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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
ライブハウスに対する料率 (スコア:1, 興味深い)
>おまけに過去10年にさかのぼって払えだとのこと。
過去10年って、時効は成立してないの?
いくらカスラックのやることでも、一応法的根拠はあるはずだと思うのだが……
Re:ライブハウスに対する料率 (スコア:1, 興味深い)
JASRACは「債務不履行時の損害賠償請求権」にあたると判断して、10年としたのではないかと思います。
ぴったり法的根拠があるみたいです。
Re:ライブハウスに対する料率 (スコア:1)
普通法律作るときは、過去に遡ることはしない(できない?)のが慣例(基本?)だったと思うのだが、
日本の音楽の衰退に多大な貢献をするとかってことは気にしてないんだろうし、
年金と積み立てと同じで今がよければ後のことは考えてない連中が考えてるでしょうね。
Re:ライブハウスに対する料率 (スコア:1)
後付では無いのではないでしょうか.
昔から,「楽曲の演奏には(著作権者が無償での利用を許諾した場合を除き)対価の支払いが必要」とは
決まっていたわけで,それを権利の侵害が判明した後に徴収する事自体は妥当な気がします.
#この例での債務の時効までの期間が10年でいいのかどうかとか請求額の妥当性とかは知りませんが.