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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
無記名 (スコア:1)
そもそも記名させるのは何のため?
顧客サービス?
危険物を売るから?
法律的要件?
Re:無記名 (スコア:5, 参考になる)
まず、皆さんが書かれているように、納税の義務があります。
少なくとも新車を購入した場合、自動車取得税が課税されます。
(車体価格が一定以下なら無税の場合がありますが)
納税には納税者名が必要です。
それと、自動車を公道で走行させるためには登録が必要で、
そのために自動車税と自動車重量税が課税されます。
(自賠責保険の加入の義務もあります)
登録とは、その自動車の所有者と使用者、保管場所を登録し、
自動車登録番号(いわゆるナンバー)の交付を受けます。
したがって、通常の使途に供する限り、無記名では買えません。
通常、これらの手続きを自動車販売店が代行するため、
販売店が購入者の情報を知りえることになります。
無論、個人情報保護の観点から「登録以外に使用しない」という
ことになりますが、新車の場合はメーカ保証がついている関係上、
ユーザ登録が必要になります。そのため、購入時にはおそらく
同意を求められることになるとおもいます。これは、リコールなどが
起きたときに、ユーザに迅速に連絡するための手段にもなります。
これは「顧客サービス」ですね。
もちろん、該当車両を売却したり、廃車した場合は、メーカに
届ければユーザ情報は削除されると思います。
無記名で自動車を買いたければ、解体屋等から買えばいいと思います。
(新車は無理ですが)
Re:無記名 (スコア:1)
ここ、昔から気になっていたのですが、公道を走らない場合、あるいは一切走行しない場合も納税が必要なのでしょうか。
その場合、それが課税対象の「自動車」であるかどうかはどのように判断するのでしょうか。
自己の所有地の中で使用する限り、形式認定もなにも必要ないわけですから、それが自動車にあたるかどうか外形的な基準が必要だと思うのですが。
Re:無記名 (スコア:1, 参考になる)
ま、まともな自動車でなきゃ登録もできないでしょうけど。
サーキット専用の競技車両など、公道走行を目的としない、
従って自動車税も重量税もかからない車両も売ってます。
Re:無記名 (スコア:1)
先ほどの私のコメントに一部誤りがありました。
自動車取得税は、自動車登録の際に納税する都道府県税のようで、
登録の際に納めることになっているようです。
したがって、登録しなければ課税されないと考えてよいのでは
ないでしょうか。
(詳しくは役所か税理士に聞かなければ分かりませんが)
一応、所有権留保の解除(ローンなどで買った場合、所有者が
ローン会社や販売店とする場合があります)や、相続や企業の合併などで
所有者が変更された場合のほか、メーカーや販売店が、販売のために
取得した場合は、課税されないとされています。