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ところが、彼は「宇宙戦艦ヤマト」の著作者ではないことを、西崎プロデューサーとの裁判を相互取り下げる際の「和解」(一般用語の和解だが、法的な和解でない。これは後述)の中で認めています。
2.松本零士氏は過去の作品について、共同の著作者であると認められたが、西崎義展が著作者人格権を行使できることが確認された。
(映画の著作物の著作者) 第十六条 映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
(映画の著作物の著作権の帰属)第二十九条 映画の著作物(第十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
え・・・ (スコア:3, 興味深い)
Re:え・・・ (スコア:5, 参考になる)
タレコミのリンク先を見ればわかるように、三共が許諾を得ているのは松本零士「のみ」。
ところが、彼は「宇宙戦艦ヤマト」の著作者ではないことを、西崎プロデューサーとの裁判を相互取り下げる際の「和解」(一般用語の和解だが、法的な和解でない。これは後述)の中で認めています。
#報道ソースが直接見つからないのでまとめサイト [biglobe.ne.jp]参照。
平たく言えば、松本零士は古代進など一部のキャラクターの著作者だけど、「ヤマトそのもの」には何の権利も持っていないと宣言しているので、彼にはヤマトの画像の利用を三共に許諾をする資格をそもそも有しないことになります。
#ただ、三共のサイトに「2002 松本零
Re:え・・・ (スコア:1)
和解では共同著作ということにしたのでは?
Re:え・・・ (スコア:1)
藤子不二雄みたいな著作者が少数の場合を想定した共同著作物の条項ではなくてなんか特例があって、
映画特例でなく一般的共同著作を前提とした和解は法的にありえない、てのが元の主張じゃないですかね。
そういう特例があるかどうか確認してませんが、死後50年でなく発表後70年とかの映画特例はあるので。
Re:え・・・ (スコア:1)
Re:え・・・ (スコア:1)
てことで調べると
こっちじゃないですかね。一見すると第十六条と矛盾してるようですが、よく見ると第十六条は「著作者」第二十九条は「著作権」となっています。
和解では松本氏は著作者であると名乗ることができるだけで(第十六条に合致)、権利は映画制作者である西崎氏にある(第二十九条に合致)ようなので、「法的に矛盾のある両者合意」とまではいえないんじゃないですかね。
Re:え・・・ (スコア:1)
名乗ることができる認められた