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信託契約締結の要件原則として過去1年以内に、第三者によって、日本国内で著作物が公表されていること。また、公表以前であっても、公表されることが確定しているような場合は認められます。
http://www.jasrac.or.jp/contract/trust/explan2.html [jasrac.or.jp] 楽曲単位でアラカルトに信託条件を選択できる。また、ネット配信(インタラクティブ配信)は「演奏権等」と「録音権等」の両方を信託した上でのオフション扱いです。 『ナップスタージャパ
JASRACへの信託の条件はレーベル単位ではなく楽曲単位で3年間。
とはいえ「著作権信託契約約款 [jasrac.or.jp]」にはこんな条文があったりする。
(著作権の信託) 第3条 委託者は、その有するすべての著作権及び将来取得するすべての著作権を、本契約 の期間中、信託財産として受託者に移転し、受託者は、委託者のためにその著作権を管理し、 その管理によって得た著作物使用料等を受益者に分配する。この場合において、委託者が受 託者に移転する著作権には、著作権法第28条に規定する権利を含むものとする。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
JASRACにとってはどうでもいいこと (スコア:3, 興味深い)
Re:JASRACにとってはどうでもいいこと (スコア:3, 興味深い)
そういう事は、JASRACの制度 [jasrac.or.jp](「なお、作品ごとの選択はできません。」)的にかなり難しいのでは?
全曲のネット配信を預けるか、預けないという選択肢しかないようです。
最新ヒットチャートにあるうちはJASRAC以外に預けておいて、その後JASRACに預けるとか?
Re:JASRACにとってはどうでもいいこと (スコア:3, 参考になる)
一定以上利用されていれば自動更新される。(更新しない場合は事前に届け出る。)
また、途中解約の手続きも存在はする。
http://www.jasrac.or.jp/contract/trust/condition.html [jasrac.or.jp]
http://www.jasrac.or.jp/contract/trust/explan2.html [jasrac.or.jp]
楽曲単位でアラカルトに信託条件を選択できる。
また、ネット配信(インタラクティブ配信)は「演奏権等」と「録音権等」の両方を信託した上での
オフション扱いです。
『ナップスタージャパ
Re:JASRACにとってはどうでもいいこと (スコア:4, 参考になる)
とはいえ「著作権信託契約約款 [jasrac.or.jp]」にはこんな条文があったりする。
Nullius addictus iurare in verba magistri