殺人のような重罪を犯すものがいる」ことを主張したからといって、罪が軽くなるわけではないのと同じです。
つまり、仮にあなたのいう「雑誌社」が同様かより重い犯罪を犯しているからといって、それを金子の弁護側が主張することの意味は全くありません。
正直いってこういう発想って、悪いことをして咎められた子供が「僕だけが悪いの?」と反論しているような感じですね。そんな主張は何の意味もないのに。
金子のみが起訴され、雑誌社が起訴されない理由についても言うまでもないでしょう。検察側が、あなたのおっしゃる「雑誌社」が犯罪を犯しているという具体的な証拠なり根拠を持ち合わせていないためです。
もしあなたがいう「雑誌社」が金子と同様もしくはそれ以上の犯罪を犯しているという証拠を持ち合わせており、起訴してほしいと願っているのであれば、刑事告発を行ってみてはいかがでしょう。刑事告訴(公訴)は検察しか行うことはできませんが、刑事告発は誰でも行うことが可能ですよ。